08/07/30 17:50:10 io7x1k4s
冷静に状況を判断したら、それまでの業務は「依頼者側の」事情により
遂行不能になったとして、やめるべきだろうね。
他のBの介入がその遂行の障害になったとすれば、それが不当な介入」に
あたるかが問題となる。そのBのアドバイスによる会社買収でも同じ。
この場合、介入したBが、もとの業務を遂行していたB本人に直接事情を
聞くまでもなく、依頼者からの説明のみで介入したことが妥当であったか
どうかが問題となる。
介入したBに対して、その理由を書面で問い質すのが、真っ先にすることだろうに。
自分の潔白の証明の問題ではなく、依頼者や介入Bにその事情を問い質す側に
いるという視点が抜けているね。