☆阪大☆          at RIKEI
        ☆阪大☆           - 暇つぶし2ch62:Nanashi_et_al.
05/05/25 08:30:16
下Pの無表情なハニワ顔 URLリンク(www.hosp.med.osaka-u.ac.jp) 
と「他人事のような口調」は
福田康夫官房長官 URLリンク(tokira.air-nifty.com)
URLリンク(www.sanspo.com)
にも似てる。

疑問点1: 間抜け教授二人が騙されたとしても、直属の共著者は捏造の共犯じゃないのか? それが2nd?

疑問点2: PTEN2報目はどういうペテンだったの?
Komazawa N, Suzuki A, Sano S, Horie K, Matsuura N, Mak TW, Nakano T, Takeda J, Kondoh G
Tumorigenesis facilitated by Pten deficiency in the skin: Evidence of p53-Pten complex formation on the initiation phase.
Cancer Sci, 95:639-43, 2004

疑問点3: (特許について) 新生物そのものについての特許なのか?
それとも製造法についての特許か? 後者ならば、実験マウスが存在しなくても、特許は成立するように思う。

疑問点4: (特許について) 故意に虚偽の内容に基づいて特許申請すると刑事罰があるのでは? 米国特許ではそうだったような。

週刊誌的興味としては関係者の女性関係ネタが加わるとベター
22 :名無しゲノムのクローンさん :2005/05/22(日) 20:56:17
K沢は停学らしい、その間に窮地立たされているにもかかわらず支えてくれた彼女とケコーン汁

35 :名無しゲノムのクローンさん :2005/05/24(火) 03:09:42
一応半年間弁理士試験勉強した身として・・・

3)製造法にマウスが必須なら、マウスの供託義務があるはず。
4)特197条により、3年以下の懲役、300万以下の罰金。ただし請求人に有利な査定、審決等が得られた場合。
このケースで行くと、彼らが特許を正式に取得した場合でしょうな。
でも出願段階なので、審査請求せずに日の目を見ず終わるんじゃないかな。
ただこの場合問題は、もし出願公開(特65条)されてれば「先願の地位」が発生して後で同様の(捏造なしの)発明をした人の出願が拒絶されるということ(特39条)。
これは大問題だと思う。。。


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