08/06/11 20:52:20 WiOfJAnE
>>424
> 補助員がやってるのは明細書作成の「補助」。
> 最終的に出願手続きするのは弁理士の責任。
補助者は、弁理士が明細書を作成するのを補助できるというのは尤もである。
しかしながら、弁理士の中には明細書に一筆も筆を加えないツワモノ達がいる。
この場合には、補助者が補助しようにも補助対象が無く、補助しようが無い。
弁理士法には、手続きするのは弁理士の責任であるという規定は存在しない。
弁理士が責任を持とうが持つまいが、条文に書いてあるとおり、
特許事務所の補助者は、明細書を作成できない。