08/06/20 22:18:38 Q3BTqsgZ
>>815
自分のメールそのまま使っただけなら
他人のパスワードを使ったわけでも
認証を突破したわけでもアクセス制御を突破したわけでもないでしょ
817:無責任な名無しさん
08/06/20 22:19:38 L7jkOleQ
>>816
退職後にネットの使用権限が与えられていたかわからないでしょ?
それを確認しないと不正アクセスにならないかどうかは何ともいえない
818:無責任な名無しさん
08/06/20 22:20:56 bbucTlR3
別の問題として、たとえ個人名であっても
会社から貸与されたアドレスを勝手に削除していいとは限らないしな
業務と一体になってるはずだし
完全に個人的なやりとりをしていたとしたらそれも問題
819:無責任な名無しさん
08/06/20 22:50:34 Q3BTqsgZ
>>817
自分のパスワードを入れることが不正アクセス禁止法2条2項の何号にあたるの?
820:無責任な名無しさん
08/06/20 22:55:53 L7jkOleQ
>>819
だから退職後にもnao
「自分のパスワード」であったのかが問題となると言っているのだが。
821:無責任な名無しさん
08/06/20 23:19:55 3cD65K2C
会社が業務上必要としていたデータを無断で消去したのだから、
威力業務妨害
822:無責任な名無しさん
08/06/20 23:26:13 kLbCDYra
人の後をつけてくる人がいるんです。
ストーカーですかね?
行動の自由をうばいます。
823:無責任な名無しさん
08/06/20 23:30:39 EP1LYyv5
軽犯罪法
824:無責任な名無しさん
08/06/20 23:52:07 kLbCDYra
色々なことを真剣に悩んでいて、この世の終わり~とくらいかってに思い込んで
いたことがあったけれど、2ちゃんねるに来て、あらゆるいろいろな悩みや
事件や紛争があるんだとわかり・・・・
みなさんもがんばっているんですね~
殺人とか、怖いこともいろいろありますが・・・でも、がんばってください。
825:無責任な名無しさん
08/06/20 23:54:43 s/ujXCSb
ここ素人多いね
826:無責任な名無しさん
08/06/20 23:59:38 s/ujXCSb
実際の裁判では法律に則った判決ではなく
明らかに世論や時代背景も考慮した判例が多い
827:787
08/06/21 00:00:26 SqPRNrHK
>>813
んーそうなるのですか?
でもそもそも窓ガラスの修理をする責任があるのは大家さんなのでは?
窓ガラスが割れて(借主に責任がないとして)誰でも出入りが自由に
→貸主には、建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務がある
→貸主は窓を修理する義務がある
と考えたのですが・・・
828:無責任な名無しさん
08/06/21 00:07:06 j5zIBGYp
>>808さん
破産手続き終了。管財人の業務終了しています。
本日も元管財人と話しました。
いろいろあって元管財人は「ノーココメント」
現在問題なのは、「所有権の移転登記は当方都合により当分そのままにできるか?」の点のみです。
どなたかお教え下さい。
829:無責任な名無しさん
08/06/21 00:08:51 e67LUtDc
エレベーターとかならそうだろうけど
借りてるところはちゃんと責任もとうね
830:無責任な名無しさん
08/06/21 00:12:10 YEO0zb7Q
>>828
所有権移転登記手続請求でいいのかな?
少なくとも脱税には問われそう。
831:782
08/06/21 00:20:15 +gjG9nFT
>>814
>>815
>>816
>>817
>>818
>>819
>>821
ありがとうございました、参考にさせていただきます
一応法律調べましたが、社員の異動後にまだ使用できるようになっていた
場合は会社側に罰則はないようですが、注意するとありました。
メールの内容は取引先とのご挨拶程度の内容です。
今までの会社では退職前に削除してくれてたので今回も同様かと思い確認する
目的で自分のパスワードでアクセスしました。
ちなみに在職中に消去した場合でも威力業務妨害になるのですか?
後日、弁護士と相談することになりました。
832:無責任な名無しさん
08/06/21 00:20:28 3gO4ejz1
>>822
それは貴女が外部サイト等で
個人名をあげての中傷を繰り返していたからです。
みささん、ネットウォッチ板一同、貴女の今後の更なる奇行を期待しております。
833:無責任な名無しさん
08/06/21 00:26:54 j5zIBGYp
>>830
多分「所有権移転登記手続請求」を行使しないのは可能か?
または、その期間に期限はあるかとなるのでしょうか。
もし、「行使保留が可能なら」という条件で市の税務課に確認しましたが、脱税には問われないらしいです。
834:無責任な名無しさん
08/06/21 00:28:29 GZId4yLf
>>827
そのとおりです。
賃借人が無過失であれば修繕義務は賃貸人にあります。
あなたが代わりに修繕したのであれば、費用は当然請求できますし、
支払わない場合は修繕費用を上限に家賃の支払いを正当に拒むこともできます。
そもそも、保険は関係ありません。
835:無責任な名無しさん
08/06/21 00:31:22 5FLKn0i/
女子高生で18の子とか下着売ってるのは犯罪?前に見た気するんだけど。
836:無責任な名無しさん
08/06/21 00:48:52 I+Apy4jw
>>834
賃借人が住んでいる時点で無過失にはなり得ないのだが