08/08/11 19:20:57
>>625
なるほど。これね。
(措置の対象者)
第14条
措置の対象者は,次のとおりとする。
一 不正行為があったと認定された研究に係る論文等の不正行為に関与したと認定された著者(共著者を含む。以下同じ。)。 →アッキー
二 不正行為があったと認定された研究に係る論文等の著者ではないが,当該不正行為に関与したと認定された者。
三 不正行為に関与したとまでは認定されないものの,不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者。 →教授達これね。
(措置の内容)
第15条
措置の内容は,次のとおりとする。
一 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金等を打ち切るとともに,既に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。返還額は,不正行為の重大性,悪質性及び研究計画全体に与える影響等を考慮して定めるものとする。
「不正行為があったと認定された研究に係る」科研費全部返還だろうね。
二 不正行為があったと認定された者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者となっているものについては,当人を除外しなければ採択しない。
三 措置の対象者に対し,振興会の所管するすべての競争的資金等への応募・申請を制限する。制限期間は,不正行為の重大性等に応じて,次の範囲内で,検討委員会の検討を踏まえ,理事長が決定する。
ア 第14条第1項第1号に該当する者については,認定された年度の翌年度以降2年から10年
イ 第14条第1項第2号に該当する者については,認定された年度の翌年度以降2年から10年
ウ 第14条第1項第3号に該当する者については,認定された年度の翌年度以降1年から3年