08/09/28 12:36:19 2GBxqkDH
>>638>>639
それは、実29条の2の規定ですね。
但し、差止請求訴訟を提起する場合には、事実審の口頭弁論終結時までに
実用新案技術評価書を提示しなければ、そのような警告は無効となります。
同様に、損害賠償請求訴訟において、侵害時(訴訟提起時)評価書の提示がなければ、
そのような警告は無効となり、警告を行った者に対して、警告を受けた者から逆に
損害賠償請求がされます(実29条の3)。
更に、無効理由を有する実用新案権の権利行使は制限されていますので、
差止め、損害賠償請求はできません(準特104条の3)。
これは、個人であっても会社であっても同じ。
>>644
日本語の基準が不明確です。話言葉なのか、書き言葉なのか不明確です。
また、何でも主語を付ければよいのが間違いです。
場合によって、主語等を省略して書き言葉や話言葉をします。
更に、日本語教師又は中学や高校の国語の教師ですか?