07/08/27 02:56:31
(つづき。これで最後)
■特異な給与体系
同社では創価学会に入るかどうかで昇給にも露骨な差別があるといいます。
技術者で入社した豊田哲さん=仮名=は今年三月、社長と社長の長男の取締役がいる席に
よばれ、昇給について告げられました。
同社の給与は、「妙法による山分け」と称する特異な算法で決まるシステムですが、それに
よると豊田さんの給与は約四十四万二千円となるはずでした。しかし、その席で社長は、
表を指さしながらはっきりこういったといいます。
「本来はその金額になるはずだが、ランクは上げられない。キミは学会に入らないし、
聖教新聞も購読しないからだ」
そして示された金額は、約九万円も低い約三十五万八千円でした。
豊田さんは憤ります。
「私は学会に入らず差別されましたが、一方で入信して給料が上がった人もいます。思想・
信条の自由を踏みにじって労働者を差別し、あげくには倒産で給料不払いなんて許せません」
■憲法・労基法違反の疑い
自由法曹団団長の松井繁明弁護士の話 元社員などの証言が事実であれば、憲法と
労働基準法違反の疑いが非常に強い。
賃金や残業代の支払いは経営者の義務。生産性を維持するのも経営者の責任であり、
「労働者の生産性が低いから賃金を払わない」という抗弁は成り立たない。
内装業は思想や信仰に関係の無い業種です。その従業員に特定の信仰を事実上強制すること
は、憲法一九条(思想良心の自由)、二〇条(信教の自由)に反する。また労基法三条は、
労働者の信条を理由に賃金などについて差別的な取り扱いをすることを禁じており、
これにも違反している。