市街化調整区域に家を建築する方法at DOBOKU
市街化調整区域に家を建築する方法 - 暇つぶし2ch2:遠野凪子
02/04/18 22:30
いくつかわからんが、勉強という言葉をしらんよーだな。

3:1
02/04/18 22:35
>2
勉強ですか・・
市役所に行って掛け合いましたし
都市計画法も読みました。
私の持ちうる知識では合法的に建築するのは不可能のようです。
でもなにか私の知らない方法があるのではないかと思い質問させていただきました。
何かご存知でしたら御願いします。

4:774
02/04/18 22:41
農業を営みなはれ。

5:1
02/04/18 22:45
>4
そんなこと言うなよセニョール


6:名無し組
02/04/18 23:06
『DOA』突っ込みをすりゃ、簡単に建てられる。
が、素人にはお勧め出来ない。

7:正攻法
02/04/19 09:14
従前は市街化区域という前提なら 都計法の60条証明は取れますねその次に
建築基準法の43条但し書き許可を取って 建築確認提出 以上でOKです

8:名無し組
02/04/19 10:53
>1
既存宅地は?

9:1
02/04/19 19:15
>6
市役所で顔と用件を覚えられるくらい通い詰めています。
まだまだ突っ込みが足りないのでしょうか・・
素人の恐ろしさを役人に思い知らせてやりたい所存です。

>7
調べてみます。
情報ありがとう。

>8
税金対策の為宅地申請せず山林のまま20年間保有してい、
なにも建築物がない更地の状態でしたので既存宅地制度は使えません
しかも市外に住んでいたため変更の公布がなく、
変更から半年以内に建築計画案を提出すれば5年以内の建設が可能だという34条も使用できません。
税金だけはどこにいても追いかけてくるのに
市外にいた場合公布はしてくれないとはどういうことでしょうね。
役所の対応は腹立たしい限りです。

10:名無し組
02/04/21 02:17
age


11:名無し組
02/04/21 02:25
そこの土着民の子と結婚しなはれ

12:口裏合わせ
02/04/21 04:15
土地の精霊になりなはれ

13:名無し組
02/04/21 10:16
沿道サービスの建物は建築許可下りるne
そのあとどうしようとワシャ知らん

14:13
02/04/21 10:21
ちなみに既存宅地の条文は昨年の6月でなくなったyone

15:名無し組
02/04/21 21:24
地元の議員と仲良くなる手もあるよ。お金かかるけどね


16:774
02/04/23 22:42
ニュータウン計画作って開発すれば、許可。

17:
02/04/24 11:38
役所にお願いしてみれば?
そこに家を建てなきゃならない理由とかつけて。
おいらはそうやって確認取ったよ。
色々やってみなきゃ。

18:名無し組
02/04/24 11:39
今回の確認だけを目的にしてるのか
その後も合法でなければいかんのか
微妙なところだが、いかがか? >1

19:名無し組
02/04/24 12:57
農業者じゃないとダメなんだっけ?

20:名無し組
02/04/24 13:06
まず山林の番小屋のようなものを建てて、電気を引きなさい、それから電話。
そして、登記を済ませて1年度末後に安い固定資産税をひとまず支払いなさい。
これらの一連の払込の領収の控えなどを交渉の際にお持ちなさい。これで大丈夫。
1年後をお楽しみに。


21:名無し組
02/04/24 16:18
地元の農家の家から分家するってことで、調整区域で建築許可取ったことあるけどかなり面倒だったよ。
都市計画法や条例と照らし合わせて、必要な書類全部そろえる必要ある。
ケースによって違うけど、必要な書類が全部そろえることができれば許可下りないこともないですね。

まあ、その20年前に買った土地っていうのが、悪質な開発業者がやった宅地だったって事でしょね!
住宅以外なら、温泉掘って観光施設にしてしまうとか、いくらか抜け道あるようですよ。


22:名無し組
02/04/24 18:08
農家の分家住宅で建築許可とったところの
建築条件が緩和されて町民でも建替出来る様になるって
うわさを聞いたが・・・・

買って20年農地のままの土地に住宅を建てるのは大変だよ
特例のオンパレード役所に期待するしかないなぁ
ま、うまくいったにしても農転やら開発許可やらがまた大変ですね

23:1
02/04/24 18:18
>>18
その後も合法であるのがベストですが
とりあえず今回だけで良いです。

>>20
ずいぶん気長な作戦のようですがそれで解決するのでしょうか?
今の市との話し合いに納得行かなければ試してみよう。
アドバイスありがとう

24:18
02/04/25 09:43
>1
じゃあ店舗で逝っちゃえ
その五、中を解像してすんじゃえ。

25:名無し組
02/04/25 09:53
>>1
方法としては、一番早いのは、トレーラーハウスだよ。
確認申請では、市街化区域に建てられる物は、主に公共施設があげられますが
また、農業の人も建てられます。役所に行ってここに定住するから建てさせてくれ
と頼むしか無いでしょう。
 登記上は、その土地の表記は何ですか?宅地にしないとどっちにしてもだめだよ。

26:1
02/04/25 10:01
>>24
店舗として建てるのにも一定の距離内に集落が何戸あるかによって許可されないんだよね
うちは近所にほとんど家がないから店舗でも許可されないんですよ。

>>25
登記上では山林です。

27:25
02/04/25 10:09
>1
登記を宅地に変更届けをだして(広い場合は、分筆する)1年位かけて
宅地にしましょう。それから建物を建てる計画をする

28:25
02/04/25 10:14
うろ覚えだけど(参考まで)
山林>農地>雑地>宅地
の順番でいかないとだめだったかな?


29:名無し組
02/04/25 10:56
>28

農地>山林(少し植樹しておく)>雑種地>宅地

30:1
02/04/25 14:34
>>28
あれ?調整区域でも宅地に変更できましたっけ?
宅地に変更できるのであれば可能性が見えてきますね。
アドバイスありがとう、ちょっと調べてみます。

31:名無し組
02/04/25 15:04
>>1
一気には、無理だよ
>>29に書いてある順番に手続きすればできるはず。

32:名無し組
02/04/25 18:51
>>1
法律相談スレにも上げていましたよね?

>役所の対応には腹立たしい限りです。

自業自得でしょう?
まず市街化調整区域には農林漁業従事者以外、建築はできないのですよ。
それを承知で役所に掛け合っても、役人が「実は○○というやり方が・・・」なんて
教える訳ないじゃないですか。役人とはそういう生き物です。

>市外にいた場合公布はしてくれないとはどういうことでしょうね。

当たり前じゃないですか。自治体とはそういうものでしょう?
あなたは数年に一度なり、その「山林」を手入れしたり管理は
しっかりされていたのですか?その「山林」の隣人などともたまに
手入れをしに言った時など世間話をしていたとか・・・していないですよね。
善管注意義務を怠ればそういうしっぺ返しも当然だと思われます。
法的に一時的にしのいでも、いづれまた問題化してきます。
止めた方が良いですよ。

33:名無し組
02/04/25 19:04
>>32
市街化調整区域に既に住んでいる人達にも、「こういうやり方が」っていう
説明はしないんですね。役所ってそういうとこなんだ。税金なんて払う気も
しないね。貴様の給料の為には。

34:名無し組
02/04/26 00:37
>1
>15にもあるけど根回しして役所行ってごらん、
豹変した役所の担当者から狭小住宅(だったかな?)とか
色々な提案が聞けるから(w

35:名無し組
02/04/26 00:56
>>6
DOAを使うとは、、、あなたただ者じゃないですね。コワッ。
でもDOA使って、先にガンガン建てちゃえば特定行政庁もすんなり
宅地に用途地域変更出来る。そして、宅地に成ったとたんDOAが出て
そこにガーンっと建て売りなり、マンションを。。。確かに素人
にはお勧め出来ない。死人もでるかもな。

36:名無し組
02/06/10 06:10
あげ

37:名無し組
02/06/10 18:46
医者になって病院建てれば

38:名無し組2
02/06/15 17:41
DOAってなんでしゅかあ?

39:名無し組
02/06/15 17:45
あほう

40:名無し組
02/06/15 17:48
同和この場合は解放同盟
役所に逝って怒鳴りまくる


41:df
02/06/15 17:49

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42:名無し組
02/06/15 17:53
近くの設計事務所で
術を知ってるとこもある。



43:名無し組
02/07/27 10:54
既存建築物(←確認とってある・・以後調整区域になっちゃった)への
増築はどうなのさ?

44:名無し組
02/08/17 00:46
まじで勉強になる。優良スレage

45:名無し組
02/08/17 01:56
調整区域の農林従事者規定を見るたびに、「この国では農家ってのは特権階級なんだなぁ」
と実感する。

考えてみりゃ、皇室のみなさまだって田植えしてるから農家だよな。

46:名無し組
02/08/19 23:40
裏ルートで収用対象予定の土地(中古家付きが尚良し)購入して入居その後買収
めでたく収用対象を理由に、34条10号ロで適用させるのみ、本来は買収地が
調整で有るのが前提としているが必ずとは解釈していない為、コンサルの腕次第
私は、此で2回成功しております。

47:名無し組
02/08/20 00:45
できない派は学生だな。
できる派は実務の人。
実は結構抜け道あるのよね。
最近知ったんだけど。

48:名無し組
02/08/20 00:57
学生の戯言なんかじゃ腐れ公務員には叶いませんがな、やっぱ
自分はプロです最近は御時世がら優良案件少なく無理難題解決
無くして仕事にならずで有ります。


49:名無し組
02/08/20 23:44
 

50:名無し組
02/08/21 00:11
私、某地方都市で開発許可担当しておるしがない公務員です!
はっきし言って、調整区域のどの位置にどんな用途の建築物を建てるのかによって
難易度が違ってきます!
 このスレでいろいろコメントあったけど、既存宅地制度が昨年5月になくなり
その代替策として法第34条第8号3,4が、許可権を持つ各地方公共団体で条例で定めることができるようになったと思います。
条例作成は、その地域によって進み具合が違うけど、ある程度既存集落をなしていたエリアなら(市街化区域に隣接、近接し50戸以上住宅が連担している集落)
さほど、難しくないのでは?
 それ以外のエリアなら、個別案件として法第34条第10号ロの開発審査会で付議できるよう、行政担当者に上手く調整しておく必要がある。
基本的に、国からの機関委任事務から、地方が中心となる地方自治事務になったんだから、以前よりはやり易くなったのでは?
 
 所詮は、担当者のさじ加減次第なところもあるけど・・・

しまらないシメですまない!!

51:名無し組
02/08/21 00:13
>>50
>法第34条第8号3,4

の要約と、あなたが実際にどう指導しているか すみませんが教えてください。

52:名無し組
02/08/21 00:17
>>51
それって失礼だろ
法律くらい自分でしらべろよ

53:名無し組
02/08/21 00:18
50=52=騙り 当然!

54:名無し組
02/08/21 00:19
>>52
そんならなんで50はここにきたんだよ?

55:名無し組
02/08/21 00:29
 法第34条第8号3
これは、旧法に基づく「既存宅地制度」が認められていたエリアにおいて
その集落の周辺環境の形成を踏まえ、条例で立地してはならない用途を定めるというもの!
 つまり、条例で定められた立地不可能な建物用途以外は、開発許可で対応できます!

 法第34条第8号4
これは、上記のようにエリアを具体的に決めるのではなく、調整区域内で比較的多い案件
(農家の分家、収用対象、既存建築物の建替え等ほか自治体により条件あり)について、
従来、開発審査会案件として法第34条第10号ロ対応のものを、予め条例化することにより、
事務の簡略化を図ろうというもの!

 いずれの場合も、許可権者が定めることができる・・
という「できる規定」なので、めんどくさがりの自治体は放置するかも!
 比較的都心部では、既に条例化されていると思うけどね!
 
最後にわたくしの実務のスタンスですが、基本的に受け入れ先の自治体の意向を
できるだけ反映させていくようにしています。
無責任のようだけど、許可後に「しまった!」と思うのもその自治体だから・・・
 
 先にも触れたけど、地方自治事務化になったんだから、調整区域の利用計画も
ある程度はその自治体(許可権の無いところも含む)の判断に委ねるべき!!



56:名無し組
02/08/21 00:29
>>54
50じゃこの案件解決出来ないって事だけは
判断出来る。あれだから役所は嫌に成る。


57:名無し組
02/08/21 00:40
1の方の案件だけど、従前が市街化区域でその時に建築物が無かったとは言え、
20年も経ていれば既得権があるはず!
法第34条第9号の「既存の権利」は、調整区域になったいわゆる逆線引きの日から
半年以内に申請しなくては無効だけど、住宅程度を建設するつもりなら、法第34条第10号ロで
開発審査会に付議してもらうようにしつこくアタックしてみたら!


58:名無し組
02/08/21 00:50
>>57 半年ってうたってるんだから無理でしょやっぱ、しかも20年経過じゃ
審査会以前に窓口却下間違いないかと思われますが
>>55 1の案件は、50戸連単じゃないから仮に条例制定してても残念ながら
却下でごわす。 

59:名無し組
02/08/21 00:53
>>55さん条例制定している許可権者都市おせえて下さい。
参考として当方怠慢行政に圧力かけますので是非

60:名無し組
02/08/21 00:54
一番いいのは、議員のセンセーに頼むこと!
役人はセンセーに弱い!
ただし、最近ムネオ事件があってから、センセーも
あからさまに恫喝できなくなっとる!

61:名無し組
02/08/21 00:58
 条例制定においては、基本的に5年以内に制定させるよう動いているはず!
旧法に基づく「既存宅地制度」の緩和基準に既存宅地確認を持っている者の行う
自己用の建築物については、最大5年の経過措置があるから!

 だから、60さんの自治体は現在条例化に向けて動いているのでは?
今度、聞いてみたら!!

62:名無し組
02/08/21 01:02
 61です!
すんません!60さんでなく、59さんでした!

申し訳ない!!

63:名無し組
02/08/21 01:05
最近の役所は議員程度では、ビクともしなくなったからなー
有る意味いい根性してると思うよ。でも宗男は強かったよ
国会議員ではイチニの力その筋に関しては有ったよね、
ホント電話一本で一本上がり良い商売してました

64:名無し組
02/08/21 01:10
>>61 なるほどそうゆう事ですか解りました
取り合えず未だ先の話しの様ですね

65:2年前は開発許可担当
02/08/22 21:54
市街化調整区域における自己用住宅の開発許可についての主な審査項目として、
①土地の所有要件
②集落要件
が挙げられるかと思う。(そこで住宅を必要とする理由は言うまでもないが…)

中でも①については、「申請者が、線引き以前から当該土地を所有していること」が要件になっていると思う。
が、自治体によっては「当該土地が市街化調整区域に指定される以前から所有していること」を要件としている、
あるいは、そのような取扱いをしているところもあるかもしれない。
もし、後者であれば、1の方は逆線引きされる(=当該土地が市街化調整区域に指定される)以前から土地を所有しているので、
①の要件はクリアすることとなる。

次に②の要件であるが。
一般的に申請地は、「50戸以上連たんした集落内若しくはその周辺になければならない」とされていると思う。
しかし、34-8-3の集落要件もそうだが、一体的な日常生活圏を構成している等の要件をクリアすれば、
市街化区域の建築物も50戸にカウントできる場合もあると考えられる。
それともう一つの考え方。
これはちょっと他力本願的で、気の長い話だが、周囲に50戸以上の建築物が連たんするのを待つという手法。
あくまで推測だが、逆線引きされたのならば、その区域内の土地所有者の多くが、
既存宅地なり、34-9の届出を済ませている可能性があり、
その方々が建築するのを待つのである。
集落要件には、何も、線引き時点で50戸連たんしている必要性は謳われてないはずである。
よって、②についても、クリアできる可能性は残されている。
(もちろん、34-8-3の条例指定の区域に含まれる可能性もある)

もっと具体的に状況を聞かないと何とも言えないが、一応、可能性は残されているということで。
もう一度、役所に行って、開発審査会の提案基準を見せてもらって、
上記の2点についての考え方を確認してみてはどうかと思う。

間違ってたらフォローをお願いします。
長文、駄文、失礼しました。

66:名無し組
02/08/25 00:31
このスレ読むと、どんどん賢くなるような気がする・・・

優良スレage

67:名無し組
02/09/12 00:43
すばらしい!
べんきょうになる。


68:名無し組
02/09/14 13:41
age age

69:名無し組
02/09/17 12:21
このまま下がっていくのは惜しい!

もっとスレ立ててくれ!

70:名無し組
02/09/17 12:32
>>69
乱立させる気か?(w

71:名無し組
02/09/18 12:19
かなり ヤバイ状況になってきました
シラ-っと無届けで建てた建物がひょんな事からバレそうです・・(汗

72:あげ
02/10/02 12:26

保守的あげ!

73:名無し組
02/10/10 22:02
平成8年に都市計画区域外で家を建てたところ、平成10年に市街化調整区域になりました。
この場合、再建築は可能なんでしょうか?根拠条文は、何条でしょうか?

74:ななし
02/10/11 12:35
法第34条10号ロで対応!
「既存建築物等の建替え」でなんとかなる!

この場合の既存建築物は、都市計画の線引き・線引き見直し前に建築したもの
及び法に基づく許可を受けたものです。

ちなみにこの場合、従前建築物の1.5倍以内なら開発許可はいらないと思う。(確認申請のみ)
(従前と用途が異なる、規模が1.5倍を超える、構造が木造から鉄骨造に変わるなどの
場合は、再び許可が必要)

だいたいの自治体で法34条第10号ロの基準が作成されているから、従前の1.5倍を超えても
かつ、従前と同じ用途であれば問題ないと思います!

但し、第三者に転売等の場合は、別の審査があるため再び許可対象となります!

75:名無し組
02/10/11 22:42
>>74
ありがとうございます。
34条10号ロってのは、
「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれが...」って条文のことですか?

76:名無し組
02/10/12 01:30
そのとおりです!
ちなみに市街化調整区域での許可条件というのは
法第34条の1号から9号まで具体的に定めてありますが
それ以外は10号ロ対応になります。(10号イは大規模開発)

今回のような既存建築物の建替えについては、
旧建設省の通達により、10号ロ対応として扱っていいですよ!みたいな
感じで通知されております!(多分、こんなニュアンス)
ですから、調整区域になる前に住んでいたという既得権があります!

ご安心を!!

77:名無し組
02/10/12 11:41
>>76
な~るほど!そういうことだったんですか!!
通達までは、知りませんでした。
ありがとうございました。


78:tete
02/10/12 12:20
やっぱ農家住宅でいくべし。使用貸借ででっち上げすりゃいいじゃん。
時間と金をかければどないでもなる


79:名無し組
02/10/12 13:57
本当にためになるスレやなぁー!


80:名無し組
02/10/12 15:04
あからさまに違う地番に建築されている住宅に関しては建替え、増築不可能でしょうか?

*****
*   *
* 1 *
*   *
*****
*   *
* 2 *
*   *
*****

1、2に明確な境界も明示するものは見受けられない、目印は石カケ、木
1:宅地
2:土地改良などにより農地を取得
現況:47~48年頃より2の土地に家屋あり。申請地は1でした模様
このような場合は完全に違法建築と見なされ無理な話なのでしょうか?

当時、建築されたのは個人の業者で現在は本人死亡済
ハウスメーカーさんにもすぐに見放される状態です


81:名無し組
02/10/12 15:19
くだらない質問で恐縮ですが
都市計画法34条と43条の違いって何ですか?

82:80
02/10/12 15:49
ちなみに市街化調整区域です

83:名無し組
02/10/12 17:01
都市計画法第34条
市街化調整区域内で、土地の区画形質の変更を伴いその後建築物や特定工作物を建設する場合
この条文に該当させなければならない。(法第29条の必要条件)
(区画形質の変更・・・土地を区画、切盛等の造成、底地の質の変更)

都市計画法第43条
既に宅地または建築物等が建設され宅地並みに扱われてきた土地における
建築物の建設
(宅地並みの土地は各許可権者によって判断が異なるため、担当者と打合せること)

84:名無し組
02/10/13 01:10
>>83
どうもすんません。感謝です。

85:名無し組
02/10/13 02:37
>>79
日本の国土を面積に捉えればいざ知らず、人口的に捉えれば、95%の人が
すでに都市計画区域内に住んでいます。多くの人には関係ない事です。

86:名無し組
02/10/13 14:41
>>85
だから、ここで専門家?の人に聞いているんや。
このボケが!

87:名無し組
02/10/14 01:15
>>86 専門家ですが、やはり多くの人には関係ないことだと思います。

88:80
02/10/14 02:10
その少数の1人です・・・・
親類に尋ねた所
土地改良の時点での従前の土地 2が宅地で1が農地だったようです
実際、仮換地の時点で2の部分に建築してしまい
そのまま十数年後に土地改良が終了。利権などの絡みで大幅に遅れたようです

火曜日に役所に問いただしてみます

89:名無し組
02/10/14 23:20
役所で42条2項道路だと言われた場合、
どれだけ、セットバックすればいいかは
どうやって調べればいいのでしょうか?
現況の幅員とは限らないですよねぇ?

90:ななし
02/10/16 17:18
多分42条2項道路は、各市町村が台帳等で残しているはずなので
建築確認部局へ行けば、教えてくれるのではないでしょうか?

基本的に道路中心線から最低2m(中心からお互い2mずつセットバックで4m確保)
下がった箇所が、建設可能エリアでは?

いずれにしても、道路中心線が現状道路の中心とは限らないと思うので
聞いてみた方が良いでしょう!

91:名無し組
02/10/16 20:10
>>90
ありがとうございました。
市役所で聞いてみます。

92:名無し組
02/10/16 20:22
>83
前のほうで43条は無くなったとか書いてあるが?

>88=80
で、どうだった?

>91
昔、セットバック1.35mってのもあった

93:名無し組
02/10/16 21:28
43条でなくなったのは
既存宅地制度です!
43条は、基本的に市街化調整区域内の建築許可全般を示しており
法改正前に、この43条の項目の中に「既存宅地制度」が存在しておりました!

ですから、43条はまだ生きとります!!

94:ロリ-タ-と即アポ
02/10/16 21:30
URLリンク(wqll.jpn.ch)

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95:名無し組
02/10/16 21:49
セットバックは基本的に道路中心線からの距離だから
最大に下がって2メートルということ!
したがって、それ未満のセットバックで済めばラッキー!!

96:名無し組
02/10/16 21:51
29条に引っかかると、3mの地域もあるぞ

97:名無し組
02/10/16 22:11
>>96
それは、どういうこと?!


98:名無し組
02/10/16 22:14
私の親戚は調整区域に小作人証明(農家の証明?)を取って家を建てたけど、今は駄目らしい。
地域によって色々違うみたいだね。

99:名無し組
02/10/16 22:15
>>95
>したがって、それ未満のセットバックで済めばラッキー!!
そんなことは可能ですか?


100:名無し組
02/10/16 22:19
同和を使え。
毎年、寄付やら何やらで数万の出費がかかるが、手っ取り早い。

冗談はさておき、
1号店舗でもだめなの?(ちと古い?)

101:名無し組
02/10/16 22:28
>>99
前のスレでセットバックが1.35mで済んだってのが
あったみたいよ!

102:名無し組
02/10/16 22:32
確かに農家証明を使って、許可不要とするのも手ですな!
だけど、農家証明はその地域の農業委員会が証明書を
発行、又はされたとしても許可権者が農家として見てくれるかどうか?

