管理建築士・資格取得講習【質問にお答えします】at DOBOKU
管理建築士・資格取得講習【質問にお答えします】 - 暇つぶし2ch134:名無し組
08/10/31 13:39:45
第24条 
建築士事務所の開設者は、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、
それぞれ当該1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の
1級建築士、2級建築士又は木造建築士を置かなければならない


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch