08/07/26 13:11:14 97zcHoSW
(122の続き)
債権調査手続で、別除権付債権でないものをそれとして認否しても別除権付債権
として確定すわけがない(そもそも債権額等と違って債権調査の対象ではない。
しかも、実体法上の確定効がある事項でも管財人の善管注意義務が当然に免除される
わけでもない)。
別除権がなければそれは一般破産債権者だし、逆に別除権付債権者が一般破産債権者
として届け出てそのまま認めたとしてもあくまで予定不足額が確定しないと配当は違法に
なるというのが一般的な解釈運用ではないかなあ。
それなのに、特に当該債権者に間違った説明をして担保権を放棄させると、やはり
管財人の善管注意義務違反が問題となりうる(近時の最高裁判例知ってるね。厳しい)。
ここで急いで裁判所に報告して相談すべきだな。
そして、本件の抵当権放棄の経緯・内容が不明だが、放棄は単独行為であるが意思
表示なので(抹消登記は不登法によって共同申請。ただ登記権利者の管財人は三文判
押すだけで可)錯誤無効となり得る。動機の錯誤だが単独行為といっても管財人と
担保権者でそれなりのやり取り・合意があるのが通常だから、債務不履行解除や債権
償却のための放棄とはまるで違う。やはり管財人のミスリードを後日に言われるリスク
はどうしても残ると思うよ(金融機関だって間違っているけど責任転嫁される)。
とすると、抵当権放棄・抹消登記を錯誤ということで元の抵当権設定登記を復活させる
(但し、これは裁判所の許可は必要だろう)ことを、俺なら担保権者と協議するな。
まあよく裁判所や精通弁護士と十分に協議・相談することだ。よくないのはミスがある
場合にうやむやにすることだ。