09/09/14 00:34:02 G1d7zsMR
現在、弁護士を目指している者です。回答としては、鍼灸のみ師さんが脱臼などの処置をしても
まったくの無問題でしょうね、それに関する法律はありませんから。ただ、これだけはタイミング等
施術のセンスと、もしくは長年の経験上の技術によりますので、整復してもし失敗をすれば
信用は失われますでしょうし、それだけではなく余計にひどくなれば訴えられかねません。
うちの近所の武道系の整体屋さんの先生は治すのがとても上手です。
というか、柔整師さんにしろ、鍼灸師さんにしろ、按摩師さんにしろ、500万払って、
3年の年月を費やして免許取っても、骨折・脱臼なんてみることはありますか?
スポーツの現場にいなけりゃ整復の機会なんて皆無ではないでしょうか。
だから皆さん、実際の仕事はひたすら年寄りの腰を揉むだけでしょうね。
わか国の福祉・厚生法たる『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』(法令番号昭和22年法律第217号)では
鍼灸のみ師さんが指圧をすれば無免許行為として50万円以下の罰金を命じられます。
しかしその無免許行為と言うのは、「あんま」「マッサージ」「指圧」を街角において公然と看板に
掲げてやったものに限られ、行為・やり方は似てても「もみ療治」としたなら合法であると
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』では解釈しています。
鍼打ったところ打たないところ関係ありません。
硬結や空洞症を見つけるためにも不可欠でしょう。前揉捻・後揉捻ですね、
私も存じております。
時間の長短は、お客さまが「長くしてほしい」と言えば、存分に要望に応えてあげれば良いでしょう、
お客様あっての医業類似行為業でしょうから。しかし、ホームページ等以外で現場では必ず
「これは、当院自慢のもみ療治ですよ」とおっしゃって下さいね。最近にわかに噂の「指鍼」でも
良いですね。ま、何にしろお客様が選ぶのは資格や免許の名前よりも、技術や雰囲気、お人柄、
相性でしょう。あと、広告も大切ですね。先に挙げた脱臼の整復の上手い整体屋さんも、
流派名から、得意な疾患の治療に関する内容までバンバン広告したりチラシを撒いたりして
らっしゃいます。
あ、そういえば『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』では、
鍼灸師さん、按摩師さんの広告は厳しくされていましたね。これは失礼つかまつりました\(__)