■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■at KIKAI
■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■ - 暇つぶし2ch759:名無しさん@3周年
08/10/30 07:54:46 u/hUZrGX
>>755
数値限定のクレームなんだから、
クレームに記載の配合比のときに
特有の作用、効果が発生することを記載する必要があります。
上記の例だと、AとBとを配合すること自体に新規性、進歩性があるなら、
そもそも数値限定にせず、「AとBとを配合したことを特徴とする・・」
という具合に記載する。
実務よく知らないのだったら、口を挟むな。

>>757
あんまり細かいことを突っ込まないでくれ。
クレームは、「5/4<A/B<7/4にした」でも構わない。
実施可能要件違反の指摘を受けることが確実な例の1つとして、
数値限定クレームにおいて、実験データ等を公開せず、
数値限定の根拠が明示できない場合を示したに過ぎない。


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