08/06/25 13:55:42 nKfRiLuC
>>172
青少年保護育成条例があったとしても、18歳未満と性交渉して違反にならない場合があります。
それは婚姻を前提とした真面目な性行為の場合です。
あとは言われるように18歳の高校生と性行為をしても問題ありません。
ただし、世間一般では高校進学率の高さから、高校生までを保護の対象という倫理的な側面があるため、避けるのが常識になりつつあるように思います。
ちなみに、ネットなどで見かける、
「20歳未満とエッチするのは犯罪だろw」
という言葉の裏には、民法上の未成年で未だ行為能力を得ない未熟な者という考え方があるからだと思います。
刑法上の未成年者略取の事もありますし。