管理建築士・資格取得講習【質問にお答えします】at DOBOKU
管理建築士・資格取得講習【質問にお答えします】 - 暇つぶし2ch2:名無し組
08/07/18 23:47:47 Rgrr6BE3
3年以内に受ければ良いとのんきにかまえているのですが
だめですか?

3:名無し組
08/07/19 07:33:00 vHIIWiY6
建築士事務所に働く人達の実態を知らない人が作ったのだと推察。それにしても、準備不足な制度だと思いますね。



4:名無し組
08/07/19 10:00:10
店舗やマンションの内装の設計施工が業務なのですが、これは建築士実務に入りますか?
当然、監理や指導監督もやりますが、建築躯体はいじりません。

5:名無し組
08/07/19 10:26:57
>事実無根
じゃあ、3年以内に受講しなくても事務所登録は取り消されないと言うことなんだね?
それって意味なくね?


6:名無し組
08/07/19 22:29:12
お~い
おせてくれるんじゃなかったのか?

7:建築や(2)
08/07/19 23:27:59 DJflcNkb
まだ法律が 変わりそうですね、告示や省令になるかも しれませんが、ただ 講習+試験 ですから 落ちる方も いると おもいますよ。

8:名無し組
08/07/20 07:38:58 Pln8mcvo
>>7
そうすると、どうなるの?

9:名無し組
08/07/20 11:26:24
郵送申し込みしたんだけど
2週間たったけどまだ受講票が届かない
みなさん届きました?


10:建築や(2)
08/07/20 13:46:02
私は届きました、ただ 首都圏と地方とは 大分 ちがいますよ だって 各都道府県の 協会が やって いますからね、多分

11:建築や(2)
08/07/20 14:12:54
どうなるかは 改正建築士法に したがうしか ないでしょうね!
多分

12:講習研修
08/07/20 15:03:37 AJUnAlWm
大変遅くなって申し訳ありません。
以下により、順次回答いたします。

>>3 
>3年以内に受ければ良いとのんきにかまえているのですが
>だめですか?

おっしゃるとおり、3年以内に受講・修了すれば問題ありません。

但し、改正建築士法(18年12月改正)では、現在、管理建築士である者が、引き続き同一事務所で管理建築士を続ける場合に限って、3年間の経過措置を認める規定となっている点に注意が必要です。

今現在、管理建築士であっても、改正法施行(11月28日予定)の後に、事務所を移られた場合等には、経過措置が認められず、講習を受講修了しなければ、管理建築士にはなれないこととなります。

また、経過措置が活用できる方は、3年間のうちに(つまり平成23年11月27日までに)、講習を受講・修了すれば問題ないのですが、一応、修了考査もありますので、2年目ぐらいには受講されることをお勧めします。

3年目のギリギリになって受講して、考査が不合格だった場合、事務所閉鎖という憂き目に遭ってしまうことも想定されますので。

以下、続きます。

13:名無し組
08/07/20 15:43:57
どんな勉強をしておけば良いのだろう。

14:講習研修
08/07/20 15:56:08 AJUnAlWm
引き続き以下により回答いたします。

>>4
>店舗やマンションの内装の設計施工が業務なのですが、これは建築士実務に入りますか?
>当然、監理や指導監督もやりますが、建築躯体はいじりません。

要は、建築物本体ではなく、内装部分のみについて、設計施工や監理、指導監督を行っておられ、それが建築士実務に入るかかどうかというご質問だと思います。
その点につきましては、いまこの場では分かりかねます。すいません。来週、出勤いたしましたら早速調べてご回答いたします。
なお、ご参考までに、講習の実務要件につきまして、概略をお示ししておきます。

①まず、改正建築士法において、どのような業務が実務として認められるかといいますと、以下のとおり、「三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務」と定められています。

【改正建築士法第二十四条】(抜粋)(平成18年法律第114号)
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、
~(中略)~国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。

②では、その国土交通省令で定める業務は何かといいますと、以下のとおり、六つの業務が指定されているわけです。

【建築士法施行規則の一部を改正する省令】(抜粋)(平成20年国土交通省令第61号)
第二十条の五(管理建築士の業務要件)
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一建築物の設計に関する業務
二建築物の工事監理に関する業務
三建築工事契約に関する事務に関する業務
四建築工事の指導監督に関する業務
五建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
六建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

③こういった規定によりまして、上記から外れる業務、具体的には、工事の施工、施工管理(監理ではありません)、行政(営繕を除く)、教育研究、などは実務として認められないことになります。

以下、続きます。


15:建築や(2)
08/07/20 16:06:57
市販されている本 改正建築基準法の本 結構 売っていますよ、私も 試験対策用で2冊も買いましたよ。

これで 十分だと思いますよ、ただ 罰則が 厳しくなってきましたから・・

なんか 建築設計するのも設計委託するのも されるのも ちょっと 気をつけないといけませんね 

16:名無し組
08/07/20 16:16:19
消防法と建築基準法の防火安全対策の違いってなんですか

17:講習研修
08/07/20 16:33:38 AJUnAlWm
>>5
>じゃあ、3年以内に受講しなくても事務所登録は取り消されないと言うことなんだね?
>それって意味なくね?

引き続き、以下により回答いたします。

誤解を招きかねない書き方で失礼いたしました。
私が、№1で事実無根と書きましたのは、「みなし講習」を受講・修了しないと事務所登録が取り消されてしまう、という点です。
この、「みなし講習」という点にご注目ください。

「みなし講習」といいますのは、今年の8月20日から11月27日(改正法施行日前日)の間に実施される講習のことです。
本来であれば、管理建築士資格取得講習といいますのは、11月28日に施行される改正建築士法に規定されたものである以上、法の施行後に実施されるべきものです。
しかしながら、改正建築士法(18年12月施行)の附則第3条におきまして、
「法施行前に実施された講習であっても、国土交通大臣が法定講習(法施行後に実施される講習)に相当すると認めるものについては、法定講習とみなす」(要旨)という“みなし措置”があるわけです。
この結果として、現在、法施行前であるにもかかわらず、みなし講習がスタートしているわけなんですね。

前にも書きましたが、現在、管理建築士であり、かつ同一事務所で管理建築士を続ける場合に限って、3年間の経過措置が認められるわけです。
つまり、法施行日(20年11月28日)から3年間は、講習を受講・修了しなくても管理建築士でいられるわけであり、その3年間の間に(23年11月27日までに)、講習を受講・修了すればいいわけです。

そうした意味で、無理に「みなし講習」を受講しなくても、改正法の施行後に実施される正規の法定講習を3年以内に受講すれば、事務所登録は取り消されることはありません、という意味で書いたわけです。

つまり、有体に申し上げますと、みなし講習というのは、「法施行後に法定講習とみなされる予定の講習」というわけであり、登録講習機関となる予定の組織が、
法施行後に正規の法定講習と見なしてもらえることを見越して、自由意志で実施している講習とも言えるわけです。
もちろん、これから実施される「みなし講習」が“みなされない”という事態は100%あり得ないと思われますが。


18:名無し組
08/07/20 16:40:46
大変的確なアドバイスで有りがたいです。貴方は中の方ですか?

19:講習研修
08/07/20 16:40:52 AJUnAlWm
>>7
>そうすると、どうなるの?

残念ながら、修了考査が未修了(不合格)となりますと、もう一度、同じ講習を受講し、修了考査を受けなくてはなりません。

ただ、最近の業界新聞等では、構造一級建築士・資格取得講習では、未修了者に対し、考査のみ再チャレンジさせるような施策が出てきているようですね。

なので、管理建築士講習についても、今後、何らかの変化が生じる可能性はあるかと思います。


20:講習研修
08/07/20 16:50:13 AJUnAlWm
>>9
>郵送申し込みしたんだけど
>2週間たったけどまだ受講票が届かない

この点は、とくにご心配いただかなくとも大丈夫ではないでしょうか。

といいますのも、受講申し込みの期間は、7月1日から7月18日でして、つまり、一昨日の金曜日に受講受付が終了したばかりなのです。

各受付事務所では、いま大急ぎで事務処理を行っていることと思われます。

但し、もし、あと1週間経っても届かない場合には、申し込み先に電話確認されると良いと思います。


21:講習研修
08/07/20 16:52:58 AJUnAlWm
>18
>大変的確なアドバイスで有りがたいです。貴方は中の方ですか?

そう言っていただければ大変嬉しいです。

私自身は、「昨今の改正建築士の施行に伴う業界の混乱を嘆く者」ということに、しておいて下さい(笑)。

22:名無し組
08/07/20 16:56:17
神が現れた

23:講習研修
08/07/20 17:35:39 AJUnAlWm
>>13
>どんな勉強をしておけば良いのだろう。

この点につきましては、ちょっと難しいですね~。

いま現在、公表されている情報としましては、
講義は法律課目が1時間30分、建築物の品質管理に関する科目が3時間30分となっていますね。

それ以上の情報は、私も分かりませんし、仮に分かっていても提供できないかと思います。

一応、参考情報を挙げておきますと、今回の改正建築士法や、その後の政省令の基本方針を定めた国交省の社会資本整備審議会の取りまとめによれば、講習内容については以下のように述べています。

(1)講義・修了考査
 ○講義・修了考査については、以下の方向で整理すべきである。
 ・1日間の講習とする(講義5時間程度、修了考査1時間程度)
 ・講義内容は、
  ①関係法令に関する科目として、建築士法等のうち建築士事務所業務に関連する事項 等
  ②建築物の品質管理に関する科目として、業務の進め方や管理方法、経営管理、紛争防止 等
  とし、具体的な内容は告示等で明確化する。

という形になっていますね。
それで、この肝心の「告示等」は、いま国交省のホームページ等で調べてみましたが、見当たらないんですね。
まだ公表されていないのかもしれません。いずれにせよ、この告示等が公表されれば、相当詳細に講習内容が明らかになるのではないかと思われます。

あと、1点だけ追加しますと、これも公表済みの情報なんですが、修了考査は、正誤式(つまり○×式)で実施されることになっています。
ですから、憶測ではありますが、それほど難解な考査にはならないのではないかと想像されます。


24:建築や(2)
08/07/21 08:31:21
あの~~ 聞きたいんだけれどさぁ

構造設計一級建築士・設備設計一級建築士Part2 のスレッドで というより

構造設計一級建築士・設備設計一級建築士 の追試があると 聞いていますが、わかる範囲で 教えて頂けないでしょうか?

