04/09/04 02:10 axR0vGm1
>>161
おいおい、10条2項見てみたが、
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
としか書いてないぞ。どこに天気予報や訃報なんて書いてあるんだ・・・。
10条3項は、プログラム言語、規約や解法は除かれるとハッキリ書いてあるけどさ。
天気予報が事実や時事に反することが多いのは、狛江市が指摘している通りだ。
外れるからこそ、事実ではなく思想を基にした創作物として捉えられ、
著作権が発生するというところか。