いずれにしても、各地域によって取扱いは違うんでないかい?
自治事務化されたから、特に各地での温度差はあるんでは・・・

103:名無し組
02/10/16 23:02
>>99
いくら42条2項道路でも、誰も仕様しない道路を拡幅はしない。
その場合、将来を見込んで役所側から最低後退距離が言い渡されます。
戸建住宅等の小規模な開発で、その住民しか仕様しないであろう時は0メートルの場合もあり。

104:名無し組
02/10/17 22:39
理由書に、「自分が持ってる市街化区域の土地を
全部身内に相続する予定」って一筆書けば
家ぐらい建つよ。

105:99
02/10/18 00:40
ミナサン、アリガトウゴザイマス。

106:名無し組
02/10/30 12:30
age


107:名無し組
02/10/31 12:27
age age


108:名無し組
02/11/01 12:20
age age age

109:名無し組
02/11/01 12:34
>1よ、何で自分で申請するんだ?プロを雇えばいいのに。

折れは外構屋だが、結構調整区域の新築ってあるぞ。うちのとある営業所もそうだったし。
地域を曝せば、紹介することも出来る。

110:名無し組
02/11/06 00:06
建築基準法上の道路では無い農道(市道でもない。所有権は土地改良区)に接面する宅地に家を建築する場合は
どうしたらいいですか?建築基準法43条の許可ですか?


111:名無し組
02/11/06 20:42
>>110
まじめに答えてみようか。
土地改良区と交渉して、法規上道路と接道するまで赤道(あかどう、な)
を借り受ける。で、協議書をもらってそれは確認申請に添付。
で、そこを敷地として専用通路の形で接道をとればいい。
ただし、専用通路の体をなすと、当然最低2Mの幅がいり、
さらに、直線距離の1/7~1/10(各条例による)の幅が必要となる
ことがあるので特定行政庁との打ち合わせは必要。

専門家の方々、これで何点?

112:名無し組
02/11/07 12:34
う~ん!
なかなかいい考えだね!要は路地状敷地として敷地の一部に加えるわけだ。
でも、素直に法43条許可出した方が楽でないかい?
各特定行政庁の基準でも道路が農道のケースは、当然念頭に押さえた基準があるだろうし、
許可申請手数料もそんなに高いもんじゃない!?(3万くらいか)

でも、111さんの考え方も十分実効性あると思うべ!

113:      
02/11/07 13:35
>>111
55点!
理由は、延長が500mぐらいあったら開発になっちゃうし
配置図が書きにくそうだから。


114:110
02/11/07 20:34
43条但し書き許可って、水路の橋とかだと審査会の事後報告だけど、
赤道で、特に土地改良区なんかが持っているやつだとその後のことが
あるから、審査会の直接議題になるんじゃい?
そうすると、審査会自体2ヶ月に一回(だったかな)を待たないと許可に
ならないし、あげく却下されることにでもなったらしゃれにならん。
第一、審査会の直接議題になること自体却下の確率高いっていうし。
さらに許可申請料33000円丸損だし。
専用通路の案は、結構田舎の土木事務所なんかで教えてくれる案
だったのね。都計外だと1/10制限がなかったりするから、
40mくらい平気で2mの専用通路だったりするんだって。
・・・、あ、カンニングだってばらしてしまった。

115:110
02/11/08 22:38
専門家の皆様ありがとう。ございます。
ちなみに114は私ではありません。

116:名無し組
02/11/12 00:27
>103
それはいわゆる6項道路だと思われます。
地形的制約とかでどーしょーもない時は、審査会の議を経て幅員2.7mまでいぢめることができるよ、ってな規定があったはず。
実際はよほどのところでないと認められないけど。瀬戸内の漁村集落とか。

117:名無し組
02/11/14 23:47
調区では無いのですが、未線引きの都市計画区域って
特に建築制限は無いのでしょうか?
ちなみにケンペイ70容積400です。

118:名無し組
02/11/15 00:04
開発許可に際し、許可権者が必要と判断する場合
法第41条の建築制限をかけることができます!
特に最近は、白地地域の土地利用について線引きサイドが
活発に調整し始めている、または調整しているはずだから
以前より白地地域の土地利用が厳しくなった!もしくはなると思われる!

・・・どうだろうか?専門家の方々

119:名無し組
02/11/18 10:03
特に意見ございません。

120:名無し組
02/11/19 12:26
保守あげ

121:専門家の方々
02/11/29 21:12
>>118
意味が良くわかりませんが

122:名無し組
02/11/29 21:36
41条はその開発行為に対し、許可権者が申請者に建蔽率、容積率、壁面後退などの
必要に応じ制限をかけるというもの!
白地については、各自治体今までノーガードだった土地利用の制限(用途制限なし、建蔽率70%、容積率400%)
を、より厳しい建蔽率、容積率に制限かけようとするもの
 
確か幾通りかの建蔽率、容積率のメニューから選ぶのではなかったかな?

123:2年前は開発許可担当
02/12/05 18:18
>>117
未線引き(今は非線引き)都計区域の用途無指定地域では、調区のような建築制限はありません。
が、H12の都計法改正によって、特定用途制限地域を指定できるようになり、
また、建蔽率、容積率も引き下げることができるようになったので、その点は注意。

都計法41条については、我が社では、大規模な既存宅地で開発行為をした場合に、
一低層と同等の制限をかけてたね。
非線引きで41条の制限をかけたことはなかったと思うけど…


124:七氏
02/12/22 11:39
上げてみましょう!

125:名無し組
02/12/22 19:55
都計区域調区地目山林(札幌けっこうある罠)は、木コリになって一年間
シイタケ栽培すれや

126:名無し組
02/12/26 06:05
《参考リンク》
開発担当(開発許可行政)ってどうよ
スレリンク(koumu板)l50


127:山崎渉
03/01/11 16:24
(^^)

128:名無し組
03/01/23 12:59
age


129:名無し組
03/02/11 00:17
都市計画法も読みました。
私の持ちうる知識では合法的に建築するのは不可能のようです。
でもなにか私の知らない方法があるのではないかと思い質問させていただきました。
何かご存知でしたら御願いします。

130:名無し組
03/02/11 00:22
状況、現況を述べてください、何とも答えられません。

131:名無し組
03/02/11 00:48
age

132:名無し組
03/03/02 09:08
age

133:名無し組
03/03/02 18:53
あの、農林従事者は副業でもいいのでしょうか?

134:名無し組
03/03/02 19:01
>133
オケ!

135:ななし
03/03/03 08:31
各自自体により農家の定義は多少異なると思いますが、
兼業・専業は問わないと思います。

ただし、あまりにも農業のウエイトが少ないと却下されることもあります。
最低でも「農家証明」が発行されるくらいは従事していないとでしょう。

136:山崎渉
03/03/13 13:14
(^^)

137:名無し組
03/04/13 16:43
age

138:山崎渉
03/04/17 09:05
(^^)

139:ななし
03/04/18 12:51 8qCUbt3K
あげましょう!!

140:名無し組
03/04/18 13:07
あげましょう♪
おこしにつけた きびだんご
ついてーくるならあげましょう

141:山崎渉
03/04/20 04:17
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)

142:ななし
03/04/28 12:42 RR1/yQQX
何かなーい!
ネタが尽きたかな?

143:名無し組
03/05/04 22:38 9pnAHMaZ
違反覚悟で建ててる人っているの?

144:ななし
03/05/08 12:57 TE7BgFh/
もちいます!
いい根性してるよな

145:山崎渉
03/05/22 00:26
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

146:山崎渉
03/05/28 14:50
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎―◎                      山崎渉

147:名無し組
03/06/21 23:43
JRコンテナに住もう

148:名無し組
03/06/22 00:27
>>1の年齢が知りたい。
50面下げて2ちゃんじゃねーだろーな?

149:名無し組
03/06/22 20:15 gd6KAUqH
>144
違反して建てるとどうなるのでつか?

150:名無し組
03/06/22 22:21 qJ1wvffY
>149
叩き壊しに行ってやる。その日のうちにな。

151:名無し組
03/06/22 22:44 gd6KAUqH
>>150
違反して建てた場合でも、水道とかガスとか電気はひけるのでつか?

152:名無し組
03/06/22 22:49
電気は引けぬはずだが。



153:_
03/06/22 22:49
URLリンク(homepage.mac.com)

154:名無し組
03/06/23 01:41 7ONoWvWP
>>151
市街化調整区域に都市ガスは来ているのだろうか?

水道は、建築確認をとっていないのであれば水道承認がおりていないだろう。
工事用の仮設水道はOKかもしれないが、料金が高いはず。

違反建築なんて、最後に後悔するのは施主(入居者)だよ・・・

155:簡単じゃ!
03/06/23 14:10 yFyY37If

何故、手かせ、足かせの「法」にドップリ浸かって物事を考えるのか?

日本のいいかげんな政治構造を考えろ、
北朝鮮に通ずる利権屋と政治家がいることを、皆、容認しているじゃないか。

調整区域に建築できないなんて、誰が決めたんだ、利権屋と政治家だよ。
逆の発想で、調整区域に建築する利権屋と政治家がいることを。

今の日本は狂っている。




156:名無し組
03/07/05 22:31
線引き廃止しる!と政治運動したらどーなる?

157:名無し組
03/07/06 11:04
一部のアホ以外だれも相手にしない

158:名無し組
03/07/07 21:34
ガス:当然プロパン
水道:井戸掘れ!
電気:自然エネルギーで賄え!

159:一施主
03/07/07 21:54
市街化調整区域の土地を買って、地目が畑だったんで宅地に変更し、
建築確認とって6月から着工してるんですが、問題ないんですよね?

一応、名の通った地方のハウスメーカーにまかせっきりなのですが・・・

160:名無し組
03/07/07 22:10
知らん 自分の事は自分でしろ

161:名無し組
03/07/07 22:13
>>159
竣工時に役所が来て是正通告をするだろうよ。
で、ごねたら行政代執行で家ごとアポーンだす。
悪い業者にあたったね。

162:名無し組
03/07/07 22:24
建築確認取れてるんだよね。
じゃあモーマンタイだよ。

163:159
03/07/07 22:50
>>160
(´-`).。oO(知らんかったら出てくんなやアフォが) 

>>161
(((((((( ;゚Д゚)))))))ガクガクブルブル

>>162
そうですよね。ありがとうございました。

164:名無し組
03/07/07 23:41
確認申請?
んなモン、あくまで確認じゃん。
確認申請の必要な建築物は、検査済み証貰って初めて使用できるんだよ。
だ~か~ら~
竣工検査の時に「なんじゃごるァ!!」となるわな。

165:159
03/07/08 00:35
ああ、平成13年の既存宅地確認通知書も入っとった。


スマンかった。

166:名無し組
03/07/08 12:46
それを早く言え!!っうーの。
心配してやって損したワ・・


釣られた・・

167:名無し組
03/07/08 17:10
確認通っても、新しい法が施行されたらそれに準じて変更しなければいけないよ。
今年のシックハウスは危く引っかかるところだった・・。

168:名無し組
03/07/10 06:35 3cGyYS4a

あの~ 33歳のサラリーマンですが。

市街化調整区域に家を建てるには、共産党の人に頼むと・・・。
少しのお金を献金するだけで、家が建つって聞きましたけど・。





169:名無し組
03/07/10 20:04
>>168
本当でつか?どこにケンキン持って行けば宜しいでつか?

170:名無し組
03/07/13 20:55 wAWq7zt6
普通に区画が整理された町に住みたいのなら、開発許可による住宅地区も調整区域にあります。
旧住宅地造成事業に関する法律(現行都市計画法の前のもの)による開発地区も調整区域が多いですね。
だいたいインフラがなくて、危険なところのものが多いけどね。
田舎暮らしがしたいということなら、既存宅地もいいけど農家を買うのがいいのでは?


171:名無し組
03/07/13 22:19
>>170
調整区域の「農家」は売買できるんでつか?

172:山崎 渉
03/07/15 12:39

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

173:名無し組
03/07/15 21:39 /ikV4ct6
>>171
BYEBYEするのは勝手だけど、建替の時などに問題が生じる恐れあるのでは??