25:名無し組
08/07/21 14:30:53
安藤忠雄さんとか著名な建築家と同じ教室(隣の席とか)で
受講できる可能性はあるのでしょうか?
やはり著名な方はVIP待遇なのでしょうか?


26:名無し組
08/07/21 20:47:51
教えてください!
管理建築士講習を受ける資格は管理建築士(今までの呼び名)として実務経験三年ってことですか?それとも設計経験三年の建築士ですか?
個人で事務所を開設したいのですが、今まで管理建築士でなかったので、法改正後は開設できなくなるのかなと思いまして。

27:名無し組
08/07/21 21:31:28
>>25
俺も伊藤さんの隣で講習受けたいなw

28:名無し組
08/07/21 22:14:56
>>26

常識的に考えれば


             中学生でも判る



29:リスク”管理”ができない馬鹿
08/07/21 22:23:42 5kwWiL7b
管理建築士の講習会は3年ほど同じ程度の問題が出題されるそうです。
つまり、3年間は簡単な問題です。

初年度に受講する人は簡単な問題を最大3度受講できます。
二年度に受講する人は同じ問題を最大2回受講できます。
3年目に受講する人は、簡単な問題を一度しか受講できません!!

落ちたら終わりです。
最初の講習会に受講できなかった人、圧倒的に不利です。
二回目すら受講できないと、チャンスは1回しかありません。
圧倒的な不利な条件です。

1回目の受講をすべきでした…。
2回目は、どんな手段をつかおうと受講すべきです。

3回あるから、2回目でいいのかなと思った、そこの人。
お前は救い難い馬鹿です。

人生を反省し、まじめに本気で人生のリスク管理を行ってください。
自分のリスク管理も行えなえない馬鹿が管理建築士などと名乗らないでください。
恥ずかしいので。

30:リスク”管理”ができない馬鹿
08/07/21 22:32:04 5kwWiL7b
どんなに簡単なザル試験でも、たとえ合格率が80%でも。
100人受験すれば。

100×0.2×0.2=4人

つまり、合格率80%のザル試験でもチャンスが2回しかなければ、
100人中4人は「廃業」です。

31:名無し組
08/07/22 14:43:35
合格率80%の試験

1回受講:100人中 20人不合格
2回受講:100人中  4人不合格
3回受講:100人中0.8人不合格

逆に言うと。
合格率80%の試験なら、3回受験すれば不合格者はほぼ0。
2回しか受講しないと4人も不合格になる。
1回しか受講しないと20人!!も不合格になる。

32:ぽ~にょ ぽ~にょ ぽにょ さかなの子 ◆CoSeEBeCLE
08/07/22 15:02:35
おいみんな>>1に釣られすぎ!!^^

33:名無し組
08/07/22 15:05:19
数ヶ月前に管理建築士講習受けてきたが
壇上の禿げたオッサンが初回は集中するから
様子身のためにスルーしとけばイじゃないかと言ってた。
半年くらいの間に講習受ければイじゃないかとも言ってた。

34:終
08/07/22 17:34:51
テキトーなこと書いて、みんなをミスリードしようとして失敗した>>1は逃亡しました。

自分の頭で考えて行動しましょう。
事務所協会の狡猾な嘘と詭弁に騙されないようにしましょう。


35:名無し組
08/07/22 17:49:52
講習研修様

いつでもどこでもの荒らしは無視して
まじめな方のために回答の方よろしくお願いいたしますm(__)m

36:講習研修
08/07/22 23:48:47 GEh5tpoA
大変遅くなりました。今のところ、まだ逃亡はしておりませんのでご安心を。

>>25
>安藤忠雄さんとか著名な建築家と同じ教室(隣の席とか)で
>受講できる可能性はあるのでしょうか?
>やはり著名な方はVIP待遇なのでしょうか?

なかなか面白い質問ですね。

確かに、管理建築士資格取得講習は、今のところ登録講習機関が一つだけなので、もし仮に当該の有名建築士が管理建築士であって、今後も管理建築士を続ける意思があるのであれば、同一会場・教室あるいは隣席等での受講ということはあるかもしれませんね。

安藤忠雄氏は、確か事務所が大阪だと思うので、大阪会場で講習を受講される方は、ひょっとしたら、ということもあるのではないでしょうか。

VIP待遇というのはどうでしょうね? 改正建築士法に定められた法定講習という前提ですので、誰しも等しい環境での受講ということになるのではないでしょうか。


37:講習研修
08/07/23 00:05:06 GEh5tpoA
>>24
>あの~~ 聞きたいんだけれどさぁ
>構造設計一級建築士・設備設計一級建築士Part2 のスレッドで というより
>構造設計一級建築士・設備設計一級建築士 の追試があると 聞いていますが、わかる範>囲で 教えて頂けないでしょうか?

その話は、私も聞いております。

ただし、国交省等からの正式な発表はまだ行われていないのではないでしょうか。

確か、業界紙の一部が、先行して追試が行われる可能性が強い旨を報道していたような気がします。

詳しいことは、今この場では分かりかねますので、また改めて調べておきますね。

まあ、一般的なことを申し上げますと、構造・設備一級建築士講習は、他の講習と異なり、改正建築士法の施行(11月28日)時点で、一定の有資格者が揃っていないと、行政としてもとても困るわけですね。

ある程度の人数がいないと、構造・設備関係業務が大幅に停滞してしまうわけで、またもや、以前の改正建築基準法施行時の大混乱の二の舞か、となってしまうわけです。

行政がこうした追試等の可能性を一部業界紙にリークしてくるということは、想像ですが、先般行われた構造一級建築士講習等の考査の合格率があまり高くないという可能性も考えられますね。


38:講習研修
08/07/23 00:27:25 uvukGE6P
>>26
>教えてください!
>管理建築士講習を受ける資格は管理建築士(今までの呼び名)として実務経験三年ってこと>ですか?それとも設計経験三年の建築士ですか?
>個人で事務所を開設したいのですが、今まで管理建築士でなかったので、法改正後は開設>できなくなるのかなと思いまして。

管理建築士の実務要件は、建築士としての実務を3年以上ということですね。とくに管理建築士としての経験を求めるものではありません。

法的根拠としては、>14 に記載しましたとおり、建築士法第24条第2項の「建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、・・・」(抜粋)という部分ですね。

それから、一つ指摘をさせていただければ、建築士としての実務経験は3年以上となっていますが、これは、必ずしも連続した期間として3年以上を満たさなくてはならないという意味ではありません。

仮に、勤務先の事務所を1回~数回程度変わっており、それらの実務経験を加算しないと3年以上にならないという場合、
それぞれの勤務先の事務所の管理建築士、あるいは同僚等の建築士から第三者証明を受けることができれば、それらを加算して実務経験として計上することが可能です。

それから、あともう一つだけご指摘をさせていただければ、今年11月28日の改正建築士法の施行前に、
例えば今すぐにでも、自ら管理建築士になって事務所を開設してしまえば、経過措置により法施行から向こう3年間は管理建築士でいられますよ。


39:名無し組
08/07/23 00:58:50 Zl5NNn4v
例えば、H19年に一級建築士を取得し、管理建築士として個人事務所を開設した場合、受講資格はあるのでしょうか?一級建築士としての実務経験も、管理建築士としての実務経験も3年未満という意味で聞いてます。

40:講習研修
08/07/23 01:00:16 uvukGE6P
>>29
>管理建築士の講習会は3年ほど同じ程度の問題が出題されるそうです。
>つまり、3年間は簡単な問題です。
>初年度に受講する人は簡単な問題を最大3度受講できます。
>二年度に受講する人は同じ問題を最大2回受講できます。
>3年目に受講する人は、簡単な問題を一度しか受講できません!!
>落ちたら終わりです。
>最初の講習会に受講できなかった人、圧倒的に不利です。
>二回目すら受講できないと、チャンスは1回しかありません。

なかなか厳しいご指摘ですね。確かに、ご意見ごもっともな部分もあるかと思います。

あえて、何点かご指摘させていただきたいと思います。

登録講習機関のホームページ上でも公表さていることですが、受講者が集中した一部都道府県において、「みなし講習」の追加講習が行われる予定となっています。

受講申込書の配布や受講受付期間は9月となっていますね。

これにより、「みなし講習」についてだけでも、既に受付が終了した分と、今後の受付が行われる分とを合わせて2回の受付が行われるわけです(実施地域は限られますが)。

さらに、同ホームページによれば、改正法施行後の正規の講習が平成21年2月から順次、開催されることが案内されています。

これは想像にすぎませんが、この“順次”という文言に注目しますと、法施行後の正規の講習の実施は、恐らく、一ヵ年度につき1回の受付だけではないのではなないでしょうか。

さすがに、年に1回の受付では、あまりに受講機会が限られてしまいますからね。

ですので、>29の方がご指摘されたように、3年間に最大3回の受講という形よりは、もう少しは余裕の持てる形態になるではないでしょうか。

というか、そうなってくれないと困りますよね。


41:講習研修
08/07/23 01:04:28 uvukGE6P
>>33
>数ヶ月前に管理建築士講習受けてきたが
>壇上の禿げたオッサンが初回は集中するから
>様子身のためにスルーしとけばイじゃないかと言ってた。
>半年くらいの間に講習受ければイじゃないかとも言ってた。

確かに、鋭いご指摘かと思います。
先に受講した方から、テキストをもらったり、考査問題の様子を聞いたりできますからね。


42:講習研修
08/07/23 01:18:18 uvukGE6P
>>4
>店舗やマンションの内装の設計施工が業務なのですが、これは建築士実務に入りますか?
>当然、監理や指導監督もやりますが、建築躯体はいじりません。

>>14
>要は、建築物本体ではなく、内装部分のみについて、設計施工や監理、指導監督を行って>おられ、それが建築士実務に入るかかどうかというご質問だと思います。
>その点につきましては、いまこの場では分かりかねます。すいません。


そうそう、1点、宿題になっていた問題がありましたね。

上記につきましては、内装部分の設計施工や監理、指導監督であっても、建築士実務として認められるようです。

ただ、あくまで運用上の扱いなので、根拠を示すことはできませんが。

それでも一応、検証してみますと、受講申込書の中の、「実務経歴証明書」の部分といいますのは、ごく簡潔な形で、一ヵ年ごとに、担当した主な物件名を1行に記載するだけの形になっていたと思います。

ということは、それらの物件が、躯体の設計監理なのか、内装の設計監理なのか、見る側も判別はできないのではないでしょうか。

もちろん、このような匿名性による掲示板での情報を、頭から鵜呑みにするというもの心配でしょうから、とりあえずは、受講申請してみてはいかがでしょうか。
もしダメならハネられるだけで何の問題もありませんし。


43:講習研修
08/07/23 01:31:30 uvukGE6P
>>39
>例えば、H19年に一級建築士を取得し、管理建築士として個人事務所を開設した場合、受>講資格はあるのでしょうか?
>一級建築士としての実務経験も、管理建築士としての実務経験も3年未満という意味で聞いてます。

この場合は、ちょっと難しいですね。

もちろん、先にも述べましたように、管理建築士の実務要件は、“建築士”としての実務を対象としており、“管理建築士”としての経験は問題にはしていません。

しかしながら、建築士としての実務要件は、「建築士として登録後の実務経験」となっていますので、2級の時の実務経験があるのではないでしょうか。
それを加算して3年以上になれば可ですね。

もし、それがないとすれば、規定どおり、3年を経過した後(平成22年)に、3年以上の実務経験という条件を満たした上で、講習を受講する形になりますね。

もちろん、今現在、管理建築士ということですので、3年間の経過措置は適用されます。


44:講習研修
08/07/23 01:53:30 uvukGE6P
あぁそうだ。もう1点、宿題というか間違いがありました。

以下で述べました「告示」は未施行ですが、既に公表されておりました。
一応、リンクを張っておきますね。
ここで示されている講習内容が、今現在公表されている情報の中で最大限のものだと思われます。
URLリンク(www.mlit.go.jp)

>>23
>・講義内容は、
 >①関係法令に関する科目として、建築士法等のうち建築士事務所業務に関連する事項 等
 >②建築物の品質管理に関する科目として、業務の進め方や管理方法、経営管理、紛争防止 等
 >とし、具体的な内容は告示等で明確化する。

>という形になっていますね。
>それで、この肝心の「告示等」は、いま国交省のホームページ等で調べてみましたが、見当たらないんですね。
>まだ公表されていないのかもしれません。いずれにせよ、この告示等が公表されれば、相当詳細に講習内容が明らかになるのではないかと思われます。


45:名無し組
08/07/23 08:15:58
講習研修様様

JAEICに出ているQ&Aよりもこっちの方が数段わかりやすいです。




46:名無し組
08/07/23 08:34:39
講習さん乙です

47:名無し組
08/07/23 13:40:18
スレチですが今回の法改正で沙汰される無資格有名建築家は出るのかな?
例えばあの方。

48:名無し組
08/07/23 15:02:14
だれだれ?

49:名無し組
08/07/23 18:17:17
講習の試験ですが
一番初めに受ける方って不利じゃぁないですか?
後の方が情報仕入れられるわけですし・・・
ここなんかでもだ~っと情報は当然流れるわけです。
まったく同じ問題ではないかとは思いますが
そんなに何パターンも用意してあるとも思えません。
先に受けた人に内容聞けば無駄な勉強しなくてもよさそうです。




50:名無し組
08/07/23 22:25:48
==========================================================================
設備設計一級建築士の受講者が、都道府県ごとにかたよっている(ある県では、2名しか受講していない)為、国土交通省は、建築設備設計図書の法適合性確認のみを受託する機関の設置を進める方向にあるとの、新聞報道がありました。
すでに、静岡県では設備設計図書の法適合性確認を受託する旨発表しているNPOがあります。
建築基準法では、「設計者」に法適合性の確認を行った構造・設備設計一級建築士は含まれますが、建築士法の「設計」に、「法適合性の確認」は含まれていないので、「法適合性確認」のみ行う場合は、建築士事務所登録は不要という事です。
=======================================================================================

上記は他スレからの引用ですが、適合証明するだけなら事務所登録の必要はないのでしょうか?


51:名無し組
08/07/24 00:20:10
>>33
違います。

合格するまで、ひたすら受けまくるのが正しいです。
実体験で試験内容・講習会テキスト・問題を分析すればいいのです。

騙されないでください、合格するまで、1回でも多く受けまくるのが正解です。

>>50
必要あるかないかは後で考えろ。
合格してから、事務所登録できないやつを見下せ。
合格して、事務所登録して、結果的に必要なかったのなら、その時に無駄だったなと結果論を語れば良い。

制度など運用する完了次第でどうにでも変更させられる。
事務協会に規制する設計業界に弊害をもたらす寄生虫の言うことなど100%無視しろ。

52:51
08/07/24 00:24:38
受講資格の有無など、考えることなど無駄。
とりあえず、受講を申し込め、受講資格なしと言われても粘れ。
そして、1回でも多くのみなし講習を受講しろ。

自分の頭で考えずに、判断を他人にまかせる怠けものに、激変期の業界で生き残る資格はなし。

53:3
08/07/24 01:11:15 IoaH4Bgd
>>51
普通に事務所を経営してきてCPDも積極的に参加し知識も技術も
人並みに積み重ねてきたつもりですが
そんなに切羽詰まって受けなければ受からない資格ですか?
先日行われた設備・構造一級とは別格のものだと思うのですが・・・


54:名無し組
08/07/24 23:46:14
>>53
どう考えようが君の勝手。
誰でも受かるようなザル試験(たとえば合格率80%)でも>>31

その上で、慢心して、嘗め切って油断するのも君の自由。
リスク管理をして、最善をつくす人間を中傷するのも君の自由裁量。

たんなる事実として。
国土交通省は有象無象の技術不足の零細事務所を淘汰しようと思っていることは事実。

55:講習研修
08/07/24 23:58:33 fVOy1rys
遅くなりました。

今日はすいませんが、順番に1件だけ回答させていただきます。
また明日以降ということで・・。

>スレチですが今回の法改正で沙汰される無資格有名建築家は出るのかな?
>例えばあの方。

無資格で建築家ということは、恐らく事務所の開設者の立場にある方だと思われますが、
その場合、構造・設備資格取得講習、構造・設備定期講習、管理建築士講習、建築士定期講習、のいずれも受講義務はありません。

今後、改正法の施行後は、法定団体による開設者向けの研修が義務化(法定団体の側に実施義務)されますが、受講者の側に受講義務はありませんので、
その場にも出てこられることはないのではないでしょうか。





56:名無し組
08/07/25 00:55:43
一級建築士の意匠屋ですが、仕事は下請の図面屋です。
今回の法の見直しで特に思いましたが、私のような下請の図面屋は事務所登録も敢えて必要も無いと見て宜しいでしょうか。
確認申請書に名前が記される訳でも有りませんし、勿論お施主さんも存じ上げません。
法的にも実質的にも下請の図面作業は実績・実務経験には成りませんよね。
法の趣旨から見ても建築士事務所の年次報告書と確認申請書の内容はリンクされていて然るべきもので
その実績・実務経験が資格の要件にも成り、その要件も満たされない。

57:名無し組
08/07/25 15:17:06 RqtXy89U
>>56
実質存在していないのと同じですから・・・・

58:名無し組
08/07/25 15:34:20 t4uzEke4
>>56
でも事務所登録をしていないと違法になりそう・・・
矛盾ですね

59:名無し組
08/07/26 13:25:41
役人も3年に一度資格試験して失格したら失職でいいだろ

60:名無し組
08/07/28 15:40:07
とにかく、無駄に多すぎる、事務所の数を整理して、監督官庁及び協会が
把握できる人数にしたいのだろう。

事務所の統廃合を促進し、業界を健全化へと導きたいのが国土交通省

61:名無し組
08/08/05 21:11:51
この制度ができたってことは、これから資格とって、事務所開業しようってゆーことが
不可能になっちゃうの?
個人の小さい会社で、建築士って、営業面でかなりでかいんだけど。

必死で生き延びようとしてるのに、国はそれを潰そうとしていると。

その辺どーなの?

62:名無し組
08/08/18 16:45:32
不可能では無いが丁稚奉公3年は必要と言う事だろうね。

63:名無し組
08/08/21 11:02:29
来週だな…お知らせとか来ないけど受験票もって会場に向かえば良いのかな?

64:名無し組
08/08/22 09:22:39 J3cFpXGG
>>14
③こういった規定によりまして、上記から外れる業務、具体的には、工事の施工、施工管理(監理ではありません)、行政(営繕を除く)、
教育研究、などは実務として認められないことになります。

建築工事の指導監督 と 施工管理(現場監督)とは、違うのでしょうか?
すると建設会社の現場監督たちは、一級を受けられない、現在一級の現場監督は管理建築士になれない、
ということなのでしょうか?


65:名無し組
08/08/22 09:29:01 Em758Jj3
今回の目的が、施工と設計の分離だから、そういうことじゃねえのかなぁ。

66:名無し組
08/08/22 09:35:39 J3cFpXGG
でも現場監督たちは講習で取れる工事監理技術者の資格がないと
一定規模以上の現場代理人になれないので工事監理技術者の資格を
持っている人が多いですよね?

それでもだめなの?

67:名無し組
08/08/22 10:07:30 J3cFpXGG
いや現場監督上がりの設計やったことない人が管理建築士の会社って
ゴマンとあると思ってさ。

68:名無し組
08/08/22 10:26:55 Bm8Oz5lX
いやぁー、それよりさ、罰則が厳しくなってから事務所の最年少資格者に管建を
譲り???、涼しい顔してるヤツがいる。
サッサと資格とって、いつでも自由になれるよう準備しようっと・・・。

69:名無し組
08/08/22 12:27:36
>>68
kwsk・・・と言いたいところだが、そんな事務所は無いだろう(、と信じたい)。
図面の管建の番号が30万台だったらそれだけで引く。つうか信用ゼロw
そんな図面が出てきたら、開設者のモラルを疑うね。
まあ、裁判沙汰になれば、実質責任者ってのが問われるから
「管建はこの人です。責任の所在はこの人にあります。」なんてのは通用しねーだろうけど。

70:名無し組
08/08/22 13:24:15
>>69
今や世界を股にかける若手建築家石上氏は30万台だけどw

71:名無し組
08/09/03 12:33:56
監理建築士の事ではないんだけど、聞いて良い?
建築士の指定講習と今まで県の士会とかがやってた定期講習って違うものなん?
もしそうだったら両方受けなきゃいかんの?

72:名無し組
08/09/03 12:35:56
監理建築士じゃなかった、管理建築士だった orz

73:名無し組
08/09/06 15:22:21
>>71
送られてきたハガキを見る限り違うものみたい
URLリンク(www.jaeic.or.jp)
>「建築士定期講習」を実施すべく準備を進めています。
まだ実施機関も決まってないみたいね。
>>69
番号よりも建設大臣が『遠藤三郎』とか書いてあるほうが興ざめすると思うんだがw
ここ5,6年の資格者のほうがレベル高いんじゃね?と瓦力にお墨付きをもらってる
折れが言ってみたリスト




74:名無し組
08/09/14 00:27:23 fezNsAZw
ご担当者様

設計事務所に勤務している無資格のものです。建築太郎と申します。

今年の建築士試験にも残念ながら不合格でしたが,試験を受けた後に、
これから管理建築士になるためには、試験に合格した後,建築士としての実務を3年間行わなければ,
管理建築士となる事は出来ない事を知りました。

私のように零細事務所で勤務しているものは,日々の仕事に追われている中,
資格試験の勉強を行うのは至難の業で,合格して後に独立して、自分の事務所を構えるを夢として
励んでいました。
また、雇う側の者も,年齢的な関係もあり,資格試験に合格した翌年には解雇して,給与を払わなくしたいとも思っています。

しかしながら、ここにきて、そのような振る舞いをする事は出来ず,
試験に通った後も,どこかの事務所に勤務して3年間実務をする事を求められています。

資格を得る前の3年間と得てからの3年間は国土交通省の担当課から見ると,
大きな違いなのかもしれませんが,私たち現場の意見としては,
事務所の単なる所員として働いている分には,
資格があろうとなかろうと大差ありませんし、業務に何ら支障はありません。
看護婦や医師、弁護士とは資格の扱いが異なります。

すでに、資格を得て,建築士として実務をしている者が,
管理建築士となるには、3年間の猶予が与えられているようですが、
今年,あるいは来年試験に合格して資格を得た者は,すぐに事務所を開設できないというのは、どうも合点がいきません。
担当課としては,露骨に、あからさまに、建築士の数を減らそうとしているように私たちの目に映りますが,
今までの制度とあまりにも違いすぎて,困惑しているというのが正直なところです。

75:名無し組
08/09/14 00:34:44 fezNsAZw
提案その1)
そこで、管理建築士としての取得用件を「建築士として3年間の実務」ではなく、 「受験資格が得られてから,3年間の実務」とすることはできないでしょうか。

おそらく私と同様の状況の人は他にも多くいる事と思います。 すでに、決まっている法律のようですが,
今一度、一考していただけないでしょうか。

提案その2)
あるいは、平成18年12月に交付されたのであれば,
最低でも,そこからカウントして,3年間の猶予を取るべきでなかったでしょうか。

長文となりましたが,よろしくご検討くださるようお願いいたします。
我々設計に携わる若き世代の者にとっては,大変切実なモンダイであります。

以上,よろしくおねがいします。    建築太郎(33歳)

76:名無し組
08/09/14 00:47:58
おまい、どこで訴えてんねんwww

77:名無し組
08/09/14 00:55:34
>>75
自分に都合のいい受験資格が通じると思っているのか。
おまいみたいなやつを淘汰するためにできたルールなんだよ。


78:名無し組
08/09/16 12:12:34
せめて、2級の資格をとって、実務してたらね。よかったのに。

ま、こんな法改正予測はできないけど。

それと、建築士を減らすのではなく、「建築士事務所」を適正にするためじゃないかな。

79:名無し組
08/09/16 20:48:53 IiJrmFkc
管理建築士講習受けてきました
疲れた・・・

80:名無し組
08/09/16 21:43:09
>>79

北海道、岡山、広島確定だな

当てて見よう東京人だろ?


81:名無し組
08/09/17 02:01:31 yqS0jg8i
>>76
国土交通省担当課へ送ったメールの写しです。このスレを立てた本人は知ってるはずです。
>>77
受験資格ではなくて,管理建築士となるための必要条件の事です。
今までは、試験に合格すればいいだけだったのが,今回の改正では、
試験に受かった後,3年修行しろとなってしまった事が困るのです。
担当課が,私と同じような人を淘汰したいのならば,
既に管理建築士として働いている人に対する猶予期間も、外してもらいたいものです。
彼らと私たちを同列に扱わないのが歯がゆい。
>>78
そのとおりですね。来年は木造建築士受けます(^_^)。
建築士ではなく,建築士事務所だというご指摘もその通りです。

今回の改正は,業界団体がいかに発言力がないかが、如実に現された成果ですね。
国土交通省担当課は、これで、世間に対して,事務所適正化してますよ、
というポーズが出来て,さぞ気持ちのよい事でしょう。

82:名無し組
08/09/17 07:42:07
構造設計とか、設備設計の一級の実務経験要件撤廃してほしい。
弁護士のように、研修期間つくれば良いだけ。
実務経験要件なんて、単なる参入規制でしかない。

83:名無し組
08/09/17 14:27:56
>>82
参入規制しているのだと思うが。
何を言ってるんだろう、このピンボケ野郎は

84:名無し組
08/09/25 16:12:30 fOysnBtX
スレ立て人 様   質問です

管理建築士となるには建築士として3年間の実務が必要とのことですが、
二級建築士、あるいは、木造建築士として3年間実務を行った後に、
1級建築士の資格を得た場合は、
その時点で、1級建築士事務所としての管理建築士になれると理解していいのでしょうか?
それとも、1級に受かった後に、1級として3年間の経験が要るのでしょうか?

いままでは、二級取らずにいきなり1級とって、即、開業という運びでしたが、
これからは勝手が違うようです。 教えてください。

85:名無し組
08/09/25 16:18:42
>>84
ちわ。私は>>1では有りませんが去年1級合格した者です。
2級を以前取得して居たので先日の管理建築士講習受講+考査を受けてきました。
管理建築士に級分は無いので問題ないです。


86:名無し組
08/09/25 18:20:36 fOysnBtX
>>85
ありがとう。
そうなんですね、少し安心しました。

それにしても、>>1に出て来てほしかったんですけどね。
「何でも構いませんので、ご質問等ございましたらお受けいたします。」
と言って置きながら、最近引きこもってるみたいなんで。

87:名無し組
08/09/29 10:37:33
これ資格付与の発表いつ?考査行ったけどそこらへん非常に曖昧だった。

88:名無し組
08/09/29 11:05:29
2級で考査うけたなら2級建築士事務所の管理建築士になったにすぎん。

以上

89:名無し組
08/09/29 11:12:10
>>88
以上も何も、んな事誰も聞いてねぇーよ。

90:名無し組
08/09/29 11:26:11 zpFFFFk0
test

91:名無し組
08/10/07 12:31:43
で、考査のレベルはどんなん?

○×式の、テキスト参照ってなめてると思うけど。再考査対象はいるの?

92:名無し組
08/10/09 14:56:51
実は明日なんだが
何も準備してないがいいんかいな…
つーか
どこかに問題転がってないの?

93:名無し組
08/10/20 15:49:05
何の準備も要らない
強いて言うなら「睡眠」
朝から夕までキチンと聞いてれば無問題

とにかく寝るな
以上

94:名無し組
08/10/20 15:55:43
八月に受けたんだけど発表いつだ?センターHPにも一切書いてないw

95:名無し組
08/10/20 16:25:33 hDiKYjPS
通知が来るだろ

96:名無し組
08/10/20 16:29:20 3wCoqK+j
受講要領を、よくお読み下さい。
修了者の発表は、各講習実施月の翌月末を予定しています。(但し、8月に受講された方の発表は10月末の予定です。)
尚、法施行後の管建講習の受付は12月頃から始まります(講習は来年2月から)

97:名無し組
08/10/22 03:03:27 5g72JMfr
今回の士法改正を見越して、去年一級をとった者です。
アトリエ系設計事務所勤務3年、この11月に無理矢理独立します。
こっからさらに3年勤務はきついから。
現勤務先には事情を理解してもらえ、来月からは給料は「外注設計協力業務」の扱いです。
収入減ります。がんばって一級とったのに。
失業保険ももらえない。
過渡期の不運ですよね。
でも文句言っててもしょうがない。
がんばって稼がないと。。。

98:名無し組
08/10/22 03:10:44
>>97
俺も去年1級取得。でも2級持ってたから管理建築士講習受けてきたで。

99:名無し組
08/10/22 08:30:26
>97
退職金も当然、出ないですな?

100:名無し組
08/10/22 11:32:09
100

101:名無し組
08/10/26 08:55:57
管理建築士の講習って次回いつですか?

102:名無し組
08/10/26 18:51:12
>>98
二級の実務経験でも一級設計事務所の管理設計士になれるの?

103:名無し組
08/10/27 11:57:36
>>102
級分けは無いよ。

104:名無し組
08/10/28 00:13:13
二級建築士は二級建築士事務所の管理建築士になれる。
一級建築士事務所の管理建築士にはなれない。

105:名無し組
08/10/28 23:29:20
都の講習逝ってきた。ガチにやらんと頭にはいらんわあんなもん。
巨匠が沢山いたのは笑えた。みんな必死。

106:名無し組
08/10/29 17:19:35
>>97
収入減るんだったらあと3年頑張って金貯めた方がいいのでは?

107:名無し組
08/10/29 22:46:47
っていうか、雇用保険も入ってくれてないアトリエならさっさとやめたほうがいいね。
俺、月給は安かったけど、ボーナス年2回、150万くらいもらってたよ。

108:名無し組
08/10/30 08:20:56
雇用保険ってあまり意味無いと思うが・・・

109:名無し組
08/10/30 10:09:08 sIqT/R+k
管建資格取得講習(8月、9月実施分)修了者発表。
合格率99.5%、考査やる意味あるの?、精神的負担大。
さぁー、次は一級講習考査か、いつやるのかな・・・。

110:名無し組
08/10/30 16:34:31
>>104
なれるよ。

111:名無し組
08/10/30 16:42:24
>>110
なれねぇだろうw

二級取得後3年以上実務経験を経て管理建築士講習を
(途中で一級取得しても桶)受ければ管理建築士資格が付与される
管理建築士資格を持っていれば建築士事務所の管理建築士になれるが
一級か二級かは管理建築士の資格によるじゃないのか?違うのかw

誰か答えてくれw

112:名無し組
08/10/30 16:48:29
>>111
ちがう。級分けは無い。

113:名無し組
08/10/30 17:09:01
>>112
二級建築士(**県)第******号 ** **
が所内に一級建築士がいれば(これは流石に必須だろうが)
一級建築士事務所の管理建築士になれるのか?

