08/09/03 00:05:31 5pFjBUtp
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君の示したのは古い。推察するに、君は弁理士ではないようだね。
(平成20年3月現在)
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する
特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て
若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続
についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定める
ものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類
若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。)の作成を業とすることができない。