174:名無し組
03/07/16 21:06 ZYo5rkRK
再建築不可、とかね。

175:ぼるじょあ ◆yBEncckFOU
03/08/02 03:25
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎―――◎                      山崎渉&ぼるじょあ

176:山崎 渉
03/08/15 18:47
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

177:名梨
03/08/26 12:45 fNa8f5lW
最近は不景気だから
調整区域とは言え、跡地利用はある程度認めている!
ただし、用途がかわるものは嫌われるから、基本は同一で
住宅なら、自治体にもよるけど競売物件等でも
比較的入り易い・・・絶対ではないので注意!(自治体担当によく聞いて)


178:nanasi
03/09/24 08:29 h5UzJBlv
age


179:名無し組
03/09/30 01:16 /5KAL9+I
age

180:名無し組
03/09/30 01:23
sage

181:名無し組
03/09/30 02:17 b7ZQrh1b
age

182:名無し組
03/09/30 07:09
市街化調整区域の建築制限は日本国憲法22条に違反するとして国を相手に訴えて裁判して勝てば解決します。

183:名無し組
03/10/21 12:44 66STusLE
こんなん下がったん!
あげ!!

184:名無し組
03/10/22 00:51
>182
無駄

185:名無し組
03/10/22 13:18
ageとこうよ

186:名無し組
03/10/24 13:20
ageageage

187:名無し組
03/10/24 21:26 luQE7+3Z
約10年前になりますが知り合いが建てたよ。

ちょっとめんどくさいんだけど、身体障害者用施設として
造りは大きな住宅なんだけど、用途をそうしたら建った。
竣工後、3回ぐらい障害者呼んで、お終い。
あとは好き勝手に使ってたなぁ。
レストランも一時期やって多なぁ。
結局うっぱらった。

188:名無し組
03/10/24 22:01
ムネオハウス

189:名無し県
03/10/24 22:16 u7Mif54W
都市計画法だけじゃなくて、その県か市かの開発関係の扱いをHP
や役所に出向いて勉強してみた?
専用住宅で線引き以前からの宅地ならたいがい可能性はあるのでは?
その際29条許可がいるものや43条でよいものなどあると思うのですが。
現状が山林などであれば34条以外のことでは可能性は低いと思います。

190:名無し組
03/10/24 22:32 x8fG3Tt+
> 専用住宅で線引き以前からの宅地ならたいがい可能性はあるのでは?

既存宅地制度はなくなったのでムリ。


191:名無し組
03/10/25 17:59 uBBAjWxP
違反して勝手に建築するとどうなるのでつか?

192:名無し組
03/10/29 23:14 uXcrvj4F
捕まる

193:名無し組
03/10/30 00:13 XkzIFe2l
行政代執行であぽーんデツ

194:名無し組
03/10/30 00:31
五郎の家 は申請だしたのかな?
両区域外っぽいが・・・

195:名無し組
03/10/30 00:50 3I7LTQKb
ニュース速報キタ━━━(゚∀゚)━━━ !!!!!

00時30分現在、38人死亡、150人異常が重軽傷!新宿駅前騒然!!
機動隊、自衛隊、在留米軍出動命令!!!戦争並みの規模!!!!
【ヤクザ】抗争!!2000人?全面戦争の恐れも!マシンガン連射!!【手榴弾】
URLリンク(www.amezor.to)

196:名無し組
03/11/01 16:16 9n/U0ifW
五郎はメルヘンだから・・・

197:名無し組
03/11/02 15:32 i5zhYVJJ
>190
既存宅地制度はなくなったけど、
建築基準法制定(たしか昭和25年)、もしくは用途地域が制定された以前から
農地(山林も含め)として利用されていなければ
事後報告という形で住宅なら建てれたはず
例えば、住宅が建ってたとか、工場、駐車場・・・など

198:名無し組
03/11/13 21:44 XOtuTlgy
age

199:名無し組
03/11/20 20:38 8vI6i6uQ
age

200:名無し組
03/11/20 21:20 lExxqYU+
既存宅地制度は平成13年5月施行の法改正で消滅したけど、
代替措置として法第34条第8号の3が制定され、旧既存宅地の
既得権を保護する形で継続されているよ。
ただし、許可権者がこの旧既存宅地の土地利用に対し
建築物の用途の制限をかけられるから、以前のように
何でも建てられるという意味合いでは無くなったが・・・

詳しくは各自治体の開発行政窓口にGO!

201:名無し組
03/11/20 23:16 QjxVps/8
確かに各自治体でこの条例を制定しているケースが
増えてるから、前ほどの自由度が無いにしても
全く受け付けられなくなった訳ではないな!
ただ、条例制定を行使しない選択肢を選んだ自治体も
あるかも・・・・・

202:名無し組
03/11/24 11:52 eBeRgcfA
今 自分の家が調整区域からはなれたとこにあるんだけど
それを調整区域にある自分の土地に移転することって可能?


203:202
03/11/24 12:06 eBeRgcfA
現在農家です

204:名無し組
03/11/25 12:32 gGpH/N+Y
あげ

205:名無し組
03/11/26 10:29 dQzpLCXk


206:名無し組
03/11/26 10:35 LmdaeOLX
あげ



207:名無し組
03/11/26 10:41 LmdaeOLX
あげ





208:名無し組
03/11/26 15:48 1rRCKFol


209:名無し組
04/01/08 09:57 a4WaKuxy
age

210:名無し組
04/01/08 10:05
>>202
農家の長男なら”農審除外”の手続きでOKでは?

211:名無し組
04/02/12 22:17 vHDbJwQs
気に入る物件はいつも調整ばっかり・・・
調整区域で建てたい!
しかし、農家でないし既存住宅地でもない
その場合商売? どの程度の店舗なら認証してくれるの?
家にはとんでもないくらいレア物プラモなんかあるから
これをガレージハウスを店舗兼ガレージにフェイク展示して認可下りると思う?
市外区域から500Mくらい離れたどん詰まり土地っす

212:名無し組
04/02/13 00:24
絶対ムリ

213:名無し組
04/02/13 18:09 qJto6lqS
法律には絶対穴があるだろ
そこを突け!

214:名無し組
04/02/13 18:50
知り合いに、昔建てていた人がいたなぁ。
たしか、、身障者用施設として申請していたと思う。
民宿っぽく建てて、家族しか住んでいなかったような・・?


215:211
04/02/13 22:56 81ASkCK6
法律のアナですか~
自分がアナと思って動いて役所で却下されるリスクが・・・

上にもあったけど結構身障者用ってのやってる人いるねぇ
でも、そこまで部屋作りたくないし・・・
はぁなんとかなんないかなぁ

216:名無し組
04/02/14 02:36
15年近く前に闇建しました。
あの頃は闇建も多かったな。

217:211
04/02/15 11:51 9icsNnsi
基礎を作ってる最中に近所からチクられてアボ~ン

218:211
04/02/18 00:58 9U8E0aUF
age

219:名無し組
04/02/18 01:05
小規模な貸店舗として建築。
住宅へ用途変更。
特殊建築物でないため用途変更の申請が不要。
へんな法律。

220:一般論
04/02/20 00:27 tzAoIFER
現在制定されている又は制定しようとしている「既存宅地制度」の
代替措置である都市計画法第34条第8号の3の条例化については
そのほとんどが住宅を認めるものとなっている。
ただし、神奈川県や県内政令市等は市街化調整区域の基本スタンスを
守るらしい。・・・・このような自治体はマイノリティと思われる。
そう考えれば、各自治体とも市街化調整区域とはいえ、「既存宅地制度」が
認められたエリアについては住宅はとりあえず建設可能と思って良い!
むしろ、「既存宅地制度」が認められていたエリアを超えて条例制定する
自治体が多いように見受けられる。

・・・・・貴方達の住んでいる自治体がこの条例エリアが緩いことを祈る!!

221:一般論
04/02/20 21:59 tzAoIFER
219の手法は使える!
ただし、小規模店舗としてスタートできる要素があるかどうか・・
都市計画法をよく読めばできると思うよ!
この技正規に手続きしながら建てたい人熟読してみ!
あとは、自治体担当者がどういう返しでくるかだな!
普通の担当ならいけると思うよ!
ちなみに店舗から住宅は、用途的に安全側に動くため
用途変更しやすいのは事実!
開発審査会にかけない簡略手続きで扱う自治体がほとんど

222:名無し組
04/05/09 21:36 lZMlhiBL
市街化調整区域内に道路と水は通っている土地で近隣はマンション、駐車場、住宅などが
ある場所に家を建てるのは難しいのでしょうか?市街化調整区から用途変更まで何年ぐらいかかるか教えてください。



223:名無し組
04/08/11 14:53 qPpiM81o
保守

224:名無し組
04/09/08 23:43
「優良田園住宅建設促進法」
この制度を使えば市街化調整区域でも家が建つみたいですよ。
農地から宅地への転用もスムーズに行くみたいです。
誰か使った人いませんか?


225:名無し組
04/09/18 02:36:58 zd0Kbdlm
優良スレage

226:名無し組
04/09/18 16:23:53 bXPhui4E
URLリンク(www.bird-net.co.jp)

227:名無し組
04/09/19 01:29:28 JtBXw3Fb
最近土地開発の仕事手伝ってるんだけど
結構、どうにでもなるのね。
金がからむと有力者が絡んできたりして、裏から法律の抜け道って奴を作り出してくる。
胡散臭い話が大半だけど・・・

228:名無し組
04/09/19 07:05:24 HyrLes6U
>>219
確か、都市画法上は用途変更扱いになると思った。
43条の用途申請は必要だと思った。

229:名無し組
04/10/19 13:23:34
以前かかわった物件で、地場産業の為の作業所兼住居ってのがあった、そこは陶芸家だったが、作業所と隣に立派な住居を建てた、当然調整区域。

230:名無し組
04/10/20 09:42:59
たとえば、田舎の田んぼの中にでかいショッピングセンターあるよね、うちのほうでは某イオンが調整区域
の田んぼまとめて開発し、現在商業地域となってるとこある、そういうとこって、もともと田んぼで税金も
安いはずなのに宅地化されることでかなり上昇するはず、採算合うのかね?

231:名無し組
04/10/21 22:19:16
ところで基本的な疑問なんだが
市街化調整区域の都市計画上の目的ってのはなんなんだ?
自由な都市の発展を妨げているのが現状な気がするんだがどうよ。

232:名無し組
04/10/21 22:52:03
都市計画法と都市計画運用指針嫁

233:名無し組
04/10/21 23:52:14
>>231
調整区域は都市計画法によれば、市街化を抑制すべき区域、となっている、理由はいろいろあるだろうが、建前はスプロールやドーナッツ化の抑制、何でスプロールやドーナッツ化がいけないかといえば・・なんでだろ?

234:名無し組
04/10/21 23:57:03
虫食い状態で田んぼの中に家が建てば、下水道にしろ道路にしろ整備するのに
効率悪いだろ。


235:名無し組
04/10/22 00:16:21
スプロールやドーナツ化の抑制と市街化調整とは関係ない罠
薀蓄いうならもうちょっと勉強しる


236:名無し組
04/10/22 01:09:49
ちがった?でも要するに宅地は市街地として集約したいって事じゃないの、それはインフラ整備を効率的に(集約して)やりたいということじゃないのかな。

237:名無し組
04/10/22 01:23:57
それは市街化区域だべ

238:名無し組
04/10/29 21:31:41
>>235
お前が勉強しろ

>>236
そのとおり、効率的な公共投資が必要だという考えがあるからですね

最近では、貴重な緑地の保全に着眼している部分がありますね



239:名無し組
04/10/29 22:26:14
さんきゅ!

240:名無し組
04/10/29 23:03:07 m3IhcmIP
>>231
>自由な都市の発展を妨げている

それが目的。

241:名無し組
04/10/30 17:13:02
>>231
自由に都市を作るなら、都市計画はいらないし、行政自体いらない
日本の都市計画では市街化調整区域が唯一建築の抑制をできる制度で、
地区計画や建築協定は建物の用途・形状の制限であって建築許可でない。
開発許可も、区画形質が主で、また生産緑地はたまたま残った田畑を
色付けしたものだ 都市計画区域外は建築はできるけど採算性が薄いし、
農振・農地法は都市計画じゃない

242:名無し組
04/10/31 02:17:59
しかしどう見ても市街地だろうってとこに田んぼが広がってるのはどんなもんかね。

243:名無し組
04/10/31 10:35:30
都心の業務商業地域の中の超高層マンションもどうかと思うよ

244:名無し組
04/10/31 12:55:50 hdAagCXr
>241
でも未線引きの自治体では農地法を都市計画法の代用品に使ってるとこ多いんだよな。


245:名無し組
04/10/31 17:35:32
なるほど。

246:名無し組
04/11/21 03:09:07
>>242
それは線引きとは関係ないでしょう

>>244
線引きをしている自治体でも農地法は重要なアイテム。
農用地に指定さえていればある程度の土地利用を制限する事が出来る
農振はくその役にもたたないが・・・


247:名無し組
04/12/22 17:18:16 pc+PG8h3
1と同じような状況です。
現況は山林、土地面積は600㎡。2mぐらいの道を隔てた地域は
調整区域にならず住宅地になっています。
つまりその道を境に調整区域になっています。
このような場合、家を建てることは不可能でしょうか。
アドバイスお願いします。


248:名無し組
04/12/24 09:12:43 MJrUmTDx
国会議員や市長知ってるんだけど、こう言うのに根回しして審査会通すのは無理?

