08/07/13 16:22:21 j5wvQSTN
>>772
第2 請求の原因
被告は、平成11年から現在に至るまで、毎日新聞英語版において、
日本人全員を侮辱する、何ら根拠に基づかない記事を故意に配信した(甲1)。
仮に故意でなくとも、被告は監督責任者として、かかる根拠に基づかない
報道を行なわないよう、監視・指導すべき注意義務を著しく懈怠した。
被告のかかる故意・重過失に基づく行為は、社会の公器たる新聞社の
行為として到底許されるべきものではなく、違法性は極めて高いといわざるを得ない。
原告は平成20年6月末に至り、これらを知るに至った。
かかる記事は日本人全員を侮辱するものであって、原告も日本人の一員として、
被告に対し強い憤りを感じ、被告の行為によって強い精神的苦痛を受けた。
その相当因果関係は明らかであり、被告の予見可能性も充分ある。
その精神的苦痛は少なくとも金10万円を下回ることはない。
したがって、原告は、民法709条及び715条に基づき、
請求の趣旨の通りの判決を求め、本訴を提起した次第である。
証 拠 方 法
甲第1号証 毎日新聞英語版から配信された記事一覧
附 属 書 類
1.被告代表者事項証明書
2.副本各一通
「ROM人」という人京大ロースクルール卒とだけあって、弁護士といった肩書きを名乗っていないこと。