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平成17年8月9日
農林水産省
持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令案に対する御意見及びこれに対する見解
URLリンク(www.maff.go.jp)
現在のKHV感染確認の検査法であるPCR検査は、KHV感染耐過鯉については、
検査によっても見分けることが不可能である。OIE基準の同居感染検査もキャリアが
ウイルスをうつす不健康な状態になければ、見分けることができず、非常に不正確で
あり、感染耐過鯉を見逃す可能性が非常に高い。なおかつ、温度調節設備を有した
施設においては、感染後のへい死をほぼ避けられることも既知である。現場の感覚
からみて、KHVのまん延を抑止防止することは、もはや不可能である。
今後ますますKHV感染を避けることは困難になり、感染を被ったらKHV根絶の
ための鯉の殺処分よりはむしろ、感染を受け発症しても、生かす対処をできるほうが
現実に即している。今後、全国の自然河川もKHV感染未経験鯉を放流するかぎりに
おいて、KHV病は必ず起こり続けるとみなさなければならない。
KHV病を「特定疾病」にしておく限り、日本国内では、鯉の「持続的養殖生産確保」と
流通は、ほぼ困難で、やがて不可能になる。「特定疾病」から除外し、対処方法を公開
できるようにし、ごくありきたりの魚病対応ができるようにしたほうがいいのではない
だろうか。