249:名無し組
04/12/24 21:57:42 p+jnDEcf
市長や国会議員が審査会の委員なの?w

250:名無し組
04/12/24 22:26:48
こんなとこでグタグダいってねーで都市計画法嫁

251:名無し組
04/12/27 17:26:22 8HNztXkR
まあ確かにバッチ使うとこういうことはスムーズだよね。

252:名無し組
05/03/10 19:31:34 683F4TL1
保守age

253:名無し組
05/03/17 01:58:48 QKqlqRn0
調整区域を開発するんだけど
接道は5m道路なんだけど
何haまで開発できるんだっけ


254:名無し組
05/03/18 01:59:48
>>253
6mないと開発できない。
あきらめろと。

255:名無し組
05/04/05 10:36:56
38歳の建築士が20歳の女子大生に個人情報暴露を依頼して祭りになっている模様

URLリンク(www.megabbs.com)
【れも告発】卑怯者DJ伊東からのメール【真実】

URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】墓石屋=エタヒニン=台湾妻【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】まともな血筋は墓石屋は営みません【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】伊東のパパは墓石屋の職人だった【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】4流大学工学院について【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】被差別部落=特殊部落=府中【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】いい加減にしろよ、38歳のオヤヂ【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】国際結婚で失敗した人集まれ【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】オマエは墓石屋を営みたいと思うか?【DJ伊東】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ伊東】シアトルは今日も雨だった【心の行方】
URLリンク(www.megabbs.com)
DJ伊東の中卒家族相談
URLリンク(www.megabbs.com)
【炎妻】ファイアーマダム揚【熱烈請求】
URLリンク(www.megabbs.com)
【DJ繁孝】伊東はまだひそんでいる【DJ繁孝】


256:名無し組
05/05/10 16:42:48 +cFQsekp
市街化調整区域に建っている住宅を建替える場合、実際は不許可になることってほと
んどないって聞いたんだけどホントなの?

建物が老朽化して使い物にならなくなったら農業従事者以外、土地が使えなくなるな
んて無駄な気がするんだよね

257:やったもん勝ち?
05/05/15 16:51:04
調整区域に
トレーラハウス&6畳以下の倉庫3個置いて
住んでるのだけど、問題ある?

258:やったもん勝ち?
05/05/17 17:23:54
誰も答えられないようですな

やっぱやったもん勝ちか。
な~んか赤い紙張られたけど無視無視

259:名無し組
05/06/22 02:51:52
最近は議員さんも あんまりゴリ押しやってくんない・・・
オヤジ曰く 15年くらい前は地元の衆議院のセンセに頼めば
一発許可だったらしい。うちもそうやって建ったんだって。

260:名無し組
05/08/07 14:38:56 5vshDTUz
素人で建築許可の書類を作成しています。
市道の道路番号、位置指定道路の道路番号って何処で調べるの?

261:名無し組
05/08/07 14:57:30
>>260
市の都市計画課へGO-

262:名無し組
05/08/09 10:48:05
うちらの地域は既存宅地の猶予は18年8月までだが
一度既存宅地で建てた宅地だがそれ以降はどう扱われるんだろうか


263:名無し組
05/08/09 10:50:22
それから、センセイに頼んでのでなく正攻法での既存宅地ですw

264:名無し組
05/08/16 00:51:29
>>260
市道なら市役所の道路管理担当課
位置指定道路は特定行政庁だから,その市を管轄している特定行政庁へどーぞ。
市役所の場合もあれば,都道府県庁の出先機関の場合もある。


>>262
既存宅地制度を使って,非自己用建築物を建築は,13年の法律改正の時に確認してなきゃ×
線引き以前に建築されていた自己居住建築物の単なる建て替えなら34条10号ロあたりでOKだろ。


265:ひろ
05/08/30 17:52:28 irk4MoXZ
はじめまして 
私も調整区域に トレーラーハウスかコンテナハウスを置きたいと考えているのですが
257でやったもん勝ちさんが言っていた 赤い紙を張られた。ってなんですか?

また トレーラーハウスでなくコンテナハウスを2つつなげて置く事は法的に可能でしょうか?
ハウスの住み心地はどうですか?




266:やったもん勝ち?
05/08/30 21:58:15
現在更地ですか?更地だとしたら
トレーラーはOK、って言うかトレーラハウス以外は
柱もしくは壁などが有って屋根があったら(建築基準法上の建築物になるので)犬小屋でも駄目。
ただし、トレーラーも任意かつ随時移動できる状態ならばOK。
電気=電柱にメーターを付けてから取り込む
水道=散水栓からワンタッチカプラで取り込む
下水=ワンタッチで外れるようにゴムホースではまっているだけ。
電話=屋内に引き込む前にコネクター

要は
工具無しで全て外れて、トレーラーが移動できる状態に出来ること。
ジャッキも工具無しで外せる構造のモノを
他に
敷地から牽引されて移動するときに障害物がないことが求められています。

任意かつ随時移動できる状態ならば何年置こうが車両扱いです
長く置くと建築物とか言う県の担当者がいますが、
そんな規定、都市計画法にも建築基準法にも無いのだが・・・
具体的な時間も法律に規定されていないので
アホな県の役人の言うことは無視してかまいません。
つーか担当者がよく分かって無かったりするので、
ログハウスどけて上記の内容を話したらやっと黙ったよ

267:やったもん勝ち?
05/08/30 21:59:26
トレーラハウスはアメリカの輸出圧力に屈して、当時の建設省が
任意かつ随時移動できるトレーラーハウスは建築物ではありませんよと
通達を出したモノで、県レベルでゴチャゴチャ言うべきモノでは無いのですが
それが気に入らないらしく、県の担当者が目の敵にしているので
トレーラーの横に倉庫でも置いたら違法建築!!って赤い紙張られますよ。

まぁ赤い紙張られても、無視しちゃえば
人の財産を勝手に壊したりする権限有りませんし
憲法何条だっけ?生活権うんぬんって言われたらもう手を出せませんけどね
お役所の権限なんてその程度のモノですよ。
ウチは面倒くさいから法に適合させたし
お勧めはしませんけどね。

ちなみにすでに家が建っているならば
10mx10mまでの建物は許可いりませんよ
増築、改築扱いです。
トレーラハウスの隣だとトレーラーは車なので
増築改築扱いにならないのですよ、
なので、3畳程度のログハウスでも違法建築!とか言われる。
誰かに迷惑かけたかぁ??

コンテナは2ヶつなげて10mx10m以上になったら
増改築扱いにならないと思います、たとえ中が繋がって無くても。
1つでも更地にポンと置いたら(母屋がないので)増改築にならないので
違法建築!でしょうね。
ちなみによく言われる地面に固定云々は法的には全然意味有りませんよ。

しかしお役人って世の中的に何の役にも立たない仕事して楽しいかね。

268:やったもん勝ち?
05/08/30 22:04:55
トレーラーハウスはなかなか快適ですよ。

269:ひろ
05/08/30 22:45:50 9omEFfoO
返事ありがとうございます。
今は丸っきりの更地です。 水道電気は なんなく引くことができるのでしょうか?
周りにも 農家が点在する ゆったりとしたところなんですが・・・

270:ひろ
05/08/30 23:51:06 VU9yle8x
実はこの土地(神奈川県)というのは今検討中でして、私は転勤族で 子供が皆巣立ったとき(ま~20年後?)にこの土地に(調整区域)家でも建てれたらな~
と考えております。 色々PCで見たところ都市計画法第34-8の特例でその地域に10年以上の住民であれば建築可能性大。と目にしたのですが、今後トレーラーハウスを置いた
として(置かないにしても)、建築物のないその土地で住民票を取ることは可能でしょうか? また、この特例について詳しく知っている方がいましたら、ど素人の私に教えてください。













271:やったもん勝ち?
05/08/31 06:52:28
10年特例で建築可能なぐらい近くに集落があるなら
電気と電話は引けると思います
水道と下水は、トレーラーを運び込む前に
「駐車場で車を洗うから」とか言って引きます。
ガスはプロパンで。

住民票は実際に住んでいる所で取るのが原則なので
トレーラーハウスに住んでいるならトレーラーハウスの場所で取るのが当然で
全く問題なく取れます。(チェックなんてしないしね)

私も10年特例を狙っていますが、
別に家なんかイランと思うぐらい
トレーラーハウス快適ですよ。
狭くなったら二台並べて置けばよいことだし。

272:やったもん勝ち?
05/08/31 06:58:58
住んでいないのに住民票を取ることは可能だとは思いますが・・・
10年特例を使うときにチェックされそうな・・・

品川ナンバー欲しさに車庫飛ばし(住んでいないのに住民票を取る)
で捕まった人が居たような気がするので
たぶん駄目でしょう。

273:名無し組
05/09/01 18:54:01 slaqMy3B
やっぱり、就農資格とって『農家申請』の方が行政とウダウダ
やってるより、てっとり早いかな?
農家やってる親戚縁者に頼み込んで 農業委員会の選挙人名簿
に入れてもらって、借地で一反以上の農地を確保すればお膳立
ては揃うんだけど もっと良い方法有ったら教えてください。

274:名無し組
05/09/01 19:18:22 TT1YFDm1
  ★★★ また韓国、意図的な、でっち上げ反日報道 ★★★
 韓国大手テレビ局の8月15日の番組「旧日本軍731部隊による生体実験」が、実は真っ赤なウソ、中国映画の盗用でっち上げだった。
 韓国のマスコミは反日番組で、この種のでっち上げ「歴史歪曲(わいきょく)」をよく行うが、今回の事件で 「日本糾弾ならウソも平気」 という腐敗体質が改めて確認された。

 番組では実験の様子を「白黒の記録フィルム風」に紹介したが、視聴者から「映画の場面と同じだ」と抗議の声が上がり、悪質なでっち上げが露呈した。
 この中国映画はカラー作品だが、テレビでは本物に見せかけて「白黒」に変えられており、意図的なでっち上げであることは明白。

 日本の民主党(岡田党首)は、日本国内に数十万人もいる反日的な在日韓国・朝鮮人に、日本の選挙権を与え、民主党に投票させようと画策している。
 在日韓国・朝鮮人の大部分は、戦後のドサクサで勝手に密入国した不法滞在者とその子孫だが、「強制連行された」とウソをつき、被害者のフリをして日本国内に居座っている
 収入があっても税金は一切払わず、さらに毎月二十数万円の生活保護をもらい、日本人の悪口を言いながら遊び暮らしている。

275:名無し組
05/09/04 00:25:24 exVRpojP
sage

276:名無し組
05/09/05 20:16:49 a8k0Kri+
やったもん勝ちさんへ、
調整区域に上水道を引く件で質問があります。
この土地は 前に5Mの公道が東西に走っていて その公道の東側、西側、
お互い50Mくらいのところに大きな家が1件づつ建っています。 
あと南北には、100M位家、建物はありません。
土地の隣の市にある水道屋さんにTELで引けるかどうかと聞いたところ 
水道は工業用で料金も高くなるし、
何より引くときに100M600万位かかるよ。と言われました。

本当にそうであれば、金銭的にこれから、この土地を買って そこに
トレーラーハウスを建てるなんて 何年先になるかと。

やったもん勝ちさんの家は どんな条件の土地で(周囲の建物)
上下水道どんな感じで工事が行われたのですか?

