08/09/25 01:21:58 INMxqqbJ
おしえてください。
ビルの施主です。
当初ピロティ部分は容積に算入されないと聞きました。
建築が進んで,
休日等に建物ピロティ部分も立ち入りを抑制したいので,
アコーディオン式の門扉を設置できないか相談したら
容積算入され申請変更になりますと建築士から説明されました。
高さ1m程度の一般家庭のガレージに使うようなものでも
そういう扱いになってしまうのでしょうか?
地下格納チェーンバリカーなら算入されないとも説明されました。
チェーン式のバリカーとアコーディオン門扉で
そんなに扱いが違うものなのでしょうか?
よろしくお願いします。