曙ブレーキat KIKAI曙ブレーキ - 暇つぶし2ch834:名無しさん@3周年 08/04/09 12:17:21 XMQYhVZc刑法 ■第230条(名誉毀損) 第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch