やさしい法律相談part247at SHIKAKU
やさしい法律相談part247 - 暇つぶし2ch129:無責任な名無しさん
08/06/25 01:59:31 8EWlSMQ3
夫の愛人に慰謝料請求を検討していて、ネットでいろいろ調べている
のですが、その過程で、求償権というものがあることを知りました。
ある掲示板に書かれていたのですが、考えが分かれていて、何が正しい
のかわからないので、ご存じの方がいたら教えて下さい。
私が愛人の負担分として請求した場合でも求償権は発生するのでしょうか?
また、夫が交際期間中、愛人に贈り物などしていた場合、それらによって、
求償権はなくなるのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。


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