■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■at KIKAI
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- 暇つぶし2ch563:ベテ受験生
08/08/12 08:07:55 qs7BGK5O
ちょ
無効の根拠は39条6項(先願の地位のみ無効)でなくて123条1項6号(特許そのものが無効)だぞ
まあ結論はあんま変わんないけど
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