08/07/26 12:51:42 97zcHoSW
>>94
俺もレスするが、結論から言うと、あまり深刻になる必要はないが、
やはり裁判所に報告なり相談し、かつ会内や同期等で管財実務に精通
した人(特に誠実・緻密に事件処理する人)の意見を聞くといいだろう。
まあ俺も一応私見を述べるが。
人的保証と物上保証を兼ねている保証人破産で、保証人所有不動産に
設定された担保権の被担保債権が主債務なんだろうね。これは債権者が
別除権付破産債権で届け出ると本当に見落としがちだな。俺も「はい6民
です」か何かで最初にこの点を読んだとき、一瞬??と思ったもんな。
でも仕方ないし別除権ないことは登記事項証明書の記載だけで認定できる。
本件の具体的事案として「届出書や認否書の記載内容。抵当権放棄に至った
事情・段取り、抹消登記完了したか、対抗要件否認の余地があるか」等も
知りたい。
素直に考えると「別除権付債権で届け出てそのとおり認否表を作成した。
予定不足額は債権額全額。管財人も書記官・裁判官も気付かなかった。
債権調査終了後、当該債権者に別除権放棄を打診したところ放棄・抹消登記
したいと回答を得て、それを実行した」といったところか。
106氏も107氏も言うとおり、金融機関でも別除権ないのに別除権付で
届け出ることが希ではない。届出債権者が50件あたりを超えると債権調査
だけで労力大変でミスしがち。俺の場合は全て書記官から指摘があって冷や汗
かいて修正したことは何度かある(以下続く)