04/09/02 22:14 ZVeOvcmR
>>141
通例予報にはその発表日時も含まれている。
それも含めて転載すれば貴君が指摘する弊害もないと考える。
それに貴君の論法だと、法改正を知らずに行動した人が罰せられた場合、旧条文の転載者に
責任が取れるのかと追及して、法律についても著作物性が認められてしまう。
なお、貴君がいうWebサイトの著作権に関する記載は、あくまでサイトの内容をそのまま
コピーしてしまうような場合を想定している。他の官庁のサイトにも似たような文言の記載がある。
予報それ自体の著作物性について言及したものではない。
著作権法の保護が国際的であることと、気象に国境はないことを関連づけているが、
とんだ勇み足。
URLリンク(www.jma.go.jp)
そして、もっぱら数値と客観的事実のみからなる予報に著作物性を認められるかは、
読売の記事の見出しに著作物性を認めなかった下級審の判例からすると多分に疑問が残る。
115のお姉さん?も指摘している通りだ。
しかも民間の予報業者ではなく、国の機関が一般国民に向けて発している予報である。
これに小説や論文のような著作物性を認めるのは無理がある。