管理建築士・資格取得講習【質問にお答えします】at DOBOKU
管理建築士・資格取得講習【質問にお答えします】
- 暇つぶし2ch134:名無し組
08/10/31 13:39:45
第24条
建築士事務所の開設者は、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、
それぞれ当該1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の
1級建築士、2級建築士又は木造建築士を置かなければならない
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