----------------------------------------
*  *  建  築  設  計  事  務  所
----------------------------------------
         一級建築士事務所
 登  録
         **県知事登録07(1級)第*****号
----------------------------------------
開 設 者  * * * *
----------------------------------------
管理建築士 二級建築士  * *  * *
----------------------------------------

なんかおかしくね?いいのかw マジかww

114:名無し組
08/10/30 18:38:20 nU0DpUEB
ハガキきたで。
副賞ないんか。

115:名無し組
08/10/30 18:45:35
駄目だろうwwww
開設者にはなれるが
一級建築士事務所の管理建築士は
一級建築士じゃなきゃwwwww

(建築士事務所の管理)
第二十四条  建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、
それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、
二級建築士又は木造建築士を置かなければならない

>>113
最下段に↓がいるぜ~抜き打ち喰らったら処分だぜ~w
---------------------------------------------------------
登録の有効期間 平成**年**月**日 から 平成**年**月**日まで
---------------------------------------------------------

116:名無し組
08/10/30 18:50:08 FJ2q4dsN
>>96
スレッドを立てた中の人?

>>84
を始め、何人もの人が言ってますが、
この点は制度上の不備ではないでしょうか。
今回の改正では、
大卒の人が木造建築士の資格を取得して、
3年後に1級建築士の試験に受かって、
1級建築士事務所の管理建築士になれる、ということですよね。
木造建築士の仕事を3年やって、なぜ1級建築士の事務所が開けるんでしょうか。
不思議でなりません。
それならば、
>>75
が書いている「(1級建築士の)受験資格が得られてから,3年間の実務」とした方が
まだ現実に則しているような気がします。

中の人、どうですか?
組織としてでなく、個人的な意見でも結構です

117:名無し組
08/10/30 20:06:15
本日受講してきましたが
終了考査意味あんのかいって感じでしたね。^^;
1問10秒程度で5分位で終わっちゃった。
そのあとテキスト見ながら30分位かけてチェックしたけど
テキストそのまんまで特に引っ掛けもないので満点だった。

ところでこの講習は安忠や伊豊、妹島等の有名建築家も
当然一般受講者と一緒に受けてるんだよね?
そんな人たちは終了考査いくらテキスト見ていいって言ったって
さすがにテキスト見ながら解答してたら笑うよね。
でもやはり人間だからテキストチェックはしたいと思うんだけど
姿を想像するだけで笑けちゃうww
ここ見てる人で有名建築家と一緒に受けた人いない?



118:名無し組
08/10/30 22:24:42
>>117
点数は分からないはずだけど?

119:名無し組
08/10/30 22:51:40
>>118
あんたバカ?
それとも日本語わからんチョン?
全問答え合わせができてんのになにがわかんないはずだだよww
さてはおまいが落ちた66人の内のひとりだなww

120:名無し組
08/10/30 22:54:33
>>119
どんだけ低脳な煽りだよ。白痴が

121:名無し組
08/10/30 23:15:25
>>120
なに逃げ腰なやり返ししてんだよww
もしかしてオマイ2ちゃん初心者君だな

122:名無し組
08/10/31 00:12:52 R8FmQ+4U
>>116

中の人は君のような質問には
意図的に答えちゃいねーな。逃げてるな。
ま、霞ヶ関の奴らはそんなもんだ。
この法改正自体が,自己防衛のためという批判もあるしな。
あきらめろ。というかほっとけ。
君もがんばって生きろ。

123:名無し組
08/10/31 02:22:16
>>121
外人のチャリ探す頃からのちゃねらーだよ。謂わばお前同様ゴミ当然
兎に角氏ね

124:名無し組
08/10/31 06:19:39
>>116
俺もそう思った。管理建築士にも級をつけるべきだったか?

125:名無し組
08/10/31 08:45:50
>>123
はいはい
小学生みたいなやり返しだな^^;
いくら返してきてもオマイの評価は変らんから
もう返してくんな
わかったな


126:名無し組
08/10/31 08:53:04
考査っていくつ間違えると落ちるの?

127:名無し組
08/10/31 09:43:00
>>124
司法試験の司法修習とか医師免許の臨床研修みたいなもんだろう
資格の上下関係はあるが、あくまでも建築士という免許を取得してから全てが始まる、
逆に言えばいかに建築がいままで甘かったという事じゃないかな。

>受験資格が得られてから,3年間の実務・・・わからんでもないが
無免許君には理解できない個人としての責任は免許を取得して初めて実感する
その為にもある程度止むを得ない制度だとは思うが。

128:名無し組
08/10/31 09:54:03 1/cE4y2v
>>125
翌朝まで持ち越すとは悔しかったんですね。わかります。

129:名無し組
08/10/31 10:00:07
>>126
URLリンク(www.jaeic.or.jp)
わからんが全国で66人落ちているのだ
司法試験に合格するよりもはるかに難関だ


130:名無し組
08/10/31 10:02:04
  ⊂_ヽ、
      .\\  /⌒\
         \ ( 冫、)ウンチになぁれ
          > ` ⌒ヽ
         /    へ \
       \/    /   \\
       ((   ノ     ヽ_つ
        /  /         ・*.・:
       /  /|          :。 *.・
       ( ( 、           ★。:’*
       |  |、 \        。・.*・; ・
       | / \ ⌒l     ;* ・。;*★ 人・
       | |   ) /      ・ ★・ (_ );; * 。・
      ノ  )   し'        ・ * (__) * ・。・
     (_/          。*.;; ・( ・∀・)>>128★.* ’


131:名無し組
08/10/31 10:13:33
wwwwwwwwwwww
_________________________________
|             | 一級建築士事務所                       |
| 登   録      |                                    .|
|             | **県知事登録07(1級)第*****号           ..  |
|-----------------------------------------------------------------|
| 開 設 者     | * * * *                              .|
|-----------------------------------------------------------------|
| 管理建築士    | 二級建築士  * *  * *                   ..|
|-----------------------------------------------------------------|
| 登録の有効期間 | 平成**年**月**日 から 平成**年**月**日まで    .|
------------------------------------------------------------------

132:名無し組
08/10/31 10:16:43
>>129
あれだろう、隠居しててもおかしくない人達じゃねぇの
組織(事務所or会社)に他に有資格者がいない、
けど名義借する訳にはいかないので80歳近い人とか、じゃね?

133:名無し組
08/10/31 11:56:30
>>131
やるなら全部書けよw

_________________________________
|                                                  |
|  *   *   建   築   設   計   事   務   所            |
|-----------------------------------------------------------------|
|             | 一級建築士事務所                       |
| 登   録      |                                    .|
|             | **県知事登録07(1級)第*****号           ..  |
|-----------------------------------------------------------------|
| 開 設 者     | * * * *                              .|
|-----------------------------------------------------------------|
| 管理建築士    | 二級建築士  * *  * *                   ..|
|-----------------------------------------------------------------|
| 登録の有効期間 | 平成**年**月**日 から 平成**年**月**日まで    .|
------------------------------------------------------------------

134:名無し組
08/10/31 13:39:45
第24条 
建築士事務所の開設者は、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、
それぞれ当該1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の
1級建築士、2級建築士又は木造建築士を置かなければならない

135:名無し組
08/10/31 13:45:21
>>134
>>115で既にレスがある

136:名無し組
08/10/31 15:04:19
一級持ってる人 → 一級でも二級でも設計事務所が開設できる。
           → 一級の設計事務所しか開設できない。

どっちなの?

137:名無し組
08/10/31 15:10:45
>>136
一級持ってる人 → 一級でも二級でも設計事務所が開設できる。 ×
           → 一級の設計事務所しか開設できない。 ○

当然そうなるわな二級がなければ、俺は両方持ちだからどっちでもできるけど
そんな馬鹿なこと(二級建築士事務所の開設)しないわなw



138:名無し組
08/11/02 08:28:46
>>137

>>136じゃないけど、136が言うのは一級建築士事務所と二級建築士事務所、ふたつの事務所で管理建築士が同時にできるかという事じゃね?

139:名無し組
08/11/02 10:08:02 2nMCu3/5
いいサイトみつけた
htURLリンク(www.surprise002.co.nr)
ソフトの確認もできたし、低価格でいいよ
ソフトの確認はネットカフェで一度インストール試したら
いいと思う、正常なら自分のPCに

140:名無し組
08/11/02 17:09:21
>>139
死ね

141:名無し組
08/11/08 22:31:05 sJAcH7Tv
>>97
大変ですね。あたなこそ、今回の改正で大ダメージを受けている人です。
「外注設計協力業務」というのは、
勤務しなくても,管理建築士となるための
条件として認めてもらえる業務なのですか?

142:名無し組
08/11/09 14:34:32
>>141
法改正前は3年実務経験いらんよ、みなし講習でいいよ
知り合い事務所の所員も所内独立して一応所長、やってることは同じw

そのリミットまで残り3週間切った。

143:名無し組
08/11/09 23:10:19 RciJ1kzO
>>142
では、97は誤った理解のまま、
無駄な3年間を過ごそうとしてるわけか?
私の理解は違う。資格とって3年未満の人は
管理建築士に成れない。

144:名無し組
08/11/10 10:42:43
>>142
> 法改正前は3年実務経験いらんよ、みなし講習でいいよ


は?
その講習・考査受けるために今も3年の実務がいるわけだが

145:名無し組
08/11/10 17:18:29 eJqq6aC3
今から事務所登録は間に合うかな?
3年後の実務経験は「外注設計協力業務」はマズそうなので
~邸設計業務とかでいいのか?


146:名無し組
08/11/10 18:04:49
>3年後の実務経験は「外注設計協力業務」はマズそう
ソースは?

147:名無し組
08/11/10 18:15:45
>>146
建築士事務所に勤務して管理建築士の証明がいるんじゃなかったか?

