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■特許事務所・企業知財部ってどう?PART11■ - 暇つぶし2ch151:名無しさん@3周年
08/02/11 09:49:44 z9cf/8Oq
>>147>>148
改正著作権法を嫁。
著作権法 第42条(裁判手続等における複製)
 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は
行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、
その必要と認められる限度において、複製することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様
に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限
りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、
前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に
関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願
等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際
出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手

二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法(
昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器をい
う。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する
審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に
関する報告に関する手続



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