08/12/18 00:11:39 LXEFGtBE
>>554
へぇ~
そげなことあったんか~
せやけどどんな奴にせよ某課長が在職中のうちは彼の名誉守らなあかんよ
悪口あまってウワサ話なんかも適用する侮辱罪(刑法231)、名誉毀損(民法723)、悪気なく過失とも過失的傷害となったり(刑209)、金銭絡むと債務なんちゃら~(民415)、そのうち使用者責任がどーたら・・・いわゆるハラスメントいうやっちゃな~
最近では超小型音声記録機を3人に1人は忍ばせているやんか~
懲戒なったらテーソするんちゃう?
時効3年の刑事さらには民事ごとやね~
先月からのことだとするともういないんかな~
まあ課長らしいから公的人材銀行の登録資格だし優良企業に天下り再就職してるんちゃう?
めでたしめでたし