【めざせ!】柔道整復師物語2【カリスマ!】at KAMPO
【めざせ!】柔道整復師物語2【カリスマ!】 - 暇つぶし2ch46:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/08 18:26:15 nmMbozAV
柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。したがって、保険医療機関における“治療”と判別するために、柔道整復師では“施術”という表現が用いられています。
健康保険が使えるのは
【1】医師の同意がある骨折、脱臼の施術
【2】応急処置で行う骨折、脱臼の施術
【3】外部からの要因による、捻挫、打撲、挫傷
(例・スキーでの捻挫、自転車での転倒打撲、タンス移動による腰の痛み等)
等です。
健康保険が使えないのは
【1】医師の同意がない骨折、脱臼の施術
【2】日常生活からくる疲労・肩こり、腰痛・体調不良等
【3】病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
【4】原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症
【5】スポーツによる筋肉疲労などの傷害
【6】外科や整形外科で治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること
等です。
【1】保険の適用となるかどうかは、痛みの原因によります。痛みの原因を柔道整復師にハッキリと伝えて、健康保険の対象になるか否かを相談してください。
【2】療養費支給申請書には必ず受診者自身が被保険者の署名・捺印をしてください。
【3】領収書を保存する、受診日をカレンダー・手帳等に記入しておく等受診の記録を控えておくようにしてください。
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
照会に対して虚偽の報告をしたり、照会に応じない場合は、保険給付を行わない、または該当費用を被保険者に求める等の対応を行う場合があります。照会へのご協力をよろしくお願いいたします。


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