07/04/19 00:03:12
>>184
地財高裁HPをご覧ください。件数は微々たるものです。
URLリンク(www.ip.courts.go.jp)
なお、審決取消訴訟は弁理士単独で代理できますが、
特許侵害訴訟は弁護士と共同代理でないとできません。
多くの弁理士にとっては、裁判所とかかわるのは、
明細書書き→拒絶査定→審判部からも査定維持の審決
に承服できず審決取消訴訟をおこす程度でしょうか。
>>192
大手企業の出願代理では、確かにこのように感じます。
しかし、上昇志向の高い中小企業で、
且つ特許制度に対して理解ある高いお客さんは、
このように感じることはないです。
当該企業でどのように特許出願していけば良いか、
開発の方向性は妥当か、等々議論していくのは非常に楽しい時間です。
・・でも、こんなお客さんは、少ないですよ~(´・ω・`)