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やさしい法律相談part247 - 暇つぶし2ch27:無責任な名無しさん
08/06/23 23:36:32 fRqIzmKX
>>17
貸家の所有者が変更になった場合、所有権移転登記を済ませれば、賃貸人が交代となる。
この賃貸人交代に賃借人の同意は不要なので、オーナーチェンジの承諾書は本来不要。
承諾書を求めているのは、単なる確認手続にすぎないので、これを拒んでも、法的な意味はない。
旧契約書の内容で、新オーナーと賃貸借契約が成立している。
承諾書にサインしていないことは、何ら強い立ち場にあることにならない。

また、賃料は、賃借人の負担で、賃貸人の元まで届けるのが原則。(持参債務の原則)
このため、特約がない限り、振込み手数料は賃借人の負担となる。
契約書に書いてある、「振り込み手数料は借主負担」というのは、この原則に従ったものにすぎない。

以上のことから、振込み手数料はあなたが負担しなければならない。

しいていえば、オーナーチェンジの確認として、登記簿の写しを見せるように要求できるして嫌がらせができる程度か。
あと、トラブルがあるからといって、賃料を2ヶ月以上滞納すると、契約解除→立ち退き要求の危険があるので要注意。



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