09/07/11 13:31:35
産総研の職員はみな「労働者」(非雇用者)です。労働基準法、労働契約法など
が適用されます。「労働条件の不利益変更」を雇用者が恣意的に行うことはできません。
よく出てくる「パーマ全員を任期付きに」というのは、パーマにとっては「不利益変更」
ですので、裁判になると思います。そこで雇用側に裁判所を説得できるだけの合理的理由などが
ないと、裁判に負けます。
「工技院時代に昇格した人も現在の昇格基準で再審査すべき」という意見についても
結果として降格人事になるとするとやはり「不利益変更」なので、裁判に備えた
準備が必要になります。
究極の不利益変更は「解雇」です。これはさらに大事です。解雇することの合理的な
証拠を積み重ねる必要があります。
産総研のルールの問題ではなく、日本の雇用制度の問題なのだと思います。
「労働者研究者」(雇用されて給料をもらって研究する人)を職業にするのであれば、
理論武装も重要ですよ。