08/11/21 17:32:45 R+m/+lIp
>>766
弁理士法の業とするを、特許法の業としてと混同する人がいるんですかあ。業界の恥だわ。
青本にも書いてある通り、特許法68条における業としては、社会の実情からみて行き過ぎだから
個人的家庭的なものを除く趣旨でしょう。ところが、弁理士の代理人業務は、個人事業主が行う
個人的なものですから、個人的家庭的なものを除くと中身が空っぽになってしまうでしょう。
ですから、弁理士法における業とするについては、弁理士制度の趣旨に鑑みて、合理的に判断して
下さいね^??