【建築】スレッドを立てるまでもない質問 15at DOBOKU【建築】スレッドを立てるまでもない質問 15 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト354:名無し組 07/03/16 17:09:33 >>353 「公務員宿舎」についての定義を何勝ち誇った言い方して書いているんだw 必ずしもネットが正しいわけでもなく、よく読んでその場合で正しいかどうか、判断が必要! 検索して出てくるだけで威張る必要はない。 建築関係の常識が、一般人の常識とは言えないことも理解して於け! 355:名無し組 07/03/16 17:31:23 >>348 免許の変更ではなく、住所地などの変更ね。 建築士法第5条によると、住所変更の場合、免許を受けた都道府県内での 住所変更ならその都道府県に変更を出せば良い。 都道府県が異なる場合は、免許を受けた都道府県と転居先の都道府県 両方に変更を出さなくてはならない。 なお、変更にかかる項目としては、 建築士法施行規則第8条第1項一~三号 本籍、住所、氏名、性別、業務の種別、勤務先、勤務先の所在地 が当てはまると思う。 細かい事は各都道府県の建築士会に聞いてみればいいと思うよ。 また、罰則に関しては、建築士法の中では、ざっと見たところなさそうだけど、 他の法律ではあるかもしれない。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch