07/11/05 16:05:24
>>346
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において
建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
(2)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、
又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
(3)前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
一級持ってないといけないなんて要件はどこにもない。
(1)なんか、一級持ってる奴の方が希だと思う。