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宇宙条約
第八条【物体及び乗員に対する管轄権と管理権】
宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に
対し、それらが宇宙空間又は天体にある間、管轄権及び管理の権限を保持する。宇宙空間に
発射された物体(天体上に着陸させられ又は建造された物体を含む。)及びその構成部分の
所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによつて影響を
受けない。これらの物体又は構成部分で、物体が登録されている条約の当事国の領域外で
発見されたときは、その当事国に返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、
それらの物体又は構成部分の返還に先だち、識別のための資料を提供するものとする。