08/05/17 03:10:10
例えば、
いつの間にか、宿舎の内規が変わり、幹部に限り
民間のマンションや一戸建の借り上げ宿舎が認められている。
幹部の住居は知らんが、、
都内で借りたら、この家賃だけで、今回問題になった額(17人で500万/年)を
超える。
しかし、会計法には罰則規定がなく内規で処理されるので合法だ。
研究目的に使ったのに、書類の不備で自殺まで出すほど叱責されたが
会計法には罰則規定がなく根拠は内規だった。
上記は推測も含むが、事実を調べてみてくれ。
組合&マスコミ関係者様。