08/10/27 11:28:07
カラオケ店の確認申請で役所と打合せ中の者です
浄化槽の人員算定は、カラオケ店ということで娯楽施設ハの麻雀等(n=0.15A)の基準で行いまして、役所はそれでいいと言ってくれました
ただ、営業時間によってはそれではなくなると言われて、それを調べています
「8時間営業が娯楽施設の基準になっていて、14時間営業ならば14÷8(=1.75)の数字をかける必要がある」ようなことを言われました
その後に法規のただし書きを探しても見つからず、ネットで調べても分かりません。なにか条文みたいなものがありましたら教えてください