08/07/15 22:27:36 b7N53o68
>>901,904,913
冤罪の種類と裁判員制度 - 正義について - 楽天ブログ(Blog)
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テレビなどを見ていると、
裁判員制度については、反対意見もかなり多いようだが、
その意見の1つに、
法律の専門家でない一般国民が裁判に関与することに対する疑問がある。
それは、刑法を知らない自分たちに何ができるのか、
という不安なのかもしれない。
冤罪とは「無実の罪」「ぬれぎぬ」のことだが、
これをやや広く本来無罪になるべき人が有罪になる場合と捉えるなら、
これには3つの種類がある。
第1は、
ある事実があり、それが被告人によってなされたのは明らかだが、
その事実が本来なら犯罪ではないはずの場合
第2は、
ある事実があり、その事実が犯罪であることは明らかだが、
それが被告人によってなされたのではない場合
第3は、
そもそも検察官の主張する犯罪事実が存在しない場合