08/07/20 15:56:08 AJUnAlWm
引き続き以下により回答いたします。
>>4
>店舗やマンションの内装の設計施工が業務なのですが、これは建築士実務に入りますか?
>当然、監理や指導監督もやりますが、建築躯体はいじりません。
要は、建築物本体ではなく、内装部分のみについて、設計施工や監理、指導監督を行っておられ、それが建築士実務に入るかかどうかというご質問だと思います。
その点につきましては、いまこの場では分かりかねます。すいません。来週、出勤いたしましたら早速調べてご回答いたします。
なお、ご参考までに、講習の実務要件につきまして、概略をお示ししておきます。
①まず、改正建築士法において、どのような業務が実務として認められるかといいますと、以下のとおり、「三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務」と定められています。
【改正建築士法第二十四条】(抜粋)(平成18年法律第114号)
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、
~(中略)~国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
②では、その国土交通省令で定める業務は何かといいますと、以下のとおり、六つの業務が指定されているわけです。
【建築士法施行規則の一部を改正する省令】(抜粋)(平成20年国土交通省令第61号)
第二十条の五(管理建築士の業務要件)
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一建築物の設計に関する業務
二建築物の工事監理に関する業務
三建築工事契約に関する事務に関する業務
四建築工事の指導監督に関する業務
五建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
六建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
③こういった規定によりまして、上記から外れる業務、具体的には、工事の施工、施工管理(監理ではありません)、行政(営繕を除く)、教育研究、などは実務として認められないことになります。
以下、続きます。