曙ブレーキat KIKAI
曙ブレーキ - 暇つぶし2ch931:名無しさん@3周年
08/04/22 21:37:44 g1twoCqM
最高裁判例
氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。


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