148:名無し組
08/11/10 18:21:50
>>144
URLリンク(www.icba.or.jp)
[管理建築士]
Q あらたに管理建築士になるにはどのような要件があるのですか。
A1.改正建築士法が施行された後に、新たに管理建築士になろうとする場合は、
建築士として設計等の実務を3年以上経験した後、管理建築士講習を受講する必要があります。
Q 現在管理建築士である者はどうなりますか。
A1.法施行時に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き
同じ建築士事務所において管理建築士となる場合については、
法施行から3年以内に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習を
受講すればよいこととなります。他の建築士事務所の管理建築士となる場合には、
その時点で設計等の実務を3年以上経験しており、管理建築士講習を受講している必要があります。

法施行時(11/28)に建築士事務所に管理建築士として登録されていれば
資格取得後の経験は問われない、すなわち11/28までに事務所登録が済んでれば桶

149:名無し組
08/11/10 18:23:55
>145
外注意匠図作図は問題なし、確認済み。

150:名無し組
08/11/10 18:42:25
>>148
最後をもうすこし詳しく解説すると

法施行時(11/28)に建築士事務所に管理建築士として登録されていれば
資格取得後の経験は問われない、すなわち11/28までに事務所登録が済んでいて
かつ、その時までに建築士として3年以上の実務経験があれば桶


151:名無し組
08/11/10 19:00:34
>>150
去年一級とって管理建築士になった人はどうすりゃいいのん?

152:名無し組
08/11/10 19:27:22
>>151
ようは、現在管理建築士であれば管理建築士登録の前後関係なく3年実務があればいいと言うこと。
現在なんちゃって管理建築士の人は3年以内に3年以上の実務をこなさないと剥奪と言うことになる。

153:名無し組
08/11/10 21:56:00
な~にウソばっかついてんの( ̄~ ̄)ξ

154:名無し組
08/11/10 23:58:48 spC8rTAM
>>149
下請けとして意匠図を書いた場合,
それを実務経験としてカウントできるということ?

155:名無し組
08/11/11 07:21:51
だから建築士に証明された3年の実務はいるのだよ

156:名無し組
08/11/11 08:45:20
>>154
下請けであろうが自ら設計したのならばそれは
建築士の業務なのでカウントできる。
そうでなければ建築士でなくてもできる業務。
当然カウントなんてできない。


157:名無し組
08/11/11 08:49:49
>154
もちろんだ。
設計図の作図は実務になる。
しかし、施工図は不可だ。
俺は、意匠図の外注履歴を調べて、ギリギリ3年ちょっとあったよ。

158:名無し組
08/11/11 09:13:43
>>154
一級建築士事務所での経歴であればオKー。

159:名無し組
08/11/11 09:21:47 4WpcVz0O
例えば一昨年合格して去年免許が来て独立した奴は
1年半の設計事務所勤務と1年半の管理建築士経験の合わせ技でオk?

160:名無し組
08/11/11 09:33:04
>>159
なんども同じこと書かせるなOKだ
ただしちゃんと証明してもらう建築士にサインしてもらえよ。
安易にインチキサインさせるとそいつの人生姉歯ることになるぞ~



161:名無し組
08/11/11 09:48:29
>>159

ダメ

一級免許証もらってからの経歴が必要

しかも自分以外の建築士の証明がいるから、嘘書くと署名してくれた建築士共々、厳罰されちゃいます。

つか、みんな考査の申込書に書いてあるから、もらってきなよ。

162:名無し組
08/11/11 09:52:23
申請に関する実務は各県の事務所協会がやってるから、直接、聞いたほうがいい。


163:名無し組
08/11/11 09:54:09
俺のケース

2級を6年前に取得

事務所勤め

去年1級取得

今年2級免許を添えて管理建築士講習考査完了

164:名無し組
08/11/11 09:59:13
>>161
その「考査の申込書」が希少で手に入らないのだよ

前回はヤフオクにも出てたからな
俺が見た時は500円だったので1000円で入札しといたが落札出来なかったようだから、
いったいいくらの値がついたのか・・

次回配布時は初日の朝一番に列ぶとします。

165:名無し組
08/11/11 10:07:54
>>164
> その「考査の申込書」が希少で

東京都ですか?確かに前回は初日早々に配布完了したらしいから
次回配布分を狙う自分としては相当気合い入れて行かなければならんな

166:名無し組
08/11/11 10:19:02
今は実務経歴は
「(自分以外の)建築士による証明」になってるが、
将来的には
「(考査受験者が所属する事務所の)管理建築士による証明」になる事でしょう。

167:名無し組
08/11/11 10:24:43
考査も今みたいに受ければ9割がた取れるわけじゃなくなるだろうし、

一級建築士だって昔は全然簡単だったのと同じように

168:名無し組
08/11/11 10:43:48
平成19年度一級建築士合格率   8.0%
第1回管理建築士終了考査合格率 99.48%


169:名無し組
08/11/11 10:44:12
>>167
一級建築士事務所の総数をしぼるのが目的みたいなものだからしょうがない。
3年後からは特に難関化するだろうな。

170:名無し組
08/11/11 11:10:05
建築士の実数も把握できていないのにな。
国土交通省の登録では田中角栄は未だ一級建築士のままだ。

171:名無し組
08/11/11 11:38:47
正確にはプロフェッショナルとしての一級建築士は増やしていく傾向にあるが、
一級建築士事務所は絞る(新規抑制)という事。

実際、今年の一級建築士試験は比較的に取りやすく設定されている。でなけりゃ、これから無資格者を実務に携われなくすることによって支障がしょうじる。

172:名無し組
08/11/11 11:48:06
>>170
今後はきちんとした1建士数が把握されるし、更新しないペーパーも抹消されます。

173:名無し組
08/11/11 12:39:06
>>167
少なくとも今回全国で66人も落ちてるんだから
寝てちゃ合格できんわな

174:名無し組
08/11/11 13:50:00
>172
ある意味、それで正解だよな。
死んだ後に家族に届出を出せなんて言う奴ぁいないんだから。


175:名無し組
08/11/11 14:29:29
つうかペーパー(名義貸し)を抹消するのが本来の目的だろ

176:名無し組
08/11/11 15:39:20
死んでそのままってのが相当数あるはずだから、ぞっちの掃除の効果の方が大きい。
名義貸しなんて、いくらでも誤魔化せる。
週に二日とか三日とか、貸してるとこに行っとけばいいんだから。
そういう奴を知ってるよ。


177:名無し組
08/11/11 15:41:59
死んだけどそのまま名義使っているってのはないわけ?

178:名無し組
08/11/11 15:52:26
あ、死んだんじゃなくて、故郷に帰ったけどそのまま使ってたとこを知ってるよ。
役所から問い合わせがあると、現場に行っております、と言って嘘をついていたな。


179:名無し組
08/11/23 17:05:49
受講終了証は来たけど
合格通知書じゃなかった。
これって合格ってこと?

180:名無し組
08/11/23 17:57:45
>>179

俺も来た
終了って事は合格って事でしょ

181:名無し組
08/11/25 12:08:48
合格だろうけど、修了じゃないよ。

みなし講習が、本講習に認められなければただの紙切れ。
認められたら初めて終了証が来る。
今日本には管理建築士定期講習を修了したものは一人もいない。

182:名無し組
08/11/27 22:38:38 w+RYf5jY
ってことは、明日からは・・・・

183:名無し組
08/12/03 19:03:53
一級建築士事務所登録してる企業とかの方に聞きたいんですが、
管理建築士の手当てってどの位が相場ですか??

184:名無し組
08/12/03 20:05:25
なし

185:名無し組
08/12/03 20:30:52
重要事項説明書様式01(四会推奨)ってのが記入例付きで送られてきた。
こんなのを四会で決めたのかと思うと、情けなくなるなぁ。
何にも解ってないじゃん。


186:名無し組
08/12/03 20:43:39
>>185
どんなところが「わかっていない」のでしょうか。

187:名無し組
08/12/07 03:45:25 DnGC4PKA
>>181
手元に葉書だけだけど、終了証っていつ来るんだろ。。。

188:名無し組
08/12/12 23:15:51 KaDQByaq
自分で自分の首を絞める建築系団体

189:名無し組
08/12/13 15:24:47
sage

190:名無し組
08/12/15 17:59:59
マルチ野郎ココで過去レス見渡せば分かるだろうが。
兎に角氏ね

191:名無し組
08/12/18 09:12:48 4MwGVWFZ
何か、ヤフオクにテキストの中古が出てたよ。

192:名無し組
08/12/18 22:01:01 fsGVCRiV
↑こんなの、わざわわざ買うやついるのか?

193:名無し組
08/12/18 23:03:50
>>191
アドレス貼れ!ホラスケ

194:名無し組
08/12/19 02:10:54 mKQcRejN
あったよ。

URLリンク(page9.auctions.yahoo.co.jp)

195:名無し組
08/12/19 11:02:53 JS5fPQJx
これだろ

URLリンク(page9.auctions.yahoo.co.jp)

196:名無し組
08/12/23 01:31:24 7roxijLY
ようやく今日正式な管理建築士講習修了証が届いた。

197:名無し組
08/12/24 20:03:31 m2ofBuLn
>>196

ハガキ以外にも何か正式なものが届くの?

198:名無し組
08/12/24 22:16:14
A4だよ

199:名無し組
08/12/25 14:06:41
うちにも正式な証書がきたな‥

とタッチセンサーのあまいアイフォンから

200:名無し組
08/12/26 11:08:05 6jFX4Wgz
>>198

葉書じゃないのか?

めくるのが怖くなってきた(´・ω・`)

201:名無し組
08/12/26 16:41:51
事務所登録がない工務店で長い間仕事しているが
管理建築士の資格はあるんだろうか
もちろん3年以上ですが。ハイ&ロー どっちだ?

202:名無し組
08/12/26 16:44:49
>>201
ないと思う

203:名無し組
08/12/27 09:11:26 obHUU7R/
事務所登録してない場合は今後設計部分のある仕事を取ったらアウトですよ。

204:名無し組
08/12/27 11:25:17
>>203
新築の仕事一式とって、設計を設計事務所に頼めばいいんでしょ。

205:名無し組
08/12/27 11:32:13
>>204
施主からお金受け取って設計事務所に払ったら違法
設計事務所を紹介して施主が設計事務所に直接払うのは桶

206:名無し組
08/12/27 17:42:39
事務所登録だけしていて、設計事務所に設計してもらっていた場合、三年後講習受けれすか?

