08/11/05 18:31:18
>>770
ほら、頑張れ。
建設業法(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)
第二節 元請負人の義務
(下請代金の支払)
第二十四条の三 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は
工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた
建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた
金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に
相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、
できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、
労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう
適切な配慮をしなければならない。