04/09/02 23:16 ZVeOvcmR
大変済まなかった。どうやら貴君は著作権のさわりもご存じではないようだ。
道理で議論がかみ合わないはずだ。
自分のような浅学の者が講義するのもどうかとも思うが、とりあえず基本的な知識は
共有してほしいので以下要点のみを記す。
・著作権は著作物に認められる。
・著作物とは思想または感情を創作的に表現したもの。
・著作権は著作者の意志にかかわらず著作物には自動的に発生するもので、
放棄することすら出来ない。
・そしてたとえ権威ある気象庁のサイトで記述されているからといって、著作物でないものに
著作権の保護は認められない。つまり表現者が一方的に著作権を宣言しても無意味だと
いうこと。
・天気予報は一般的には著作物性が認められていない。ただし、時候のコラムなどが
含まれていれば、その部分は著作物に当たる。
関連サイト
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