207:名無し組
08/12/27 17:46:40
>>152
3年以内に3年以上って無理じゃないですか?
3年で設計が1回あるかないかのような工務店の場合剥奪ですか?

208:名無し組
08/12/27 17:49:59 PGeIqY2R
21.5に確認をおろし、21.12以降に工事を
着工した場合の、構一の関与はどうなるんですか。



209:名無し組
08/12/27 18:08:05
>>208
997 名前: oosaka 投稿日: 2008/12/27(土) 16:44:34 ID:PGeIqY2R
21.5に確認をおろし、21.12以降に工事を
着工した場合の、構一の関与はどうなるんですか。

210:名無し組
08/12/28 10:29:46
その場合審査機関は全力をあげて駆け込みを阻止する
かつ
申請が出されたとしても5月27日までには確認通知しない

いち国民として勧告する



211:名無し組
09/01/07 10:57:30 +zSSGBz7
>>205
これマジっすか?

212:名無し組
09/01/07 13:15:45
マジだよ

213:名無し組
09/01/07 14:43:36
>>212
一体どういうことなのか分かりやすく説明して下さい。

214:名無し組
09/01/07 15:34:49
丸投げに該当するだろJK

215:名無し組
09/01/07 15:42:23
建築事務所を持っていない工務店は施主から工事請負契約とれないってことなのか?

216:名無し組
09/01/07 15:47:52
>>213
設計・監理を受託する前に重要事項説明書を交付する義務がある
建築士事務所じゃないと交付できないし説明は管理建築士又は担当建築士が行なう必要がある、これができない。

(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
第二十一条の二  建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。
↑これが管理建築士の勤務実態がないのに管理建築士に就任することを禁止した条文

(名義貸しの禁止)
第二十四条の二  建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。
↑これが非建築士事務所が設計業務を受託することを補助することを禁止した条文

設計・施工で仕事を請けた時点で違法、設計料名目で金銭を授受してないと抗弁しても無駄だと思う。


217:名無し組
09/01/07 15:50:15
>>215
工事請負は大丈夫、設計・施工はあかん。

ちなみに建築士事務所登録してる工務店でも一括外注は違法。

218:名無し組
09/01/07 16:08:40
設計施工でやるハウスメーカーはどうしてるんだ?
設計契約と請負契約二つに分けてるのか?

219:名無し組
09/01/07 16:15:44
>>218
請負契約の中に設計項目があればいいんじゃね
ただ設計は請負じゃなく民事上は委託業務だから
設計着手前に重要事項説明書交付後委託契約
積算後工事請負契約が本来の姿だと思う。

そのへんはコンプライアンスのしっかりしたHMから
順次辻褄が合うようにしてくると思う。

220:名無し組
09/01/07 16:25:08
いままでは設計施工を一くくりにしてあいまいでもよかったが、
重要事項説明が必要となったことで、そこら辺を明確にしなきゃ
いけなくなったってことか?

221:必ず役に立つ経済用語
09/01/07 16:38:50 k/0k7dxZ
一時帰休制・・・不況などにより人手があまったとき、
        従業員を一定期間、休職させること。
        一時解雇するレイオフとは異なり、
        休職中にも休業手当(平均賃金の6割以上)
        を受け取ることができる。

レイオフ・・・一時離職。一時解雇。
       不況による操業短縮で、人手があまった場合に
       再雇用をすることを約束して解雇すること。

アウトプレースメント・・・再就職支援。
             企業がリストラなどによって
             整理される従業員に対して、
             再就職先を紹介することをいう。




222:名無し組
09/01/08 17:38:21 GGJufzu5
つか今まで、工事請負契約だけで、設計管理契約なんて結んだことないぞ?

223:名無し組
09/01/08 18:45:17
>>222
設計監理契約をしろとは法律では定めてないが
設計監理業務を行なう(着手)前に重要事項説明書を交付しろと定めてるだけ
契約はしなくても罰則はないが設計監理側に一方的に不利になるので普通は契約するわな

たぶん改正後ある程度経た時点で確認申請を提出した物件から抜き打ち、又は業務報告書
の中から抜き打ちで調べるんじゃないかな?ある程度の数摘発して見せしめにすると思う。
宅建も重説義務後半年位で結構摘発されたと聞いてる、こういう時こそ慎重に。

224:名無し組
09/01/09 20:10:07 PH3hVW/C
あいうえお

225:名無し組
09/01/11 00:19:41
>>222
確認申請書の設計者は誰?

226:名無し組
09/01/12 00:03:30 9VFcKQi0
つまらん,改革だな。
これが設計業界、建設業界にとって
プラスになるとは思えん。
自分で自分のクビ絞めてるだけちゃうのか。
監督官庁は国民に対して、ちゃんとしてますよ
というポーズがとれてうれしんだろうがな。
まあ、たかが、そんなとこだ。


227:名無し組
09/01/12 08:44:30
>>226
だれが自分の首を絞めてる?
バカ官が善良な民をいじめて、自分たちの無力を誇示してるだけだろるだけだろ。
いじめられてるだけの民もだらしないけどね。

228:名無し組
09/01/12 17:16:22
>>223
設計監理契約が義務じゃないのに、重要事項説明だけ義務化っていうのも馬鹿らしいな。

229:名無し組
09/01/12 17:50:02
>>228
民事にクビ突っ込む訳にもいかんのだろうがなんともチグハグだよな。

ところで監理の具体的な指針と設計料の告示見直しは未だだろう
同時進行できないのかね?ったく

230:名無し組
09/01/12 17:57:30
>>229
不動産屋は双方義務化だぜ?

231:名無し組
09/01/12 22:55:35 9VFcKQi0
>>229
報酬の件,官報にでますた。

URLリンク(kanpou.npb.go.jp)

232:名無し組
09/01/13 09:21:55
>>231
トン

233:名無し組
09/01/13 22:19:27 R+Zd56M1
今日、日建学院から建築士定期講習(一日\14700)のはがきが届いたんだけど、
これは日建学院が国土交通省から委託されてるの?

234:名無し組
09/01/14 01:00:37
>>233
そう言う事。国家資格の定期講習を一般企業が行うなんて利権絡みまくりだよね。

235:名無し組
09/01/14 01:28:42
条件満たせばどこでも、しゃんしゃんで中央指定登録機関になれるよ
だから、好き好んでNで講習受けることはないと思うけどね
ずっとたかられそうだし

236:名無し組
09/01/14 08:25:15
もう、Nの組織率は士会、協会の比じゃない。
今や草加に奈良番とする勢い。
建築士は奴隷だよ。

237:名無し組
09/01/14 08:54:34
建築関係者がいかに目先の利で動くかってことを証明しているな。
でも、それでいいんじゃないか?
誰も助けてはくれないだから。

238:名無し組
09/01/14 12:09:59
1年後には痔民層下も下野してるだろうから
国交利権の温床、士法トンチンカン改正もホゴになるだろ

239:名無し組
09/01/14 12:13:03
もっとひどいことになるぜ

240:名無し組
09/01/14 13:04:07
自分だけ生き残ればいい。
それが建築業界だ。
だから、誰も何もしない。
ある意味、派遣労働者の方が意識レベルは上かもな。


241:名無し組
09/01/14 18:48:55 qqBM9AK0
去年1級建築士免許を貰ったんですがその後全然関係ない仕事についてます。
私が管理建築士になるとすれば、3年間設計業務をして講習に受からないと
いけないということですよね?

242:名無し組
09/01/14 18:56:01
>>241
そういうこと
しかも他の建築士の証明(実務に従事してたという)がいる

243:名無し組
09/01/14 20:32:53
去年(19年度合格)1級の登録して、更に20年11月に2級で管理建築士講習うけました。
この場合事務所登録しても1級範囲の建築設計受注って問題生じるのでしょうか・・・

簡単に言うと、私自身が2級で管理建築士であり、1級建築士です。。。

244:名無し組
09/01/15 09:13:46
>>243
管理建築士に等級はない
1級建築士であり1級建築士であれば
1級範囲の建築設計受注はなんら問題ない

245:名無し組
09/01/15 16:41:19 sgCrYoCz
初カキコです。
今年、というか直近の一級試験合格者です。
今現在建築士事務所に所属してません。

「3年間設計業務」満たすには、一級建築士事務所に所属するしか
方法はないのでしょうか。
どんなかたちであれ、即独立したかったのですが。。。

「他の建築士の証明」は実際サイン程度のものなのか。
やっぱりまずいのかなあ。



246:名無し組
09/01/15 17:04:44
業務概要書とか略歴書出すから
その時点で実績確認出来なければ確実に無理

247:名無し組
09/01/15 17:12:45
>「他の建築士の証明」は実際サイン程度のものなのか。

なにやろうとしてんねんw

248:名無し組
09/01/15 17:25:53
>>245
2級又は1級合格後3年勤めないといけないからな。
虚偽を記名捺印して幇助したらそのケンチクシは剥奪だ。

249:名無し組
09/01/15 17:38:29
>>245
>やっぱりまずいのかなあ。。。時代を考えろよw

250:名無し組
09/01/15 21:38:10
20代の一級建築士って今どれくらいいるの><


251:名無し組
09/01/15 22:23:46 KEqNaTU7
>>248
木造建築士でもいいんですよね

252:名無し組
09/01/16 09:45:53
>>250
17年度の資料だと2000人ぐらいらしい・本当かいな。

URLリンク(www.mlit.go.jp)

253:名無し組
09/01/18 13:08:56 55PXehUA
管理建築士が突然退職、もしくは死亡してしまった場合に、
他の建築士で事務所登録は継続できるのでしょうか?
近隣の管理建築士講習はまだ開催されていません。
特別措置のようなものはあるのでしょうか?

