08/07/23 22:25:48
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設備設計一級建築士の受講者が、都道府県ごとにかたよっている(ある県では、2名しか受講していない)為、国土交通省は、建築設備設計図書の法適合性確認のみを受託する機関の設置を進める方向にあるとの、新聞報道がありました。
すでに、静岡県では設備設計図書の法適合性確認を受託する旨発表しているNPOがあります。
建築基準法では、「設計者」に法適合性の確認を行った構造・設備設計一級建築士は含まれますが、建築士法の「設計」に、「法適合性の確認」は含まれていないので、「法適合性確認」のみ行う場合は、建築士事務所登録は不要という事です。
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上記は他スレからの引用ですが、適合証明するだけなら事務所登録の必要はないのでしょうか?