曙ブレーキat KIKAI
曙ブレーキ - 暇つぶし2ch834:名無しさん@3周年
08/04/09 12:17:21 XMQYhVZc
刑法
■第230条(名誉毀損)
第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


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