05/06/03 16:34:53
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。
ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない(230条の2第1項)。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実関しては、真実であれば罰せられない。
ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が真実であれば処罰されない。(230条2項)
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、真実性の証明のみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。