254:名無し組
09/01/18 15:10:31
ドタバタしなくても
もうすぐ政権交代で
国交うんこ士法改正も再改正される

255:名無し組
09/01/18 15:43:13
>>253
特別措置はないよ。法改正する前に講習はやるべきだったろ。
数ヶ月間管理建築士が変更できないってのは異常事態。
死んだり退職されたりしたら廃業届けだすしか道は無い。

256:名無し組
09/01/18 23:57:39
事務所登録してない工務店が、増改築の申請をして工事したい場合は、建築士の免許登録した後どのようにすれば良いのですか?
厳密には、カーポートなんかも確認申請が必要みたいなんですが、住宅の増築を無許可でするのと、カーポートを無許可施工するのも同じですよね。

257:名無し組
09/01/19 10:56:38
>>256
どこから説明していいのかすら不明w

258:名無し組
09/01/19 16:20:41
>>256
そりゃまあ無免許なら東大出の医者なんかよりよっぽど腕は良かったかも知んないけど
あくまで可能性だからね
こいつは無資格なうえ腕まで無かったわけだから
それじゃその辺の国立大出てサラリーマンの息子から医者んなったような奴と一緒じゃん
手術される方はたまったもんじゃないよ
しかし病気んなるのも命懸けだね近頃の世の中は

259:名無し組
09/01/20 15:36:19
>>256
管理建築士になる→建築士事務所登録する

260:名無し組
09/01/22 23:44:47
>>256
管理建築士になる為に、管理建築士がいる設計事務所で3年間仕事しないとだめなんですかね?

261:名無し組
09/01/23 11:06:43
>>260
しないとだめ

262:名無し組
09/01/23 12:07:57
>>260
管理建築士のいない設計事務所とは?

263:名無し組
09/01/23 12:42:27
俺の知り合いは、事務所登録せずに違法操業(意匠外注)。
1級持ってるはずなんだが、何故か登録しない。


264:名無し組
09/01/23 13:02:37
>>263
持ってないんだろw

265:名無し組
09/01/23 13:11:06
たしか、以前は登録してたけど、現場常駐するようになって更新せずに自然消滅したまんまと言っている。


266:名無し組
09/01/23 14:07:37
>>260
官公庁でもいいでしょ

267:名無し組
09/01/23 19:35:36 9z31PWt3
実際には施工管理をしてても、事務所の管理建築士に証明書類を作ってもらえば受講できる?

268:名無し組
09/01/23 19:37:59
>>267
今時そんな偽装書類なんか書けるかw
 




         10億出せば俺が書いてやるがw





269:名無し組
09/01/23 21:27:56
>>260
木造建築士が管理建築士の零細工務店でもオケ

270:名無し組
09/01/24 08:49:55
>>266
役所はあかんやろ

設計又は工事監理、又は以下の業務となります。
   建築工事契約に関する事務
   建築工事の指導監督 (現場監督不可)
   建築物に関する調査・鑑定
   法令若しくは条例に基づく手続きの代理

>>269
業務内容が100%上記内容に合致して
管理建築士の証明があればな


271:名無し組
09/01/24 17:10:20
結局、役所と現場監督以外は、3年間どこで何やってもダイジョーブっぽいから
設計事務所の安月給(もといタダ働き)はパスさせてもらおう

272:名無し組
09/01/24 18:12:35 RpMJA1Th
管理建築士の証明書類って具体的にどんなの?どこかのサイトに見本とかないの?

273:名無し組
09/01/24 19:41:39 LoYBKDyA
現場監督が管理建築士取ってもしゃーないべ

274:名無し組
09/01/24 21:41:09
建築工事の指導監督って具体的にどんな事をするの??

275:名無し組
09/01/25 05:46:43 EOEy8Fl9
>>247
たまに現場に来て打ち合わせするぐらい?
これじゃ、ますます現場を知らない設計やが多くなり
とても良い物が造れるシステムじゃないと思うけど



276:名無し組
09/01/25 18:22:00
>>275
慌てなくていいよ。

277:名無し組
09/01/27 11:21:09
>>275
まずは糞安い設計料が問題だろ

278:名無し組
09/02/08 16:18:09
設計図だけで建物が建てば設計料も上がるんじゃないか?
日本の場合は設計図は絵に描いた餅だからな

279:名無し組
09/02/08 16:34:25
課題

無級建築士淘汰

建築士全国一斉賃金格上げ、地位向上、要求ボイコット


280:名無し組
09/02/08 18:11:49
>>278
どんなに図面で要求してもネゴでメーカー変えられ
納まりがガラッと変わるってのも有るよね。

281:名無し組
09/02/08 22:15:03
>>280
オマエがOK出すからだろ

282:名無し組
09/02/10 21:49:12
ディテール変わったところで、設計者以外だれも気がつかないからなあ
ってパターンが多いし。

283:名無し組
09/02/25 01:29:47
管理建築士講習は、一級、二級及び木造建築士の区分がありませんので、
仮に二級建築士の登録番号が記載された「管理建築士講習修了証」であっても、
一級建築士免許証をお持ちの方は、
一級建築士事務所の管理建築士として登録することは可能です。

URLリンク(www.jaeic.or.jp)

始めて二級が役に立ったわいw


284:名無し組
09/03/19 12:31:00 nQ04a5fV
管理建築士になるために建築士の資格を取って三年かかるらしいので、
二級と一級と木造の全部を受けて、
最低でも木造建築士として、3年経ってその後に
二級なり一級なりの試験に受かったときに独立して自分の事務所をしようと思ってました。

でも、今日調べたら、例年ならば、木造と一級は同じ受験日で
同時に受験できないようになってました。
今年は制度が変わって初めての試験なので、
木造と一級が別の日になるのでしょうか。
中の人、教えてください。

285:名無し組
09/03/19 14:41:54 t2ZqkPet
>>284
木造学科7/26
二級学科7/5
一級未発表

っつーか、一級受けようとする人間がもしもの為に木造受けるか?

286:名無し組
09/03/19 23:10:40 XOu3c/i/
大学出たての子で勉強する時間がない子は受けそうだな
今年は木造の受験者増えるぞ

287:名無し組
09/03/20 01:16:35
>>284
お前が建築士にならなくても管理建築士雇えば、すぐに事務所開けるぞ。

木造建築士事務所なんて開設しても仕事こネーぞw

288:名無し組
09/03/20 07:56:31 HkaZiSQc
>>287
よく読め。284は一級ないし2級の事務所を開くための近道として、木造を受けたいと言っている。そう思う人には制度上の不備を感じるわけだな。

289:名無し組
09/03/20 13:00:39
>>288
つまり一級建築士としての経験ゼロでも
いきなり一級建築士事務所の管理建築士になれちゃうってことか

確かに、消費者にとっては不利益なことだなw

290:名無し組
09/03/20 16:55:33
管理建築士(二級、木造)が一級免許を取った時点で、一級建築士事務所登録ができるのだから
管理建築士(二級、木造)が一級建築士を雇っても、一級建築士事務所登録できてもよさそうだな

 

291:名無し組
09/03/20 22:31:16 HkaZiSQc
>>284
君は自信がないなら、とりあえず2級と木造を今年受けて
その後に1級に進んだらどうだ?
でも、木造も落ちるようなら、この道はあきらめた方がいい。

>>290
確かにそうだな。
でも、開設者が無級であっても、管理建築士が資格あればいいんだから、
そういう人にはそちらがおすすめだ。

292:名無し組
09/05/05 13:26:08
安く雇える二級建築士を常時、十分に確保したい某団体の要望で
二級で実務経験をつめば、一級取得次第すぐに一級事務所を開けるようにして
二級建築士の付加価値を高めたわけか

293:名無し組
09/05/05 20:20:00 lOaleCKc
>>292
つまり、某HMのようなトカゲの尻尾切りようですね。
問題がおきても会社は安泰で全部管理建築士の個人の責任・・・・

294:名無し組
09/05/06 21:30:58 eKq/zBDC
工事監理でもない施工管理でもない工事の指導監督という立場は誰を指してるんだ

295:名無し組
09/07/01 20:26:48
まだあったのか、ここ。
修了証送って来たぞ。
では

296:名無し組
09/08/25 19:50:30 9G9HVBRA
一級建築士定期講習行ってきた

問題の日本語変だし・・・

落ちたらどうなるんだべ

297:名無し組
09/09/03 18:47:50
これ、管理建築士と一級定期講習両方受けないとだめなのか・・
構造一級で金食ったばっかりなのに・・

298:名無し組
09/09/13 06:52:03
>>284

> 管理建築士になるために建築士の資格を取って三年かかるらしいので、
> 二級と一級と木造の全部を受けて、
> 最低でも木造建築士として、3年経ってその後に
> 二級なり一級なりの試験に受かったときに独立して自分の事務所をしようと思ってました。

管理建築士のいる事務所に三年間所属しなくても資格取って三年経れば管理建築士取得資格が得られるてこと?
自分、昨年の二級建築士試験合格したのですが法改正で管理建築士がいないと事務所開けず、どこか管理建築士のいる建築士事務所に三年所属して管理建築士にならないと事務所開けないと聞いて独立諦めてたんですが。


299:名無し組
09/09/13 06:56:34
あ、ごめん勘違いだ。この人無級でどこか事務所に勤めてるのね。
やっぱりどこかよその事務所に入らないとだめなのか。

300:名無し組
09/09/18 11:31:01
>>299
建築士事務所に所属してそこの管理建築士
又は所属建築士又は取引のある建築士事務所の建築士の
3年以上設計・監理・調査などの従事したことの証明書が必要

301:名無し組
09/09/25 22:04:53 ddpyzy2r
昨年までに、駆け込みでナンチャッテ一級建築士事務所が沢山できたり、
一級建築士試験に後年合格した二級建築士のほうが
二年早く合格した一級建築士よりも先に一級事務所を開けたり、
これも新政権で改正かな?

302:名無し組
09/10/12 16:53:44
つーかね、
これから建築設計で飯食おうとかあまり考えない方が良いよ。
長くやっていけるのはほんの一握りの勝ち組だけ。
残り大多数はどっかの下請けか、今や禁断の仕事となった代願やるしかない。
若い人は今のうちに転職したほうがいい。

303:名無し組
09/10/13 17:34:53
建築設計で独り立ちはこれからもっと難しくなるだろうね。
もともとバクチに近い商売だと思うが、もっとそうなる。
やる気と才能があっても、長い目で見ると、
人脈やコネとか運、我慢強さのほうが大事だって事がだんだんわかるはず。

やる気と才能持ってるやつはゴマンといるが、
同時に、人脈・コネ・運・我慢強さが全部備わってる人はそんなにいない。

304:名無し組
09/10/19 17:28:11
間違いなく衰退著しい業種。

305:名無し組
09/10/19 17:37:46
若い連中だったら一級建築士取れるなら地方公務員になれる気がするなぁ。


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