ほかの方でも調整区域内の水道工事の件で知ってる方がいましたら回答をお願いします。



277:やったもん勝ち
05/09/05 21:18:53
ウチは下水は土地の目の前まで
水道は30mほど離れた隣の家まで来ていました
自分の土地に引き入れてから30mほど引き回すの含めて
30万ぐらいだったような・・・
知り合いの水道屋に発注ですが。
トラブルを嫌って遠回しに断られているのかもしれませんね。

状況から言って5mの道路に上下水通っていそうですが・・・
その道路にマンホールとか無いですか?
マンホール見れば何が入っているか解りますよ。

合併浄化槽が必要な場合設備&工事で80万ぐらいかかるらしいですね。

278:名無し組
05/09/05 21:20:54
むかし、かなり昔だが用水のこうはんに転がして
後でコンクリートを張り水道引き込んだが
いまは、出来るのかどうかわからない
当然正規に生産組合長の同意書はとった

279:名無し組
05/09/05 22:13:23 7sWAgujq
回答ありがとうございました。 
マンホールですね、早速 確認してみます。

280:名無し組
05/09/05 22:14:26 7sWAgujq
回答ありがとうございました。 
マンホールですね、早速 確認してみます。

281:名無し組
05/09/05 22:29:22 C7CXQ2lr
セカキョウいけ
URLリンク(www.kiken.nu)

282:名無し組
05/09/19 11:42:52 YEkVPX2A
やたもん勝ちさんへ
トレーラーは ハウス型ですか? ハウス型は建築物とみなす自治体がある。というのを聞いたのですが
幅3.5M位のものを 調整区域に置きたいと考えています 可能でしょうか?

283:やったもん勝ち
05/09/19 20:04:16
ウチはいわゆるパークトレーラ、見た目タイヤが付いたお家ですよ。
長野?が条例を作って規制しているけど、半年以上置いたら
氏名公表するぞってだけのほとんど意味がない条例

輸入トレーラーハウスは、アメリカの輸入圧力で特例なので
県レベルがゴチャゴチャ言っても
任意かつ随時移動できる状態ならば車両です。

284:名無し組
05/10/31 14:01:54 bwvryu6o
age


285:名無し組
06/01/06 00:29:29
トレーラーハイスのサイト教えて下さい。見つかりません。

286:名無し組
06/01/06 17:42:26
電線引き込んだり、給水管繋ぎこんだ段階で建築物。

287:↑
06/01/07 17:17:41
工具無しでワンタッチではずせればOK

288:↑
06/01/07 20:48:15
平9・3・31
住指発170
--------------------------------------------------------------------------------
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱い

トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、
形態、設置状況(給排水、ガス・電気の供給又は冷暖房設備、
電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、
移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)
等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、
建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。

289:名無し組
06/01/27 08:32:44
市街化調整区域(既存宅地)に隣り合わせで2区画土地を買い、
同じような家を2つ建てます。
どちらの家の名義も別人です。
そして普通に住宅として申請し、後から壁を壊して
2つの家をつなぐ通路を作って1つの建物にリフォームします。
その後、そこをグループホームとして運営することは違法ですか?


290:名無し組
06/01/27 11:13:38
>>289
グループホームなら最初から福祉施設扱いにすれば調整内でも建てれるじゃんw
てか建てたぞ。

291:名無し組
06/01/27 11:17:28
>>290
という事は、289の方法は
馬鹿なやり方という事ですか?

292:名無し組
06/02/19 00:10:26
>>289
あまりグループホームが増えすぎて飽和状態になると
福士のほうでも認可が下りなくなるから
289のような建て方で法の抜け道を行く方法かな?

調整区域でのグループホーム運営は都市計画法に違反してないはず・・・





293:名無し組
06/03/21 23:39:15 rGbvJsPt
調整区域の既存宅地の実家の土地を半分分筆し宅地として売れたらと思います
法律上何か問題はありますか、教えて下さい。

294:名無し組
06/03/22 07:25:06
>>293
敷地分割は区画の変更だから許可が必要かもよ。(29条、43条)

295:名無し組
06/03/22 11:37:05
>>292
基準法上グループホームは基本的に寄宿舎扱い(一部違うとこある大阪とか)にされているが
消防法上福祉施設扱いとされている。
開発に関しても規定がグルホに関しては曖昧なので福祉施設扱いとして提出できる。
但し介護福祉課のお墨付きがないと開発おりない。
そして逆に福祉課としては建物が建たないと許可しない。

この矛盾を打破する方法を知らないと建たないのだ。
しかも4月の介護保険法の改正にあたりもうグループホームはほとんど建てれなくなった。
もうこれからの新設は無理ってこと。 医療法人とか社福とかなら全く別だが。



296:名無し組
06/03/23 00:42:20
>>294
ありがとうございます
開発行為ですか・・・130坪ぐらいですが要りますよね、ハア~

297:名無し組
06/03/25 16:57:40 Cg8F2N5x
マジレスしたいのですが、どなたかご教授を。   父名義の調整区域の土地90坪(畑)を農地転用し、宅地にして、私(長男)名義で家を建てたいのですが、不動産屋には出来るか分からないと言われました。 宅地に変更は可能ですか?

298:名無し組
06/03/25 17:51:00
>>297
貴方が、結婚し世帯分離とか、今の住まいが狭くて困って
いる場合で、現住所と同じ集落内、学校区内の土地で、ある程度の戸数
70m未満おきに何十戸か(50~20くらい。県によってバラバラ)
練炭していて、農振地域でない事であればOK。
でも地目変更は29条です。(でも県によっていろんな基準があるから要確認)

299:名無し組
06/03/25 19:31:44 Cg8F2N5x
297です、ありがとうございます。        結婚したのですが、実家が狭くて暮らすのがきついです。          農振かと思われます、集落はせいぜい10世帯ですね。自宅の前の土地に建てたいです。自宅と行っても登記は倉庫で二階に住んでます

300:名無し組
06/03/31 10:24:29 yrDj1FLO
数年前主人の親が、住宅街と道路を隔てて隣接する
100坪ほどの農地(山林か雑地扱いかもしれず)を買って
一部で家庭菜園などしていたのですが
昨年平らに整地して、ゆくゆくはそこに家を建てようという
心づもりのようです。

同じ農地を農地用として買い、後に住宅を建てるという事が
できるのでしょうか? もとからその近くに
住んでいたというわけではありません。

その土地は近所の家から3mくらい高い場所にあり
そこに家を建てると全く日が当たらなくなってしまうお宅もあります。
それで近隣もあまりいいようには思っていないらしく
最近擁壁を作って整地までした事で
畑仕事をしに行った時も、ニュアンス的に
まさかここに家が建つことはありませんよねえという感じの
事を言われたりします。
建てるのを思いとどまらせるのがいいのでしょうか?

301:名無し組
06/04/03 03:08:29
ああ、一戸建ては何かと面倒だな
マンション時代は気楽だった

302:名無し組
06/04/05 16:28:21
>>300
農地は農業従事者でないと取得出来ないのではなかったかな?
(耕作証明で1000㎡以上ある者、これは地域により条件が違うかも)

ですから山林、雑種地だと思いますが・・・農地ならOUT

303:名無し組
06/05/22 03:41:17 qDWv6md2
公共サービスは知らね! ってことで
香川県:調整区域、線引き廃止
岡山県:笠岡市 同上

って情報が出てきてませんね。他の地域はどうだろう??
俺んちは、資料館ってことで無許可建築してるぞ。
うるさい役人も同意、賛同者の一覧表までみると来なくなったわい。


304:花子
06/06/06 01:06:29 dU/bt0kh
新築をする予定だったのですが、調整区域内で新築が出来ません。どのように申請したら許可貰えますか?アドバイスお願いします。            1 築30年で、住んで25  年。雨漏りがして老朽  化が進んでる。   2 農地から宅地変更が   昭和50年
3 建築物、坪18に大工の  父が違法建築と知らず  に5坪ほど増築してし  まいました。
5 大人5人に子供1人で  住んでます。七月には  子供1人増えて、七人  家族になり、窮屈な暮  らしです。
初めてのカキコミで携帯電話から、解りにくかったらすみません

305:名無し組
06/06/06 09:57:26 dsVMJgXe
新築にしないで、無理矢理増築かリフォームにすれば無問題
申請すれば許可出るでしょ。



306:花子
06/06/06 11:55:53 dU/bt0kh
アドバイスありがとうございます。増築、リフォームする場合は父が造った違法建築物は取り壊し、存在した建物の18坪+3坪しか許可しないそうです。自分達の部屋が作れないんです

307:名無し組
06/06/06 13:16:52
>>304
無理

308:花子
06/06/06 13:43:03
やっぱり無理なんですかねぇ。二軒隣の家は、築32年で新築の許可を貰い建ててるので諦めつかなくて。新築で建てれた家は、農家じゃなく、普通の家です。

309:名無し組
06/06/06 13:45:41 qhiG0NlC
3坪は増築してもいいってこと?

なら1期工事2期工事で、3坪ずつ増築すれば?



310:名無し組
06/06/06 13:50:46
>>308
地位継承したか分家だろう
調整地域になった時点で居住してた家族及び
その直系親族じゃないと無理

311:名無し組
06/06/06 14:14:55 rGyfC4xy

沿道サービス業は?

312:花子
06/06/06 14:21:53 dU/bt0kh
>>309さん
昔、契約した時に62坪までは、知事の許可がもらえれば建築出来るような事、書いてあるんですけど三坪までの増築しかだめそれ以上は無理だそうです。
>>310さん
 築32年でも、私達より、後に越してきた人で、分家でもありません。許可もらうまで半年かかったけど貰えたそうです。

313:花子
06/06/06 14:26:10 dU/bt0kh
>>311さん
 初めて聞きました。調べ てみます。

314:名無し組
06/06/06 14:47:43
>>311
商売さすんかいw

>>312
条例で色々あるので一概に言えないが建築許可申請して下りれば建てれる
ただ許可が下りなくても申請経費は自己負担ね(50~100マン)

315:名無し組
06/06/06 15:17:13 REO05cvP
>>314
サラリーマンの人?
初期投資の少ない業種えらんでやれば、結構簡単に出来るけど?
諸経費がかかるけど、そんなもんは調整区域の土地の値段考えれば屁でもない罠
役所も50万かけさせて許可下りないなんていわないから。
事前協議だけしっかりしとけばいいよ!

ローンは商売する部分に関しては下りないけどね。

316:花子
06/06/06 18:04:06
花子です。もう、素人では無理だと思ったので、行政書士さんに頼みました。 
知り合いの紹介で、その人に任せてみようと思いますそれで無理なら諦めます。
余談かもしれませんが、その行政書士さんに頼むと20万ぐらいかかるかもしれないと言われました。
アドバイスをくれた皆様、有難うございました。

317:名無し組
06/06/06 21:14:16 2deax24P
経過と結果を教えてくださいね!
頑張ってな

318:花子
06/06/08 23:51:58
何時になるか解りませんが、結果が出たら、報告しますね。今は、色々調べてもらってる段階なので何も変わりはないです。

319:一条
06/06/15 20:53:23 6I58482m
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320:ズミ
06/06/16 01:00:30 gJnk8aLp
神奈川県横須賀市の市街化調整区域に住んでいるものです。
実は、この土地(と建物)を購入するとき、地目が「宅地」だったので単純に
「ああ、(地目が宅地だから)既存宅地だね、建てかえOKね~」と思って購入しました(あほ)。
ところが、開発指導課のホームページとか見たり調べてみると、
既存宅地ってのは、「線引き前から宅地だったところ」を指すことが分かり
今になって焦っています・・・。

前のオーナー(売主)は、もともと畑地だったところを、
線引き「後」の50年代に宅地に地目変更して、家を建築しています。
建築に際しては、きちんと許可申請が出されているので、間違いなく合法的建築であります。
また、この売主は農家でも、その分家でもないですし、
その特例を使って建築した形跡は建築申請の内容からも伺えません。

ちなみに、50年代に宅地に変更して建築してから、ずっと住居として
使われてきた物件ですから、宅地性は認められると思うのですが・・・。

このような、既存宅地では「ない」土地ですが、ごく普通に開発申請して建てかえが許可されるのでしょうか。
それとも・・・あの手この手使わないとだめでしょうか。
どなたかアドバイスお願いします!
(不勉強で申し訳ありません)

321:建築士ではありません
06/06/16 09:25:32
民法上の取得時効は?

