07/05/23 18:14:31
>>705
>試験情報開示については、一部、情報公開法施行によるものもあるが、
>建築士試験行政は、他の試験行政に比べ、後れを取っていたので、
>即す必要があたった。
情報公開法施行は最近の出来事であり、それに追随し改革が行われたので
彼の活動とは全く無関係であると結論付けられます。
>受験案内書は以前から購入任意であるにも関わらず、何の説明もせず、
>申請書と抱き合わせ販売を長年続けていたことは、非常に悪質である。
受験案内は当初から任意購入と位置づけられているもので、誤って購入
した方は錯誤無効を主張できるので、窓口業務上の大した問題ではありません。
>2年内施行の新建築士法が、彼の主張と全く異なるものであるため、
>今後も主張し続けなけらばならない課題である。
パブリックコメントはとっくに終わっており、自らを今まで試験行政改革
を動かしたと自意識過剰に自負する人だったら、主張どおりの法案になって
いるはずで、それがなってないという事は、彼の活動には何ら意味が無いの
だと結論付けられます。