08/06/26 17:43:48 jTKeV9YS
↑ハイ、こう言っています。国会での答弁より 厚労省真野保険局長
柔道整復に係ります療養費の支給は、*外傷性の疾患*であります骨折、脱臼、打撲
及び捻挫に対する施術でございます。 *外傷=負傷に解釈必要か?ケガだろ!
あんまマッサージ指圧師に係ります療養費の支給対象となります対象疾患は、筋麻痺、
関節拘縮等〔←慢性疾患〕でございまして、医療上マッサージが必要とされるものという
ことになっておりまして、*それぞれ対象疾患、施術の体系が異なっております。
[詳細]柔整が後療法とか言って強引にマッサージ行為やってること自体違法なんだ。
仮に、柔整にマッサージ行為や慢性類別を扱えるとすれば、マッサージ師の役割も兼ねた
優越した資格ということになってあはき法の存在意義が消滅する。また、柔療養費の公正
さも欠く結果となる。