07/07/20 12:58:41 UMw2/a5Z
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
無線設備規則
第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
A3E
8kHz 放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備
15kHz 放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
6kHz 前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)
ということでAMラジオの場合15KHz