08/12/17 21:37:35
東京労働局は、多発する偽装請負の類型を四つにまとめました。最近ではこれに加え第五のパターンがあるといいます。
第一は、代表型です。これは、請負という形式を装いながら、実態は発注者が指揮、管理するものです。
第二は、形式だけ責任者型です。これは、請負を指揮、管理すると違法になることを知っていながら、書類上、請負業者を責任者として違法をのがれようとするものです。
第三は、使用者不明型です。社員と複数の請負や派遣労働者が混在するなかで、同じ作業をしていながら、どこに雇われているのか、誰が責任者かもわからなくなってしまうパターンです。
第四は、一人請負型です。「一人親方」のように、一人で仕事を請け負っている形式にしてしまうものです。これは、請負業者の責任すら免れようとするもので、労災の対象ともなりません。しかし、実態が労働者であると認められれば、労災などを受ける権利があります。
最近、増加しているという第五のパターンは、派遣会社からの出向という形をとるものです。出向という形式では、請負だと違法になる工場からの指揮命令が可能になります。