08/10/01 19:31:49
>>419
(開発行為の許可)都市計画法第29条第1項第1号(略)
市街化区域において行う開発行為で、「その」規模が、政令で定める規模未満であるもの
「開発行為の規模」が判断基準であって、「開発区域の規模」ではない。
(許可を要しない開発行為の規模)都市計画法施行令第19条
市街化区域:1000m2
ただし、地方条例により「300m2以上1000m2未満」と定められていることが多い。
なお、首都圏整備法の近郊整備地帯などに該当する場合、「1000m2」を「500m2」と読み替える。