09/08/22 12:55:19
金属学会がめった切りされてる。
貴学会は,回答で「いずれも不正行為があったと断定する科学的合理的理由が
あるものとは認められ」ないとしています。しかし,上記規程3条には,告発に
は「不正行為と断定するに足りる科学的合理的理由が必要」などとはどこにも書
かれていません。そればかりではなく上記規程6条は「不正行為の可能性が高い」
場合には,被告発者の所属する研究機関に本調査を要請しなければならないと定
めています。したがって,本調査を要請する6条で不正行為の高い可能性で足り
るとしているにもかかわらず,受理要件の3条で「断定」を要件とすることは,明
らかに誤りです。そもそも,貴学会の調査は予備調査ですから不正行為と断定す
ることまで求められていないのは,事柄の性質上明らかです。
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