322:ズミ
06/06/16 10:15:59 gJnk8aLp
>320 の自己レスです。
線引き「後」の50年代=昭和50年代です。1950年代ではありません。
すみませんでした。

元の地主→前のオーナー、前のオーナー→私 への移転登記はすべて通常の「売買」です。


323:名無し組
06/06/16 13:05:22
>ごく普通に開発申請して・・おいおい開発行為を舐めてるね
経費も時間も莫大かかるぞ、それにたとえ申請して却下されても
経費負担はお前さんだからね。

URLリンク(www.city.yokosuka.kanagawa.jp)

鞭打つようで悪いが安直な売買したお前さんが悪い、相応のお金を
用意してそのへんの設計事務所に駆け込むんだな、ネットなんかじゃ
解決の糸口すら見つからねぇよ。

324:名無し組
06/06/16 13:07:13
>>320
ウチの地域の農業委員会は20年以上前から宅地化してしまっている場合は、
航空写真(北関東の場合はつくば市だった。)専門の会社に依頼して、昔の写真を捜してもらい、
該当の地番が判るように公図を重ねたものを作って申請するとよい、と聞いたことかある。
地域によって違うだろうし、直接自分の経験ではないので、参考までに。

325:名無し組
06/06/16 13:09:52 TBMVseNc
>花子さん
今の家がきちんと、許可・確認申請をとっていれば『改築』する事
で行政(開発審査課)と相談すればいいのでは。
開発許可不要で、確認申請だけでいける可能性が有ります。
行政書士なんかに相談したって 多分埒があかないと思いますヨ。
面倒くさがらず、地主として行政と話せば解決策が見出せるかも。


326:名無し組
06/06/16 14:49:13
一身専属的許可を受けて建築した住宅を第3者に譲渡した後の増改築
にかかわる場合の都市計画法上の許可の基準

(1)許可を受けた者が当該住宅に相当期間(5年以上)居住し、かつ家庭の事情
等により転居せざるを得ないと認められること。
(2)許可を受けた者が当該住宅に居住しかつ生計維持者の死亡若しくは
長期療養を要する疾病等あるいは多額の負債の返済等の経済的事情のため
生計が困難、又は通勤が不可能と認められる勤務地への移転を余儀なく
される等、相当の事情があること。
(3)生計維持者の破産等による競売によるもの
(4)当該住宅が平成2年9月30日以前の許可であり、建築後15年経過しており
譲渡を受けた者が現在まで引き続き相当期間(5年以上)居住しているもの
で、その者が当該住宅を維持管理する上で安全上又は衛生上支障がある
と認められること。

必要性
申請者に住宅を必要とするかつ、相当期間にわたり生活の本拠地として利用
する合理的な理由があること。

建築物は原則自己用の一戸専用住宅であること
延べ面積はおおむね200~500㎡であること
高さは10m以下であること

こんな包括承認基準ないですか?

327:名無し組
06/06/16 14:52:47
失礼。

(誤) 延べ面積はおおむね200~500㎡であること

(正)  延べ面積はおおむね50~200㎡であること

328:名無し組
06/06/16 15:17:28
>>326-327
なに勝手に法律つくっとんじゃw

・また、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認を受けて既に存する建築物であっても、
都市計画法上は農林漁業者住宅、農家分家住宅等のように居住する方の資格に着目して認められた建築物もあり、
このような一身専属性をもって認められた建築物に一般の方が居住することは原則としてできません

あのねこのスレ最初から読んだ?開発行為に携わる人間が4年も あーだこーだ言って明解な解決策なんてひとつも
ないだろう?どーしても住みたい?(ぴ~)か(ぴ~)か(ぴ~)家のケツ掻くんだな

329:名無し組
06/06/16 16:14:34
第34条10号ロで許可もらう為の某自治体の包括承認基準だっぺ

330:名無し組
06/06/16 16:28:33
だから許可が下りるか下りないかは政令指定都市の長か知事じゃないと
わかんないんだから、さっさと測量して必要図面・書類(理由書含む)作成して
建築許可申請すればいいべ。

331:名無し組
06/06/16 16:57:30
>>322
重いので注意
神奈川の基準↓
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
80ページ提案基準20の基準の内容2を参照。

>>330氏は著しい素人と見ましたので以下スルー願います。)

332:名無し組
06/06/16 17:03:36
>>331
だから2chなんかでグチャグチャ言ってないで申請すりゃいいじゃん
下りるんでしょそれで?下ろしてもらって建替えりゃいいじゃん












アホか

333:ズミ
06/06/16 21:50:08 gJnk8aLp
320 投稿のズミでございます。
皆様からのご指摘、ご指導ありがとうございました!
大変参考になりました。御礼申し上げます。

334:名無し組
06/07/03 14:29:58 6D6acApc
開発申請は基本的にいくらぐらいかかりますか?教えてください。広さは2000㎡くらいです。

335:名無し組
06/07/03 14:35:29 sI2eQwJ/
開発の目的は?

336:名無し組
06/07/03 15:12:16
>>334
29条と34条で費用が違うみたいだが、興味があるのでぐぐってみた
210,000円~図面作成は別途請求
開発行為許可申請(第29条) 315,000 ※※
※※=案件によっては、報酬基準額より「200,000円以上」の差額が発生する場合があります。
開発行為許可申請 29条申請    お問い合わせ下さい。
・開発行為許可申請          1,800,000円~
などだな 用途・規模・要求書類 図面で変化するだろうけど結構かかるな。
あと測量が結構かかりそうな悪寒。


337:名無し組
06/07/03 16:56:24
アバウト杉で参考にならない

338:名無し組
06/07/03 17:15:19
質問がアバウトすぎるな

339:名無し組
06/07/04 17:54:07 PuaMYW2y
すいません。開発の目的は、工場を建てるです。
やはり開発許可申請 180万円はかかりますか?



340:名無し組
06/07/04 18:53:35
>>339
添付書類
URLリンク(www.city.akashi.hyogo.jp)
添付図面
URLリンク(www.city.akashi.hyogo.jp)

当然全部必要という訳ではないのだが 敷地2000㎡に対して何をするのかによる
現状地盤のまま地目変更程度であれば100万もいらない、逆に擁壁・盛り土などが
あれば180万じゃ全然不足。

書類・図面が封筒に入る開発申請もあればダンボール箱数箱になることも規模・内容によってはある。

341:名無し組
06/07/05 11:42:45 R1jfESZS
お返事、ありがとうございました。

342:名無し組
06/07/10 01:29:54 C4aSomAg
市街化調整区域に家を建築する方法は色々あるみたいだが、
今の住居地を市街化調整区域にする方法は難しいみたいだね。

343:名無し組
06/07/10 02:22:04 7FAixLM0
>>342
栃木県鹿沼市 >> 逆線引

344:名無し組
06/07/10 02:33:01 Z7jkemkP
藤掛

345:名無し組
06/07/22 12:33:46 NKyNZ42v
岡山県倉敷市玉島のH測量設計事務所はとんでもない会社である。

346:名無し組
06/07/30 22:51:01 nkLdPKyJ
まとめると一般人が新たに市街化調整区域の土地買って家建てるには、
トレーラーハウスか、農業やれってことですかねぇ?

農業ってどの程度やれば認められるんですか?
家が目を付けてる土地は地目山林だけど2500㎡ぐらいあるから
場合によっては1000㎡ぐらい家庭菜園にしてもいいんだけど。

トレーラーハウスだと問題は電気、電話、上下水道になりますね。
電気、電話は近所に家あれば引けるらしいけど、上下水道は??
家がないのに浄化槽とか設置出来るのかな?
水は工業用?どれくらい高いんですか?
こういう家みたいなタイプのを置いても工具なしで
移動出来るようにしとけば本当に大丈夫なんでしょうか?
URLリンク(workside.net)

347:名無し組
06/07/30 23:00:16 nkLdPKyJ
あとは優良田園住宅建設促進法ですか。
でもこれって市町村で個別に立法がないと出来ないとか出来るとか???
こんな法律に対応している地域なんて本当にあるんですか?
聞いた事もないけど。

348:名無し組
06/07/31 00:22:15 okgcIKHT
ANo.#3
>平たく言うと何時でも移動可能な状態でなければ建築物であるという認定です。
>なお、建築基準法第2条では、地面に固定することを求めているのではなく、
>土地に「定着」しているかどうかで判断します。ご質問では移動を考えていないとのことなので、
>そのような構造にしてしまうと、定着としているとして建築物の扱いになり、
>建築基準法及び都市計画法の規制をうけますから、移動可能なようにしておくことが大事です。
>ANo.#4
>市街化調整区域の場合には、工作物「等」としての規制が前提にあります。
>ですから、居住の形態の工作物等として、設置自体が原則として規制されます。
>ANo.#5
>市街化調整区域では、「工作物等」として規制されており、外形的(住宅に形式)
>・実態的(簡易的でも住んでいる)に規制がかかります。
>あくまでも、一時使用の形を取る必要があります。
URLリンク(oshiete.homes.co.jp)

この人の説明によると、トレーラーハウスは定着?させてると駄目なそうですよ。
つまりジャッキアップしたりしないで、タイヤで家支えてないと駄目って事?
後、ハウスタイプも駄目でバスタイプみたいのじゃないと駄目と。住むのも駄目だって。

詳しい方、実際の所どうなんですか?

349:名無し組
06/07/31 00:28:49
電気を引き込んだり、上水を引き込んだり、下水を繋いだりした段階で
OUTと思われ。その辺の最終判断は主事判断と思われ。
ちゃんと許可受けて家建てて住民登録して税金払って暮らしましょう。
それが法の下の平等です。

350:名無し組
06/07/31 00:51:57 8jBTgTet
随時移動出来るようにしとけば大丈夫。

>>266-参照

351:名無し組
06/07/31 02:49:46 BnrA/IXd
自分もいろいろ調べてみたけど、これはやっぱりグレーゾーンですね。
元々、一般には自治体が使用実態で建築物か独自に判断していた物を、トレーラーハウスを売り込みたい
アメリカの圧力で、随時に移動出来る物については建築物と見なさないと建設省が通達を出したと。

ただやっぱり市街化調整区域でのトレーラーハウスの住居目的での使用は脱法的行為である
事には変わりなく、そのような使用法は違法であると指導している自治体も多い。
条例まで作って禁止している所は、まだほとんどないので法的な根拠は薄弱な訳ですが、
自治体担当者が強硬な場合は最悪、水道を止められる事もありえるかもしれません。

しかし法的な根拠はほとんどないに等しいので>>266さんのように、法的根拠を自治体担当者に
きちっと説明して、実際にトレーラーハウスを移動して見せる事が出来れば、それ以上、何か言われる可能性は低いでしょう。
ただし、このような手法は行政関係者の間でも問題視されており、今後規制の対象になる可能性も
十分にありえる事は知っておいたほうがいいと思います。

352:名無し組
06/07/31 06:00:42 Qkce4wFY
>>351
なるほど、市街化調整区域でのトレーラーハウス住宅は
現状では出来る可能性が高いけど、今後の行政の動向など
リスクもそれなりにあるって事ですね。
リスクが低いのはやっぱり農業従事者かな?

農家住宅の許可って1000㎡以上の耕作地があればいいんですよね?
別に農作物売らなくても自家用でもいいんでしょう?
それか農業収入が5~15万円ぐらい以上(自治体によって違う)か。
でも売り物作るにはそれなりに気合入れていかないといけなそうだし、
自家用ならある程度ほっといても出来たもんだけ収穫して食べればいいから
簡単そうですよね。害虫駆除ぐらいはしないと周りの農家に怒られそうだけど。

1000㎡以上の農地ってのは分筆しないといけないのかな?
地目は山林で、現況も2500㎡全部雑木林みたいになってるんですが。
とりあえず1000㎡を分筆、地目畑にして耕作地証明取れば、
すぐに農家住宅で建築許可出るんですかねぇ?
それとも、1年ぐらいは畑耕して農地風の現況にしとかないと駄目?

