07/06/11 06:58:29
>>424
> ワンワンとしか言えない犬と同じですねー
犬とか死ねとかという表現が、被害者の名誉が保たれる?
どういうこと?
このスレを読んでいる方にも分かるように説明してみせて。
具体的事実を摘示せず、公然と人の名誉感情を害する行為は、侮辱罪となります(刑法第231条)。
大勢の前で、「犬」「死ね」「馬鹿」「でぶ」等と罵ることは、抽象的事実の摘示により、名誉感情を侵害する行為として、侮辱罪となります。
名誉毀損罪・侮辱罪共通の「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識可能な状況を意味します。なお、両罪とも親告罪とされています(刑法第232条)。
刑法第230条(名誉毀損)
①公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
②省略
刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
①前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
②省略
③省略
刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。