353:名無し組
06/07/31 06:49:03 x+ZLNExa
ビルや家屋の屋根や外壁にコケをはやして
ヒートアイランド現象の緩和をさせるように
しなければならない。

そのための税制優遇もすべきである。

354:名無し組
06/07/31 07:56:44
>>350

>266の法的根拠が希薄なような気がするんだが。
「随時動かせる状況」とは運転免許があれば誰でも簡単に動かせる状況であって
電線が引き込んであれば電気工事士が必須だろうし、給水が引き込んであれば
指定工事店以外の人間がいじったりできないだろうし。配管電線引きちぎって
移動すれば公共物破壊する事になるだろうし。

355:名無し組
06/07/31 09:54:56
随時動かせる状況にあっても、動かさなければ建築物とみなされる。
こんなものは解釈の違いでどうにでも判断できる。
トレーラーハウスやキャンピングカーを利用するなら電気・水道・ガス
排水の公設連絡は諦めるべきだな。

356:名無し組
06/07/31 10:30:16
トレーラーハウスやキャンピングカーはあくまでキャンプを楽しむもの
で住むとこじゃないって事かな。

357:名無し組
06/07/31 21:21:34 i2mNiPrO
>>352
建築許可取るためって言っても、許可取った後も果樹植えるなり畑耕すなり、
見た目だけでも畑状態維持した方が固定資産税がぜんぜん安くなるよ。
税金調査員は毎年、航空写真みたり現地に出向いて現況畑かどうか調査して
税額決めてるから。

358:名無し組
06/07/31 21:59:56
>>357
登記が農地であることが大前提。

359:名無し組
06/07/31 22:54:26 i2mNiPrO
>>358
登記は基本的に関係ないよ。その年の1月1日の現況が最優先。
>※ 地目:宅地,田,畑,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地をいいます。
>固定資産税の評価上の地目は,土地登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日
>(賦課期日)の現況の地目によります。
URLリンク(www.city.narita.chiba.jp)

>>352みたいに宅地と畑がつながってる場合は、どこまで農地認定するのか
判断が難しくなるから分筆して登記上も農地と宅地をはっきり分けておいた方が
安全ではあるだろうけど。


360:名無し組
06/08/01 00:25:15 mbx/HMlS
>>357
なるほど、農地は固定資産税がかなり安いらしいですね。
ついでに庭も、芝生にしてヤギでも飼えば牧草地として税金安くなったりしないんでしょうか?
それより宅地の三分の一課税とかの方が割安かな?

361:名無し組
06/08/01 18:09:14 7IEib7G0
芝生の庭でヤギ1頭か2頭飼ったぐらいで牧草地評価は無理だべ。
家建ってる土地なら普通に宅地評価。

362:名無し組
06/08/01 20:28:36
>>357
地目が農地であることが大前提。


363:名無し組
06/08/01 22:12:08 d0FguY3J
>>361
やっぱり無理ですか(笑)
>>359
山林の分筆、畑への地目変更ってのは費用が高いから、土地家屋測量士等に依頼して
区分するラインを引いてもらった地積測量図等を提出するって手もあるらしいですね。
誰かやった事ある人います?
分筆よりどれくらい安いんだろう?

364:名無し組
06/08/01 22:27:13
測量士に測量させ、図面まで描いてもらう。
後の登記は、自分で申請する。
これが安上がり。
地目変更については、強引に推し進めるケースも有り
安易に童話をつかってしまいがち。
これが一番高い!

365:名無し組
06/08/02 05:51:46 UdKNYXLP
農家証明は10a以上で出るけど農地取得はその取得者の合算で50a以上
にならないと駄目じゃなかったか?
そうすると市街化調整区域で1300㎡ぐらいの雑種地を買って1000㎡を畑に分筆、
農家証明取って家建てるまではいいけど、それいざ売ろうと思ったら・・・。
農地取得50aの壁があるから大型家庭菜園付き住宅みたいな感じで一般人に売る事は出来ない。
地目変更して駐車場や資材置き場にするか、農家に売って全面農地にするか。
近所の農家が自宅用に買ってくれない限り家は取り壊すしかなく無価値になる・・・。

366:名無し組
06/08/04 12:30:17 eLry49BB
時間のある人にお願いです。カキコで援けて頂けてないでしょうか。↓はメンタル(2ch)アスペルガー症候群という
発達障害のBBSです。知能の遅れは無いのですが、場の雰囲気が読めない、自己主張が強い等の障害です。

外見上は、全く障害がないのですが、イジメにあって、10年ほぼ、引きこもりで単位制の高校を卒業しました。
2級建築士をもってるのですが、彼らは、2級建築士を「非常に難しい資格」で、お前にとれるはずが無いと
いいはります。・・・「名刺には、ちょっと恥ずかしくて書けない資格です。」等
業界での位置づけを簡単に書いて頂けないでしょうか。そうしてくれると、とても助かります。
・・・・最後まで、読んでくれてありがとうございます。
スレリンク(utu板:301-400番)
PS・今少し荒れてます。


367:名無し組
06/08/07 16:59:31 RxXKfxnT
>>361
固定資産税が安いのは現況が田、畑、山林、宅地だけじゃなかったっけ?
牧場だと、雑種地とかと同じ評価にされて返って税金高くなりそう。

368:名無し組
06/08/07 17:37:04 OfJGRrER
岡山県倉敷市玉島のH測量設計事務所はとんでもない会社である。


369:名無し組
06/08/08 00:18:03 ZzaB2q5E
>>347
あるよ、鹿児島市。
URLリンク(www.city.kagoshima.lg.jp)

370:ちょっと古いドラマ
06/08/08 00:47:28
>>369 オマイはヒーローに出てくるバーテンか(笑)

371:名無し組
06/08/12 03:43:46 u6F9LRb5
>>367
農地法では採草放牧地も農地に準じた扱いだから、単なる雑草地を放牧に
利用しているとかではなく、採草放牧目的でちゃんと肥培管理をしている
土地なら農地並み課税だと思うよ。

372:名無し組
06/08/18 19:36:55 +/88pRnt
昭和49年に42坪(宅地)と42坪(山林)を購入し(両方とも市街化調整区域)、
4年後(53年)に市街化調整区域内で換地して84坪の土地を所有しています。

分家でもなく、既存宅地でもないのですが、家を建てれる方法はなにか
あるでしょうか?

事情に詳しい方、よろしくお願いします。

373:名無し組
06/08/18 22:00:18
>>368
イニシャルでも固定での書き込みは法に触れる可能性があるぞ。
そういう書き込みはやめたほうがいいよ。
サイバー犯罪を取り締まるのが強化されてきているからね。

374:名無し組
06/08/20 09:29:57
>>372
換地って何したの?
線引き日は何年頃?
そこに家が必要な理由は?

375:名無し組
06/08/21 03:18:30 qccUDGe5
市街化調整区域でサービス業とかの名目で土地買っても住宅ローンの審査が
通らないって話だけど、農家住宅の場合はどうなるの?
農家だってローン組まないで家建てられる人なんてそんなに居ませんよね?
普通の銀行は貸してくれないけどJAバンクなら貸してくれるのかな?

376:名無し組
06/08/21 09:29:06
農協に相談だ。

377:名無し組
06/08/21 16:26:02 T0pXgtAp
>>375
それはサービス業で店建てると嘘ついて実際は住宅建てる手法だから住宅ローンの審査が通らないのも当たり前。
まあ市街化調整区域では一般人は新築や増改築が出来ないから売る時の価値が著しく低い=担保価値が無い。
って事だと思うよ。でも知り合いが地銀ローンで分家住宅建ててたから農家住宅系なら不可能ではないと思う。
普通より条件は厳しいみたいだけど。条件の緩さはJA>地銀>都銀って所かな。
JAは農民のための銀行だしね。

378:sage
06/08/23 21:36:56 SY2XuVyv
>>374

お返事ありがとうございます。遅くなりましてすみません。


離れ離れだったので一箇所になるように土地の交換をしました。
線引き日は48年です。
家が必要な理由は現在社宅に住んでいて、社内ルールで
4年後くらいには追い出される為です。

よろしくお願いします。

379:名無し組
06/08/24 12:25:07
>>378
都市計画の指定 48年
土地購入年   49年
既存宅地でもない宅地とは? 登記簿の地目だけ宅地ということすか。
一般的には、家を立てられない土地を買ったということになりますかね。


380:名無し組
06/08/24 22:27:21
そうなんです。登記簿の地目だけ宅地なんです。
大手ハウスメーカーの住宅展示場の担当の人に事情を話すと、
「5割くらいは建てれる可能性がある」
というので、少しだけ希望はもっているのですが。。。

なにか他に必要な情報がありましたら、教えてください。

381:名無し組
06/08/25 00:30:43
>>380
すみません。線引きは45年でした。訂正します。

382:名無し組
06/08/25 09:46:40
>>381
都市計画法
開発許可が不要なのもの(29条-2~11) →建築確認申請
34条に該当開発行為無し→建築許可申請→建築確認申請
34条に該当開発行為有り→開発許可申請→建築許可申請→建築確認申請

その他→建築不可

その条件で建てれるのなら誰でも建てるべ、それを抑制
しようとする地域だから普通は無理。

>「5割くらいは建てれる可能性がある」無茶苦茶言うなw
これだからHM営業は天ぷらだと言われるんだ。

383:名無し組
06/08/25 14:53:00
>>381
貴方のご出身地、その土地の位置関係は?
もしくは、貴方の配偶者のご出身地とその土地の位置関係は?

384:名無し組
06/08/25 15:49:47 3QTYZ6Yt
URLリンク(www.romando.ne.jp)
こういうのとか、市街化調整区域でどう見ても新築なんか出来そうにない土地
だけど新築をとか言って売っても詐欺にならないのかね?
田んぼ150坪ほどを無償譲渡可って言うのも農地法上不可能だろうし。

385:名無し組
06/08/25 16:05:07
>>383
分家扱いか地位継承する?できるならしてるだろう。

>>384
こういうのを値段に釣られて買う人が実際いるんだよね。
>土地代が格安なので解体して新築を。。。ヒドス

386:名無し組
06/08/25 17:27:51
「解体して新築」ができないなら
ぶっちゃけ、宅建業法違反じゃね?>>384

387:名無し組
06/08/25 17:32:25
>>381
その敷地の周り(敷地間69m以下ごとに連なる)に何件ぐらい住宅がありますか?
登記簿上で線引き日以前から地目は「宅地」になっていますか?

388:名無し組
06/08/25 18:41:20
連担狙いキタ━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━!!!!

389:名無し組
06/08/25 18:45:18
ご親切にありがとうございます。
>>383
私の実家は全く離れたところにあります。
配偶者の実家はその市街化調整区域に隣接する市街化区域にありますが、
引越したのが52年です。。。また、隣接するといっても間に田んぼ地域を
はさむので、ちょっと離れている感じです。

>>387
おおよそですが、300軒くらいは楽にあると思います。
地目ですが、線引き以前は、「山林」と「公衆用道路」で、
「宅地」ではありません。。。

>>382/385
市役所に普通に問い合わせしたところは、
「書類を揃えればちゃんと審査しますが、(断言できませんが)無理そうです。」
と言われたので難しいかと思うのですが、
まわりは普通の住宅街程度には家が建っている地域だし、
なんといっても土地代が不要で家を建てれるのは、
貧乏な家庭にとっては助かるので、諦めがつかないものでして。。。

390:名無し組
06/08/25 19:20:25
>>389
>>340のリンクへ言ってみてくれ 開発行為許可申請 は素人が考える以上に大変で
その相応の時間・経費をかけても必ず許可が下りるわけじゃなく、不許可でもかかる経費負担は
当然貴方になる 地価がどのくらいのところかは知らんが下手したら土地代より申請費が高い事も
あるから、そのへんをよく考えてみてはいかがかな?


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